有価証券報告書-第41期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
「(1)コーポレート・ガバナンスの概要②企業統治の体制b監査役・監査役会」に記載のとおりであります。
当事業年度において当社は監査役会を原則として月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直轄の独立した監査部門として「内部監査室」(人員1名)を設置しております。内部監査は「内部監査規程」にしたがって、定期監査と特命による特別監査を実施しております。各部門の現場に対して業務遂行状況が法令や会社の諸規程並びに業務処理基準に準拠し、適正であるかを監査して社長に報告しております。不適切な処理がある場合は改善の勧告や助言を行なう等指導に努めております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
2005年以降
ハ 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 井上正彦
指定有限責任社員 内田 聡
二 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他11名であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、当社の会計監査人に求められる専門性及び当社からの独立性があること、当社グループの業務内容に対して効率的な監査業務を実施できる一定の規模と海外におけるネットワークを持ち、適格な監査体制が整備されていること、さらに監査期間、監査報酬が合理的で妥当であること等を総合的に判断して選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
へ 監査役会による監査法人の評価
監査役会は、「会計監査人に係る評価の実施基準」を定めており、この基準に基づき監査法人の監査品質、専門性、独立性等を検証した結果、会計監査の方法及び結果は適正であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
ロ 監査公認会計士と同一のネットワーク(Ernst&Youngグループ)に対する報酬(イを除く)
連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務関連業務であります。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社は会計監査人の報酬等は、代表取締役社長が監査役会の同意を得て定める旨を、定款に定めております。
ホ 監査役会による監査報酬の同意理由
監査役会は、監査法人の提示内容を精査いたしました。監査計画を踏まえた監査時間は監査工数に基づいており、報酬単価も合理的であると判断し、会社法第399条第1項に定める同意をいたしました。
① 監査役監査の状況
「(1)コーポレート・ガバナンスの概要②企業統治の体制b監査役・監査役会」に記載のとおりであります。
当事業年度において当社は監査役会を原則として月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 長谷川 豊 | 11回 | 11回 |
| 川崎 裕朗 | 11回 | 11回 |
| 敏森 廣光 | 11回 | 11回 |
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直轄の独立した監査部門として「内部監査室」(人員1名)を設置しております。内部監査は「内部監査規程」にしたがって、定期監査と特命による特別監査を実施しております。各部門の現場に対して業務遂行状況が法令や会社の諸規程並びに業務処理基準に準拠し、適正であるかを監査して社長に報告しております。不適切な処理がある場合は改善の勧告や助言を行なう等指導に努めております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
2005年以降
ハ 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 井上正彦
指定有限責任社員 内田 聡
二 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他11名であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、当社の会計監査人に求められる専門性及び当社からの独立性があること、当社グループの業務内容に対して効率的な監査業務を実施できる一定の規模と海外におけるネットワークを持ち、適格な監査体制が整備されていること、さらに監査期間、監査報酬が合理的で妥当であること等を総合的に判断して選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
へ 監査役会による監査法人の評価
監査役会は、「会計監査人に係る評価の実施基準」を定めており、この基準に基づき監査法人の監査品質、専門性、独立性等を検証した結果、会計監査の方法及び結果は適正であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 33,000 | ― | 33,000 | ― |
| 計 | 33,000 | ― | 33,000 | ― |
ロ 監査公認会計士と同一のネットワーク(Ernst&Youngグループ)に対する報酬(イを除く)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | 11,024 | 695 | 8,444 | 727 |
| 計 | 11,024 | 695 | 8,444 | 727 |
連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務関連業務であります。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社は会計監査人の報酬等は、代表取締役社長が監査役会の同意を得て定める旨を、定款に定めております。
ホ 監査役会による監査報酬の同意理由
監査役会は、監査法人の提示内容を精査いたしました。監査計画を踏まえた監査時間は監査工数に基づいており、報酬単価も合理的であると判断し、会社法第399条第1項に定める同意をいたしました。