有価証券報告書-第42期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会の監査の状況
当社は、2022年3月25日開催の第42期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、原則として毎月1回監査等委員会を開催し、また、必要に応じて臨時に開催しております。監査等委員会は業務執行の適法性・妥当性の監査・監督を行うこととしております。
(当事業年度の状況)
監査等委員会設置会社移行前の当事業年度においては、当社は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成される監査役会を設置しております。監査役3名は、取締役会に出席することにより議事運営、決議内容を監査し、また積極的に意見表明を行っております。常勤監査役は監査計画にしたがい、経営計画の遂行状況と、これを推進する経営組織の実状等を調査しております。その際、各組織の部門長とも積極的に対話を行い、組織の課題点と対処方針等を確認しております。
監査役は、内部監査室及び会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と連携しながら、組織の健全性、効率性に関して監査を実施しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直轄の独立した監査部門として「内部監査室」(人員1名)を設置しております。内部監査は「内部監査規程」にしたがって、定期監査と特命による特別監査を実施しております。各部門の現場に対して業務遂行状況が法令や会社の諸規程並びに業務処理基準に準拠し、適正であるかを監査して社長に報告しております。不適切な処理がある場合は改善の勧告や助言を行う等指導に努めております。
③ 会計監査の状況
1.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2.継続監査期間
2005年以降
3.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 井上正彦
指定有限責任社員 内田 聡
4.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他15名であります。
5.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、当社の会計監査人に求められる専門性及び当社からの独立性があること、当社グループの業務内容に対して効率的な監査業務を実施できる一定の規模と海外におけるネットワークを持ち、適切な監査体制が整備されていること、さらに監査期間、監査報酬が合理的で妥当であること等を総合的に判断して選定しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
6.監査役会による監査法人の評価
監査等委員会設置会社移行前の当社の監査役会は、「会計監査人に係る評価の実施基準」を定めており、この基準に基づき監査法人の監査品質、専門性、独立性等を検証した結果、会計監査の方法及び結果は適正であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬
2. 監査公認会計士と同一のネットワーク(Ernst&Youngグループ)に対する報酬(イを除く)
連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務関連業務であります。
3.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4.監査報酬の決定方針
当社は会計監査人の報酬等は、代表取締役社長が監査等委員会の同意を得て定める旨を、定款に定めております。
5.監査役会による監査報酬の同意理由
監査等委員会設置会社移行前の当社の監査役会は、監査法人の提示内容を精査し、監査計画を踏まえた監査時間は監査工数に基づいており、報酬単価も合理的であると判断し、会社法第399条第1項に定める同意をいたしました。
① 監査等委員会の監査の状況
当社は、2022年3月25日開催の第42期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、原則として毎月1回監査等委員会を開催し、また、必要に応じて臨時に開催しております。監査等委員会は業務執行の適法性・妥当性の監査・監督を行うこととしております。
(当事業年度の状況)
監査等委員会設置会社移行前の当事業年度においては、当社は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成される監査役会を設置しております。監査役3名は、取締役会に出席することにより議事運営、決議内容を監査し、また積極的に意見表明を行っております。常勤監査役は監査計画にしたがい、経営計画の遂行状況と、これを推進する経営組織の実状等を調査しております。その際、各組織の部門長とも積極的に対話を行い、組織の課題点と対処方針等を確認しております。
監査役は、内部監査室及び会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と連携しながら、組織の健全性、効率性に関して監査を実施しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 長谷川 豊 | 12回 | 12回 |
| 川崎 裕朗 | 12回 | 12回 |
| 敏森 廣光 | 12回 | 12回 |
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直轄の独立した監査部門として「内部監査室」(人員1名)を設置しております。内部監査は「内部監査規程」にしたがって、定期監査と特命による特別監査を実施しております。各部門の現場に対して業務遂行状況が法令や会社の諸規程並びに業務処理基準に準拠し、適正であるかを監査して社長に報告しております。不適切な処理がある場合は改善の勧告や助言を行う等指導に努めております。
③ 会計監査の状況
1.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2.継続監査期間
2005年以降
3.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 井上正彦
指定有限責任社員 内田 聡
4.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他15名であります。
5.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、当社の会計監査人に求められる専門性及び当社からの独立性があること、当社グループの業務内容に対して効率的な監査業務を実施できる一定の規模と海外におけるネットワークを持ち、適切な監査体制が整備されていること、さらに監査期間、監査報酬が合理的で妥当であること等を総合的に判断して選定しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
6.監査役会による監査法人の評価
監査等委員会設置会社移行前の当社の監査役会は、「会計監査人に係る評価の実施基準」を定めており、この基準に基づき監査法人の監査品質、専門性、独立性等を検証した結果、会計監査の方法及び結果は適正であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 33,000 | ― | 33,000 | ― |
| 計 | 33,000 | ― | 33,000 | ― |
2. 監査公認会計士と同一のネットワーク(Ernst&Youngグループ)に対する報酬(イを除く)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | 8,444 | 727 | 8,861 | 711 |
| 計 | 8,444 | 727 | 8,861 | 711 |
連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務関連業務であります。
3.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4.監査報酬の決定方針
当社は会計監査人の報酬等は、代表取締役社長が監査等委員会の同意を得て定める旨を、定款に定めております。
5.監査役会による監査報酬の同意理由
監査等委員会設置会社移行前の当社の監査役会は、監査法人の提示内容を精査し、監査計画を踏まえた監査時間は監査工数に基づいており、報酬単価も合理的であると判断し、会社法第399条第1項に定める同意をいたしました。