半期報告書-第86期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参照)。また、「中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)」の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しており
ます。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる
項目については、( )で表示しております。
当中間連結会計期間(平成26年9月30日)
(単位:百万円)
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しており
ます。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる
項目については、( )で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金預け金
満期のない預け金、又は約定期間が短期間の預け金は、それぞれ時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(2) 特定取引資産
特定取引目的で保有している債券等の有価証券については、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
(3) 有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。当金庫保証付私募債は、私募債の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規発行を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、発行体からの保証料は、元利金の合計額に含めております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する私募債については、担保及び保証による回収見込額等を時価としております。一部の有価証券は金利スワップの特例処理の対象とされており、その場合は有価証券の時価と金利スワップの時価を合算して算定しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
(4) 貸出金
貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、残存期間が短期間の割引手形は、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
負 債
(1) 預金、及び(2)譲渡性預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金及び譲渡性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。
(3) 債券
当金庫の発行する債券の時価は、市場価格のあるものは市場価格によっております。市場価格のないものは、債券の回号ごとに区分した当該債券の元利金の合計額を同様の債券を発行した場合に適用されると考えられる利率で割り引いて現在価値を算定しております。一部の債券は金利スワップの特例処理の対象とされており、その場合は債券の時価と金利スワップの時価を合算して算定しております。
(4) 借用金
借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。一部の借用金は金利スワップの特例処理の対象とされており、その場合は借用金の時価と金利スワップの時価を合算して算定しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引関係)」に記載しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表(連結貸
借対照表)計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産 (3) その他有価
証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参照)。また、「中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)」の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
| 連結貸借対照表 計上額 | 時 価 | 差 額 | ||
| (1) 現金預け金 | 843,039 | 843,039 | ― | |
| (2) 特定取引資産 | ||||
| 売買目的有価証券 | 3,487 | 3,487 | ― | |
| (3) 有価証券 | ||||
| 満期保有目的の債券 | 468,023 | 475,992 | 7,968 | |
| その他有価証券 | 1,490,594 | 1,490,594 | ― | |
| (4) 貸出金 | 9,472,757 | |||
| 貸倒引当金(*1) | △231,130 | |||
| 9,241,627 | 9,334,006 | 92,378 | ||
| 資産計 | 12,046,773 | 12,147,120 | 100,347 | |
| (1) 預金 | 4,852,915 | 4,853,667 | 752 | |
| (2) 譲渡性預金 | 76,210 | 76,238 | 28 | |
| (3) 債券 | 4,824,832 | 4,829,596 | 4,764 | |
| (4) 借用金 | 1,539,581 | 1,548,116 | 8,534 | |
| 負債計 | 11,293,539 | 11,307,619 | 14,079 | |
| デリバティブ取引(*2) | ||||
| ヘッジ会計が適用されていないもの | 6,042 | 6,042 | ― | |
| ヘッジ会計が適用されているもの | ― | ― | ― | |
| デリバティブ取引計 | 6,042 | 6,042 | ― | |
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しており
ます。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる
項目については、( )で表示しております。
当中間連結会計期間(平成26年9月30日)
(単位:百万円)
| 中間連結貸借 対照表計上額 | 時 価 | 差 額 | ||
| (1) 現金預け金 | 877,715 | 877,715 | ― | |
| (2) 特定取引資産 | ||||
| 売買目的有価証券 | 3,367 | 3,367 | ― | |
| (3) 有価証券 | ||||
| 満期保有目的の債券 | 516,637 | 523,490 | 6,852 | |
| その他有価証券 | 1,516,069 | 1,516,069 | ― | |
| (4) 貸出金 | 9,481,447 | |||
| 貸倒引当金(*1) | △245,672 | |||
| 9,235,774 | 9,318,274 | 82,499 | ||
| 資産計 | 12,149,564 | 12,238,916 | 89,352 | |
| (1) 預金 | 4,962,653 | 4,963,577 | 924 | |
| (2) 譲渡性預金 | 88,797 | 88,826 | 28 | |
| (3) 債券 | 4,774,198 | 4,777,938 | 3,739 | |
| (4) 借用金 | 1,510,453 | 1,516,424 | 5,971 | |
| 負債計 | 11,336,102 | 11,346,766 | 10,664 | |
| デリバティブ取引(*2) | ||||
| ヘッジ会計が適用されていないもの | 5,859 | 5,859 | ― | |
| ヘッジ会計が適用されているもの | ― | ― | ― | |
| デリバティブ取引計 | 5,859 | 5,859 | ― | |
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しており
ます。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる
項目については、( )で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金預け金
満期のない預け金、又は約定期間が短期間の預け金は、それぞれ時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(2) 特定取引資産
特定取引目的で保有している債券等の有価証券については、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
(3) 有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。当金庫保証付私募債は、私募債の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規発行を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、発行体からの保証料は、元利金の合計額に含めております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する私募債については、担保及び保証による回収見込額等を時価としております。一部の有価証券は金利スワップの特例処理の対象とされており、その場合は有価証券の時価と金利スワップの時価を合算して算定しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
(4) 貸出金
貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、残存期間が短期間の割引手形は、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
負 債
(1) 預金、及び(2)譲渡性預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金及び譲渡性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。
(3) 債券
当金庫の発行する債券の時価は、市場価格のあるものは市場価格によっております。市場価格のないものは、債券の回号ごとに区分した当該債券の元利金の合計額を同様の債券を発行した場合に適用されると考えられる利率で割り引いて現在価値を算定しております。一部の債券は金利スワップの特例処理の対象とされており、その場合は債券の時価と金利スワップの時価を合算して算定しております。
(4) 借用金
借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。一部の借用金は金利スワップの特例処理の対象とされており、その場合は借用金の時価と金利スワップの時価を合算して算定しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引関係)」に記載しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表(連結貸
借対照表)計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産 (3) その他有価
証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
| 区 分 | 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成26年9月30日) |
| ① 非上場株式(*1) (*2) | 9,178 | 9,441 |
| ② 組合出資金(*3) | 56 | 44 |
| 合 計 | 9,235 | 9,486 |
| (*1) | 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。 |
| (*2) | 前連結会計年度において、非上場株式について141百万円減損処理を行っております。 当中間連結会計期間において、非上場株式について33百万円減損処理を行っております。 |
| (*3) | 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。 |