有価証券報告書-第93期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。) 等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第8項に従いデリバティブ取引の時価算定における時価調整手法について、市場で取引されるデリバティブ等から推計される観察可能なインプットを最大限利用する手法へと見直ししております。当該見直しは時価算定会計基準等の適用に伴うものであり、当金庫は、時価算定会計基準第20項また書きに定める経過措置に従い、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に反映しております。
この結果、当事業年度の期首の「利益剰余金」中の繰越利益剰余金が288百万円減少、特定取引資産が441百万円減少、繰延税金資産が126百万円増加、特定取引負債が26百万円減少、1株当たり純資産額が0円13銭減少しております。
また、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これにより、その他有価証券のうち市場価格のある株式(外国株式を含む。以下同じ。)の評価について、期末前1ヵ月の市場価格の平均等に基づく時価法から、期末日の市場価格等に基づく時価法に変更しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。) 等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第8項に従いデリバティブ取引の時価算定における時価調整手法について、市場で取引されるデリバティブ等から推計される観察可能なインプットを最大限利用する手法へと見直ししております。当該見直しは時価算定会計基準等の適用に伴うものであり、当金庫は、時価算定会計基準第20項また書きに定める経過措置に従い、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に反映しております。
この結果、当事業年度の期首の「利益剰余金」中の繰越利益剰余金が288百万円減少、特定取引資産が441百万円減少、繰延税金資産が126百万円増加、特定取引負債が26百万円減少、1株当たり純資産額が0円13銭減少しております。
また、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これにより、その他有価証券のうち市場価格のある株式(外国株式を含む。以下同じ。)の評価について、期末前1ヵ月の市場価格の平均等に基づく時価法から、期末日の市場価格等に基づく時価法に変更しております。