有価証券報告書-第21期(平成30年10月1日-令和1年12月31日)
f.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 有限責任監査法人トーマツ
当連結会計年度及び当事業年度 有限責任 あずさ監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)異動の年月日
2018年12月8日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2014年3月28日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社、株式会社電通(以下「電通」といいます。)、及び電通の完全子会社である株式会社サイバー・コミュニケーションズ(以下「CCI」といいます。)は、当社及びCCIがインターネット広告事業に関する緊密な提携を行うことにより企業価値を最大化することを目的として、2019年1月1日(以下「本統合日」といいます。)をもって、当社及びCCIの対等の精神に基づく経営統合(以下「本経営統合」といいます。)、並びに当社、電通及びCCIの間における資本業務提携を行うことで合意しております。本経営統合に伴い、当社は電通の連結子会社となる予定です。電通は会計監査人として有限責任あずさ監査法人を選任しており、会計監査人を統一することでグループにおける連結決算監査及びガバナンスの有効性、効率性等の向上が図られると判断したためであります。
なお、当該会計監査人選任の効力は、本株主総会及び2018年12月上旬開催予定のCCIの臨時株主総会において、本経営統合の一環として行われる株式交換契約承認の件並びに本株主総会において吸収分割契約承認の件がいずれも原案どおり承認可決され、それらの効力が発生するとともに、定款一部変更の件が原案どおり承認可決されることを条件として生じるものといたします。
また、本議案の決議の効力が生じた場合、有限責任あずさ監査法人は、本統合日に先んじて、本株主総会の終結の時をもって当社の会計監査人に就任することとなりますが、有限責任あずさ監査法人は当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び内部管理体制を有しており、本統合日前の就任であっても、適任であると判断しております。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 有限責任監査法人トーマツ
当連結会計年度及び当事業年度 有限責任 あずさ監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)異動の年月日
2018年12月8日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2014年3月28日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社、株式会社電通(以下「電通」といいます。)、及び電通の完全子会社である株式会社サイバー・コミュニケーションズ(以下「CCI」といいます。)は、当社及びCCIがインターネット広告事業に関する緊密な提携を行うことにより企業価値を最大化することを目的として、2019年1月1日(以下「本統合日」といいます。)をもって、当社及びCCIの対等の精神に基づく経営統合(以下「本経営統合」といいます。)、並びに当社、電通及びCCIの間における資本業務提携を行うことで合意しております。本経営統合に伴い、当社は電通の連結子会社となる予定です。電通は会計監査人として有限責任あずさ監査法人を選任しており、会計監査人を統一することでグループにおける連結決算監査及びガバナンスの有効性、効率性等の向上が図られると判断したためであります。
なお、当該会計監査人選任の効力は、本株主総会及び2018年12月上旬開催予定のCCIの臨時株主総会において、本経営統合の一環として行われる株式交換契約承認の件並びに本株主総会において吸収分割契約承認の件がいずれも原案どおり承認可決され、それらの効力が発生するとともに、定款一部変更の件が原案どおり承認可決されることを条件として生じるものといたします。
また、本議案の決議の効力が生じた場合、有限責任あずさ監査法人は、本統合日に先んじて、本株主総会の終結の時をもって当社の会計監査人に就任することとなりますが、有限責任あずさ監査法人は当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び内部管理体制を有しており、本統合日前の就任であっても、適任であると判断しております。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。