有価証券報告書-第21期(平成30年10月1日-令和1年12月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)が2018年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、当連結会計年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、以下の変更を行いました。
収益認識会計基準等の適用に伴い、他の当事者が顧客への財又はサービスの提供に関与している場合において、企業は、自らの約束の性質が、特定された財又はサービスを自ら提供する履行義務(すなわち、企業が本人)であるのか、それらの財又はサービスが当該他の当事者によって提供されるように手配する履行義務(すなわち、企業が代理人)であるのかにつき検討いたしました。これにより、パートナーセールス事業の一部を除く取引、アドプラットフォーム事業の全ての取引、コンシューマー事業における一部の取引につき、収益の認識を総額から純額へ変更することとしました。この結果、従前の会計処理方法と比較して、当連結会計年度の連結損益計算書において売上高および売上原価はそれぞれ115,740,392千円減少し、また、連結貸借対照表において従来「ポイント引当金」に含めて表示していた株式会社VOYAGE MARKETINGのポイント預り金2,343,640千円は「預り金」に含めて表示することになりました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。ただし、当連結会計年度の期首の純資産に反映されるべき累積的影響額はないため、当連結会計年度の利益剰余金期首残高に与える影響はありません。また、当連結会計年度の1株当たり情報に与える影響もありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)が2018年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、当連結会計年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、以下の変更を行いました。
収益認識会計基準等の適用に伴い、他の当事者が顧客への財又はサービスの提供に関与している場合において、企業は、自らの約束の性質が、特定された財又はサービスを自ら提供する履行義務(すなわち、企業が本人)であるのか、それらの財又はサービスが当該他の当事者によって提供されるように手配する履行義務(すなわち、企業が代理人)であるのかにつき検討いたしました。これにより、パートナーセールス事業の一部を除く取引、アドプラットフォーム事業の全ての取引、コンシューマー事業における一部の取引につき、収益の認識を総額から純額へ変更することとしました。この結果、従前の会計処理方法と比較して、当連結会計年度の連結損益計算書において売上高および売上原価はそれぞれ115,740,392千円減少し、また、連結貸借対照表において従来「ポイント引当金」に含めて表示していた株式会社VOYAGE MARKETINGのポイント預り金2,343,640千円は「預り金」に含めて表示することになりました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。ただし、当連結会計年度の期首の純資産に反映されるべき累積的影響額はないため、当連結会計年度の利益剰余金期首残高に与える影響はありません。また、当連結会計年度の1株当たり情報に与える影響もありません。