有価証券報告書-第25期(2023/01/01-2023/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額については、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において決定しております。また、当社は、2023年3月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
取締役報酬については、2014年3月27日開催の臨時株主総会の決議により、報酬総額を年額200百万円以内と定めております。なお、当時の取締役の員数は7名であります。また、監査役報酬については、2009年8月31日開催の臨時株主総会の決議により、報酬総額を年額20百万円以内と定めております。なお、当時の監査役の員数は2名であります。
当社は、2017年12月9日開催の第19回定時株主総会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対し、業績連動報酬の一部及び当社の企業価値向上のための中長期的なインセンティブとして、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しております。本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとなります。本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額30百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)といたします。本制度に係る報酬枠を現在の報酬枠の内枠として設定することにつき、株主の皆様に承認を頂いております。なお、当該株主総会終結時点において、対象取締役の員数は5名であります。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は次のとおりです。
1.基本方針
当社は、取締役の報酬を、コーポレートガバナンスにおける重要事項として位置付け、以下の方針に則り、報酬制度および報酬内容を決定する。
(1) 経営理念の実現を促すものであること
(2) 優秀な人材を確保・維持できる金額水準と設計であること
(3) 当社の中長期経営戦略を反映する設計であると同時に、中長期的な成長を強く動機づけるものであること
(4) 短期志向への偏重や不正を抑制するための仕組みが組み込まれていること
(5) 株主や社員をはじめとしたステークホルダーに対する説明責任の観点から透明性、公正性および合理性を備えた設計であり、これを担保する適切なプロセスを経て決定されること
2.報酬構成
取締役の報酬等は、業務執行取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬および業績連動報酬等(現金報酬および株式報酬としての募集新株予約権)により構成し、社外取締役を含む非業務執行取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
3.取締役の報酬等の決定体制
当社は取締役の指名および報酬等に係る手続きの公正性、透明性および客観性の強化等を目的に、過半数を独立社外取締役で構成する任意の指名報酬諮問委員会を設置している。取締役の報酬制度および個人別の報酬額については当該指名報酬諮問委員会での審議を踏まえて、取締役会にて決定するものとする。
4.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役割、貢献度、在任年数に応じて他社水準、当社の業績をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
5.業績連動報酬等(非金銭報酬等を含む。)の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、業務執行の成果に対する意識を高めるため、取締役会で決定する業績指標を反映した現金報酬および株式報酬としての募集新株予約権とする。
現金報酬は、各事業年度の業績指標の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標の値は中期経営計画等と整合するように設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
株式報酬としての募集新株予約権は、経営上の必要に応じて、当社の取締役会(法令により求められる場合は当社の株主総会)にて、当該募集新株予約権の発行、およびその内容(新株予約権の数、新株予約権と引換えに払い込む金銭、その他新株予約権の発行に必要な事項等)を決定するものとする。
6.金銭報酬の額または業績連動報酬等(非金銭報酬等を含む。)の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会にて決定するものとする。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額については、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において決定しております。また、当社は、2023年3月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
取締役報酬については、2014年3月27日開催の臨時株主総会の決議により、報酬総額を年額200百万円以内と定めております。なお、当時の取締役の員数は7名であります。また、監査役報酬については、2009年8月31日開催の臨時株主総会の決議により、報酬総額を年額20百万円以内と定めております。なお、当時の監査役の員数は2名であります。
当社は、2017年12月9日開催の第19回定時株主総会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対し、業績連動報酬の一部及び当社の企業価値向上のための中長期的なインセンティブとして、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しております。本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとなります。本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額30百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)といたします。本制度に係る報酬枠を現在の報酬枠の内枠として設定することにつき、株主の皆様に承認を頂いております。なお、当該株主総会終結時点において、対象取締役の員数は5名であります。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は次のとおりです。
1.基本方針
当社は、取締役の報酬を、コーポレートガバナンスにおける重要事項として位置付け、以下の方針に則り、報酬制度および報酬内容を決定する。
(1) 経営理念の実現を促すものであること
(2) 優秀な人材を確保・維持できる金額水準と設計であること
(3) 当社の中長期経営戦略を反映する設計であると同時に、中長期的な成長を強く動機づけるものであること
(4) 短期志向への偏重や不正を抑制するための仕組みが組み込まれていること
(5) 株主や社員をはじめとしたステークホルダーに対する説明責任の観点から透明性、公正性および合理性を備えた設計であり、これを担保する適切なプロセスを経て決定されること
2.報酬構成
取締役の報酬等は、業務執行取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬および業績連動報酬等(現金報酬および株式報酬としての募集新株予約権)により構成し、社外取締役を含む非業務執行取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
3.取締役の報酬等の決定体制
当社は取締役の指名および報酬等に係る手続きの公正性、透明性および客観性の強化等を目的に、過半数を独立社外取締役で構成する任意の指名報酬諮問委員会を設置している。取締役の報酬制度および個人別の報酬額については当該指名報酬諮問委員会での審議を踏まえて、取締役会にて決定するものとする。
4.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役割、貢献度、在任年数に応じて他社水準、当社の業績をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
5.業績連動報酬等(非金銭報酬等を含む。)の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、業務執行の成果に対する意識を高めるため、取締役会で決定する業績指標を反映した現金報酬および株式報酬としての募集新株予約権とする。
現金報酬は、各事業年度の業績指標の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標の値は中期経営計画等と整合するように設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
株式報酬としての募集新株予約権は、経営上の必要に応じて、当社の取締役会(法令により求められる場合は当社の株主総会)にて、当該募集新株予約権の発行、およびその内容(新株予約権の数、新株予約権と引換えに払い込む金銭、その他新株予約権の発行に必要な事項等)を決定するものとする。
6.金銭報酬の額または業績連動報酬等(非金銭報酬等を含む。)の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会にて決定するものとする。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (百万円)) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 103 | 91 | 12 | 12 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 34 | 34 | ― | ― | 6 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。