有価証券報告書-第24期(2022/01/01-2022/12/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額については、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において決定しております。また、当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
取締役報酬については、2014年3月27日開催の臨時株主総会の決議により、報酬総額を年額200百万円以内と定めております。なお、当時の取締役の員数は7名であります。また、監査役報酬については、2009年8月31日開催の臨時株主総会の決議により、報酬総額を年額20百万円以内と定めております。なお、当時の監査役の員数は2名であります。
当社は、2017年12月9日開催の第19回定時株主総会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対し、業績連動報酬の一部及び当社の企業価値向上のための中長期的なインセンティブとして、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しております。本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとなります。本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額30百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)といたします。本制度に係る報酬枠を現在の報酬枠の内枠として設定することにつき、株主の皆様に承認を頂いております。なお、当該株主総会終結時点において、対象取締役の員数は5名であります。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は次のとおりです。
1.取締役の個人別の報酬等の内容にかかる方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬等により構成し、社外取締役を含む非業務執行取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
a.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役割、貢献度、在任年数に応じて他社水準、当社の業績をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
b.業績連動報酬等(非金銭報酬等を含む。)の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、業務執行の成果に対する意識を高めるため、取締役会で決定する業績指標を反映した現金報酬、譲渡制限付株式報酬及び株式報酬としての募集新株予約権となります。
現金報酬及び譲渡制限付株式報酬は、各事業年度の業績指標の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給します。目標となる業績指標の値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとします。
株式報酬としての募集新株予約権は、有償発行の業績連動型新株予約権とし、定期的な発行はしないものとし、経営上の必要に応じて、当社の取締役会(法令により求められる場合は当社の株主総会)にて、当該募集新株予約権の発行、及びその内容を決定します。
なお、当事業年度における業績連動報酬については、取締役会で決定した営業利益の目標に対する達成度において決定しておりますが、当事業年度における目標値は55億円で達成率は44%でした。
2.金銭報酬の額又は業績連動報酬等(非金銭報酬等を含む。)の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会にて報酬体系を定め、取締役会決議に基づき委任を受けた代表取締役会長及び代表取締役社長の合議により,当該報酬体系の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定します。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役会長宇佐美進典及び代表取締役社長新澤明男がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各事業年度の業績指標の目標値の決定、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与(業績連動報酬等のうち、現金報酬及び譲渡制限付株式報酬)の評価配分とします。なお、業績連動報酬等のうち、株式報酬としての募集新株予約権は、取締役会にて取締役個人別の割当数を決定します。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
なお、当社は、2023年3月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の改訂を決議しております。主な改訂内容として、金銭報酬の額又は業績連動報酬等(非金銭報酬等を含む。)の額の取締役の個人別の報酬等の内容及び取締役の個人別の報酬等の内容について、従来は代表取締役会長及び代表取締役社長にその内容の決定を委任しておりましたが、新たな方針として、過半数以上を独立社外取締役で構成する任意の指名報酬諮問委員会での審議を踏まえて、取締役会にて決定することといたしました。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額については、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において決定しております。また、当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
取締役報酬については、2014年3月27日開催の臨時株主総会の決議により、報酬総額を年額200百万円以内と定めております。なお、当時の取締役の員数は7名であります。また、監査役報酬については、2009年8月31日開催の臨時株主総会の決議により、報酬総額を年額20百万円以内と定めております。なお、当時の監査役の員数は2名であります。
当社は、2017年12月9日開催の第19回定時株主総会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対し、業績連動報酬の一部及び当社の企業価値向上のための中長期的なインセンティブとして、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しております。本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとなります。本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額30百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)といたします。本制度に係る報酬枠を現在の報酬枠の内枠として設定することにつき、株主の皆様に承認を頂いております。なお、当該株主総会終結時点において、対象取締役の員数は5名であります。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は次のとおりです。
1.取締役の個人別の報酬等の内容にかかる方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬等により構成し、社外取締役を含む非業務執行取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
a.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役割、貢献度、在任年数に応じて他社水準、当社の業績をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
b.業績連動報酬等(非金銭報酬等を含む。)の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、業務執行の成果に対する意識を高めるため、取締役会で決定する業績指標を反映した現金報酬、譲渡制限付株式報酬及び株式報酬としての募集新株予約権となります。
現金報酬及び譲渡制限付株式報酬は、各事業年度の業績指標の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給します。目標となる業績指標の値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとします。
株式報酬としての募集新株予約権は、有償発行の業績連動型新株予約権とし、定期的な発行はしないものとし、経営上の必要に応じて、当社の取締役会(法令により求められる場合は当社の株主総会)にて、当該募集新株予約権の発行、及びその内容を決定します。
なお、当事業年度における業績連動報酬については、取締役会で決定した営業利益の目標に対する達成度において決定しておりますが、当事業年度における目標値は55億円で達成率は44%でした。
2.金銭報酬の額又は業績連動報酬等(非金銭報酬等を含む。)の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会にて報酬体系を定め、取締役会決議に基づき委任を受けた代表取締役会長及び代表取締役社長の合議により,当該報酬体系の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定します。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役会長宇佐美進典及び代表取締役社長新澤明男がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各事業年度の業績指標の目標値の決定、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与(業績連動報酬等のうち、現金報酬及び譲渡制限付株式報酬)の評価配分とします。なお、業績連動報酬等のうち、株式報酬としての募集新株予約権は、取締役会にて取締役個人別の割当数を決定します。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
なお、当社は、2023年3月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の改訂を決議しております。主な改訂内容として、金銭報酬の額又は業績連動報酬等(非金銭報酬等を含む。)の額の取締役の個人別の報酬等の内容及び取締役の個人別の報酬等の内容について、従来は代表取締役会長及び代表取締役社長にその内容の決定を委任しておりましたが、新たな方針として、過半数以上を独立社外取締役で構成する任意の指名報酬諮問委員会での審議を踏まえて、取締役会にて決定することといたしました。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 108 | 101 | 6 | 7 | 3 |
| 監査役(社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 36 | 34 | 1 | - | 6 |
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。