有価証券報告書-第16期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/09/30 16:04
【資料】
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【項目】
147項目
(3)【監査の状況】
① 監査役会監査及び監査等委員会監査の状況
a 監査役会の組織、人員及び手続について
イ 監査役会の活動状況
監査等委員会設置会社移行前の当事業年度の監査役会は、常勤監査役を含む3名で構成されています。監査役会は「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に基づき決議された監査方針・監査計画に従い、内部統制システムの構築及び運用状況について取締役及び役職員から定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。監査役会は原則として取締役会開催に先立ち月次で開催され、監査役間の情報共有及び内部監査室から各種監査結果の報告が行われました。なお、監査役会の平均所要時間は45分程度であり、年間を通じ以下のような決議・協議・報告がなされました。
(決議)
年間監査方針及び監査計画・年間監査費用予算・監査役会監査報告書・会計監査人の評価および再任または不再任・会計監査人の報酬等に関する同意・監査役の選任議案に関する同意・監査等委員である取締役の選任議案に関する同意等
(協議)
監査役の報酬
(報告)
監査役月次監査報告・親会社及び子会社の重要な支払取引の監査報告・重要な子会社等への往査報告・会計監査人からの四半期レビュー及び期末会計監査の報告・各種内部監査の報告・子会社監査役月次監査報告・取締役会議題事前確認等
また、監査役会における主な検討事項は以下の通りです。
・監査方針及び監査計画
・企業集団の内部統制システムの整備及び運用状況の有効性
・コンプライアンス及びリスク管理態勢
・会計監査人の計算書類等の監査方法及び結果の相当性
・会計監査人の評価・選任
ロ 監査役の活動状況
監査役監査は、監査役会で決定された監査の方針及び業務分担等に従い、以下の内容で監査を行いました。
(ⅰ)常勤の監査役の活動等
代表取締役社長への職務執行状況の聴取等・取締役会及び経営会議ほか重要な会議体への出席・業務執行取締役及び執行役員ほか重要な使用人への聴取等・重要な子会社等への往査・親会社及び子会社の重要な支払取引の監査・内部監査室との連携による内部監査の状況確認・子会社監査役との連携による子会社での監査役監査の状況確認・会計監査人との連携による会計監査の状況確認
(ⅱ)非常勤の監査役の活動等
取締役会への出席・重要課題に対する経験と知見からの助言・提言
なお、当事業年度の各監査役の監査役会及び取締役会の出席状況は以下の通りです。
氏 名当事業年度の監査役会の出席率当事業年度の取締役会の出席率
松島 訓弘
(常 勤)
100%
(9回中9回)
100%
(10回中10回)
永沢 徹100%
(11回中11回)
100%
(12回中12回)
島 宏一100%
(11回中11回)
100%
(12回中12回)

b 監査等委員会の組織、人員及び手続について
当社は、2020年9月29日開催の第16回定時株主総会決議により監査等委員会設置会社に移行しました。監査等委員会は本書提出日現在、常勤監査等委員1名を含む社外取締役3名で構成されています。監査等委員会は「監査等委員会規程」及び「監査等委員会監査基準」に基づき決議された監査方針・監査計画に従って、内部統制システムの構築及び運用状況の有効性を監査します。監査等委員会は、原則として取締役会開催に先立ち月次で開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。加えて、内部監査室及び会計監査人と定期的な情報交換等により、監査業務の向上に努めてまいります。
② 内部監査の状況
代表取締役社長直轄の内部監査室が内部監査を実施しております。内部監査室は3名から構成され、代表取締役社長の承認を得た内部監査計画に基づき監査を実施し、監査結果を代表取締役社長と被監査部門及び監査等委員会に報告します。被監査部門に対して改善事項を指摘すると共に改善の進捗状況を報告させることにより、実効性の高い監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
14年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 善方 正義
指定有限責任社員 業務執行社員 田辺 敦子
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 16名
e 監査法人の選定方針と理由
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針) 監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し解任が相当と認められる場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任します。
また、当社都合の場合の他、当該会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合など解任又は不再任が妥当だと判断した場合には、監査等委員会は株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定します。
(会計監査人再任の理由) 監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、監査役会で定めた「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」及び「会計監査人の評価チェックリスト」の項目に照らし、加えて関係する業務執行部門(経理税務部及び内部監査室)から聴取した意見に基づき、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人とする再任決議を行いました。
なお、EY新日本有限責任監査法人に「会計監査人の解任又は不再任の方針」に該当する事項はありません。
f 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、監査役会が定めた方針と評価基準に則り、加えて関係する業務執行部門から聴取した意見に基づき、会計監査人の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等による報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社53-56-
連結子会社--0-
53-57-

b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-180-159
連結子会社---3
-180-163

c 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定にあたり、特段の方針は定めておりません。
d 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容・職務の執行状況・報酬見積りの算出根拠などを確認しました。これらに基づき検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行いました。