有価証券報告書-第15期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
a 報酬の構成
社外取締役を除く取締役の報酬については、前期業績に連動して決定され、その支給方法としては、現金報酬による支給、または役員の企業業績及び株価向上へ向けた行動を促進しグループ全体の持続的な企業価値の向上を図るために株式報酬型ストックオプションによる支給となっております。
社外取締役については、独立性の観点から業績に左右されない固定報酬とし、かつ現金報酬による支給のみとなっております。社外監査役については、その役割に照らし現金報酬のみとなっております。
b 報酬の上限額
取締役の報酬額は、2012年9月25日開催の第8回定時株主総会において、金銭の報酬枠として年額500百万円以内(うち、社外取締役分40百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)、株式報酬型ストックオプションの報酬枠として年額300百万円と決議いただいております。
監査役の報酬額は、2012年9月25日開催の第8回定時株主総会において、年額60百万円以内と決議いただいております。
c 個別報酬額の決定手続
当社は、社外取締役を除く取締役の報酬の決定手続きの透明化、並びに会社業績、個人業績及び世間水準等から見た個別報酬の妥当性の確保を目的として、取締役の個別報酬を諮問し、またこれに関連する議案について議論する報酬検討会議を設けています。
報酬検討会議で取締役の報酬の仕組みと水準を審議し、取締役会に答申します。取締役会では、その答申内容を踏まえ決議し報酬を決定します。
なお、報酬検討会議の構成員としては、代表取締役会長が非業務執行取締役のみを指名しております。
社外取締役を除く取締役の報酬額については、優秀な人材を確保し続けるために競争力のある報酬体系となるよう、業績、当該取締役の役割責任の大きさ、従業員給与との均衡等などを考慮し国内外の同業種又は同規模の他企業と比較の上で決定されており、当社の業績指標を基礎とする具体的な算定方式は定めておりません。
社外取締役の報酬額については、代表取締役会長にて決定し、監査役の報酬額については、監査役会で協議の上決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当事業年度末日現在の取締役の員数は9名、監査役の員数は3名であります。上記の取締役の員数と相違しておりますのは、2018年9月26日開催の第14回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでいるためであります。
③ 役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び会議等の活動内容
当事業年度の取締役の報酬等の決定過程における取締役会及び報酬検討会議の活動内容は以下のとおりです。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
a 報酬の構成
社外取締役を除く取締役の報酬については、前期業績に連動して決定され、その支給方法としては、現金報酬による支給、または役員の企業業績及び株価向上へ向けた行動を促進しグループ全体の持続的な企業価値の向上を図るために株式報酬型ストックオプションによる支給となっております。
社外取締役については、独立性の観点から業績に左右されない固定報酬とし、かつ現金報酬による支給のみとなっております。社外監査役については、その役割に照らし現金報酬のみとなっております。
b 報酬の上限額
取締役の報酬額は、2012年9月25日開催の第8回定時株主総会において、金銭の報酬枠として年額500百万円以内(うち、社外取締役分40百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)、株式報酬型ストックオプションの報酬枠として年額300百万円と決議いただいております。
監査役の報酬額は、2012年9月25日開催の第8回定時株主総会において、年額60百万円以内と決議いただいております。
c 個別報酬額の決定手続
当社は、社外取締役を除く取締役の報酬の決定手続きの透明化、並びに会社業績、個人業績及び世間水準等から見た個別報酬の妥当性の確保を目的として、取締役の個別報酬を諮問し、またこれに関連する議案について議論する報酬検討会議を設けています。
報酬検討会議で取締役の報酬の仕組みと水準を審議し、取締役会に答申します。取締役会では、その答申内容を踏まえ決議し報酬を決定します。
なお、報酬検討会議の構成員としては、代表取締役会長が非業務執行取締役のみを指名しております。
社外取締役を除く取締役の報酬額については、優秀な人材を確保し続けるために競争力のある報酬体系となるよう、業績、当該取締役の役割責任の大きさ、従業員給与との均衡等などを考慮し国内外の同業種又は同規模の他企業と比較の上で決定されており、当社の業績指標を基礎とする具体的な算定方式は定めておりません。
社外取締役の報酬額については、代表取締役会長にて決定し、監査役の報酬額については、監査役会で協議の上決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |
現金報酬 | ストックオプション | |||
社内取締役 | 213 | 81 | 132 | 8 |
社外取締役 | 30 | 30 | - | 2 |
社外監査役 | 32 | 32 | - | 3 |
合計 | 275 | 143 | 132 | 13 |
(注)当事業年度末日現在の取締役の員数は9名、監査役の員数は3名であります。上記の取締役の員数と相違しておりますのは、2018年9月26日開催の第14回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでいるためであります。
③ 役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び会議等の活動内容
当事業年度の取締役の報酬等の決定過程における取締役会及び報酬検討会議の活動内容は以下のとおりです。
活動日 | 名称 | 活動内容 |
2018年7月24日 | 報酬検討会議 | 取締役の報酬についての審議 |
2018年9月26日 | 取締役会 | 取締役の報酬についての決議 |