有価証券報告書-第10期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
① 平成18年4月28日臨時株主総会決議
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数については、これを切り捨てる。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権割当契約において、株式公開後段階的に権利行使が可能となる旨の定めがある。
(2) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の役員、従業員、委任・請負等の継続的な契約関係又は提携関係にある者であることを要する。
(3) その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約により決定するものとする。
4 新株予約権の譲渡制限
権利の譲渡、担保設定その他の処分をすることは認めないものとする。
5 平成20年8月22日付で普通株式1株につき2,000株の株式分割を、平成21年10月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を、また平成22年10月1日付で普通株式1株につき5株の株式分割をそれぞれ行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数並びに新株予約権の行使時の払込金額、株式の発行価格及び資本組入額が調整されている。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
② 平成19年6月22日臨時株主総会決議
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数については、これを切り捨てる。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ り生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権割当契約において、株式公開後段階的に権利行使が可能となる旨の定めがある。
(2) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の役員、従業員、委任・請負等の継続的な契約関係又は提携関係にある者であることを要する。
(3) その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約により決定するものとする。
4 新株予約権の譲渡制限
権利の譲渡、担保設定その他の処分をすることは認めないものとする。
5 平成20年8月22日付で普通株式1株につき2,000株の株式分割を、平成21年10月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を、また平成22年10月1日付で普通株式1株につき5株の株式分割をそれぞれ行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数並びに新株予約権の行使時の払込金額、株式の発行価格及び資本組入額が調整されている。
③ 平成20年6月27日臨時株主総会決議
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じ る1株の100分の1未満の端数については、これを切り捨てる。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権割当契約において、株式公開後段階的に権利行使が可能となる旨の定めがある。
(2) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の役員、従業員、委任・請負等の継続的な契約関係又は提携関係にある者であることを要する。
(3) その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約により決定するものとする。
4 新株予約権の譲渡制限
権利の譲渡、担保設定その他の処分をすることは認めないものとする。
5 平成20年8月22日付で普通株式1株につき2,000株の株式分割を、平成21年10月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を、また平成22年10月1日付で普通株式1株につき5株の株式分割をそれぞれ行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数並びに新株予約権の行使時の払込金額、株式の発行価格及び資本組入額が調整されている。
④ 平成24年9月25日定時株主総会決議
(注)1 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の役員、従業員、委任・請負等の継続的な契約関係又は提携関係にある者であることを要する。
2 その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約により決定するものとする。
3 当社が合併(会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ会社により取得されていない本新株予約権の権利者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、以下の条件に合致する再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編対象会社の株式
(3) 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(4) 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
(5) 交付する新株予約権の行使期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6) 交付する新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 交付する新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(9) 交付する新株予約権の取得
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
① 平成18年4月28日臨時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 24 | 24 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 480,000(注)1、5 | 480,000(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 4(注)2、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年4月29日 至 平成28年4月28日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4(注)5 資本組入額 2(注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数については、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数× 1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権割当契約において、株式公開後段階的に権利行使が可能となる旨の定めがある。
(2) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の役員、従業員、委任・請負等の継続的な契約関係又は提携関係にある者であることを要する。
(3) その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約により決定するものとする。
4 新株予約権の譲渡制限
権利の譲渡、担保設定その他の処分をすることは認めないものとする。
5 平成20年8月22日付で普通株式1株につき2,000株の株式分割を、平成21年10月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を、また平成22年10月1日付で普通株式1株につき5株の株式分割をそれぞれ行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数並びに新株予約権の行使時の払込金額、株式の発行価格及び資本組入額が調整されている。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
② 平成19年6月22日臨時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 45 | 44 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 900,000(注)1、5 | 880,000(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 22(注)2、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年6月23日 至 平成29年6月22日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 22(注)5 資本組入額 11(注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数については、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ り生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数× 1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権割当契約において、株式公開後段階的に権利行使が可能となる旨の定めがある。
(2) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の役員、従業員、委任・請負等の継続的な契約関係又は提携関係にある者であることを要する。
(3) その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約により決定するものとする。
4 新株予約権の譲渡制限
権利の譲渡、担保設定その他の処分をすることは認めないものとする。
5 平成20年8月22日付で普通株式1株につき2,000株の株式分割を、平成21年10月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を、また平成22年10月1日付で普通株式1株につき5株の株式分割をそれぞれ行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数並びに新株予約権の行使時の払込金額、株式の発行価格及び資本組入額が調整されている。
③ 平成20年6月27日臨時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 63 | 60 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,260,000(注)1、5 | 1,200,000(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 48(注)2、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年6月28日 至 平成30年6月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 48(注)5 資本組入額 24(注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じ る1株の100分の1未満の端数については、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数× 1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権割当契約において、株式公開後段階的に権利行使が可能となる旨の定めがある。
(2) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の役員、従業員、委任・請負等の継続的な契約関係又は提携関係にある者であることを要する。
(3) その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約により決定するものとする。
4 新株予約権の譲渡制限
権利の譲渡、担保設定その他の処分をすることは認めないものとする。
5 平成20年8月22日付で普通株式1株につき2,000株の株式分割を、平成21年10月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を、また平成22年10月1日付で普通株式1株につき5株の株式分割をそれぞれ行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数並びに新株予約権の行使時の払込金額、株式の発行価格及び資本組入額が調整されている。
④ 平成24年9月25日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,439 | 1,439 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 143,900 | 143,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年10月16日 至 平成34年10月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,275 資本組入額 638 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1,2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の役員、従業員、委任・請負等の継続的な契約関係又は提携関係にある者であることを要する。
2 その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約により決定するものとする。
3 当社が合併(会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ会社により取得されていない本新株予約権の権利者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、以下の条件に合致する再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編対象会社の株式
(3) 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(4) 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
(5) 交付する新株予約権の行使期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6) 交付する新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 交付する新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(9) 交付する新株予約権の取得
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。