有価証券報告書-第16期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
(注) 1 株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は2,000個であり、平成17年8月31日開催の取締役会において上記条件の新株予約権1,970個の付与を決議しております。以後、権利放棄により権利を喪失した個数及び権利行使済の個数を減じております。
2 平成18年10月12日付をもって1株を5株に、平成20年7月15日付をもって1株を100株に株式分割したことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整が行われております。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
(注) 1 株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は1,000個であり、平成18年4月19日開催の取締役会において上記条件の新株予約権325個の付与を決議しております。以後、権利放棄により権利を喪失した個数及び権利行使済の個数を減じております。
2 平成18年10月12日付をもって1株を5株に、平成20年7月15日付をもって1株を100株に株式分割したことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整が行われております。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
(注) 1 株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は5,000個であり、平成18年11月10日開催の取締役会において上記条件の新株予約権2,650個の付与を決議しております。以後、権利放棄により権利を喪失した個数を減じております。
2 平成20年7月15日付をもって1株を100株に株式分割したことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の新株の発行価格及び資本組入額の調整が行われております。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
(注) 1 株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は1,250個であり、平成18年11月10日開催の取締役会において上記条件の新株予約権1,250個の付与を決議しております。以後、権利行使済の個数を減じております。
2 平成20年7月15日付をもって1株を100株に株式分割したことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の新株の発行価格及び資本組入額の調整が行われております。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
(注) 1 株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は1,200個であり、平成20年3月27日開催の取締役会において上記条件の新株予約権1,150個の付与を決議しております。以後、権利放棄により権利を喪失した個数及び権利行使済の個数を減じております。
2 平成20年7月15日付をもって1株を100株に株式分割したことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の新株の発行価格及び資本組入額の調整が行われております。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
| 第1回新株予約権 (平成17年8月31日決議) | |||
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | ||
| 新株予約権の数 | 190個 | (注1) | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 95,000株 | (注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 2円 | (注2、3) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年9月1日 至 平成27年8月31日 | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 2円 資本組入額 1円 (注2、3) | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 | 同左 | |
| ② 本新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 | |||
| ③ 本新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。 | |||
| ④ 本新株予約権発行時において当社の取締役および従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社または当社の関係会社の役員または従業員であることを要する。ただし、定年退職その他当社の取締役会において正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。 | |||
| ⑤ 本新株予約権発行時において当社との間で科学顧問契約またはコンサルタント契約を締結している者(契約締結予定者含む)は、新株予約権行使時においても当社との間で科学顧問契約またはコンサルタント契約を締結していることを要する。ただし、当社の取締役会において正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。 | |||
| ⑥ 本新株予約権の行使期間にかかわらず、株式上場日までは権利行使ができない。 | |||
| ⑦ 上記株主総会決議および本取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他の条件に違反していないこと。 | |||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― | |
(注) 1 株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は2,000個であり、平成17年8月31日開催の取締役会において上記条件の新株予約権1,970個の付与を決議しております。以後、権利放棄により権利を喪失した個数及び権利行使済の個数を減じております。
2 平成18年10月12日付をもって1株を5株に、平成20年7月15日付をもって1株を100株に株式分割したことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整が行われております。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前1株当たり払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+ | 新規発行又は 処分株式数 | × | 1株当たり払込金額 又は処分価額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 | ||||
| 第2回新株予約権 (平成18年3月28日決議) | ||||
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |||
| 新株予約権の数 | 130個 | (注1) | 55個 | (注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 65,000株 | (注2) | 27,500株 | (注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 250円 | (注2、3) | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年9月1日 至 平成27年8月31日 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 250円 資本組入額 125円 (注2、3) | 同左 | ||
| 新株予約権の行使の条件 | ① 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 | 同左 | ||
| ② 本新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 | ||||
| ③ 本新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。 | ||||
| ④ 本新株予約権発行時において当社の役員および従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社または当社の関係会社の役員または従業員であることを要する。ただし、定年退職その他当社の取締役会において正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。 | ||||
| ⑤ 本新株予約権発行時において当社との間で科学顧問契約またはコンサルタント契約を締結している者(契約締結予定者含む)は、新株予約権行使時においても当社との間で科学顧問契約またはコンサルタント契約を締結していることを要する。ただし、当社の取締役会において正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。 | ||||
| ⑥ 本新株予約権の行使期間にかかわらず、株式上場日までは権利行使ができない。 | ||||
| ⑦ 上記株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他の条件に違反していないこと。 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― | ||
(注) 1 株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は1,000個であり、平成18年4月19日開催の取締役会において上記条件の新株予約権325個の付与を決議しております。以後、権利放棄により権利を喪失した個数及び権利行使済の個数を減じております。
2 平成18年10月12日付をもって1株を5株に、平成20年7月15日付をもって1株を100株に株式分割したことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整が行われております。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前1株当たり払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+ | 新規発行又は 処分株式数 | × | 1株当たり払込金額 又は処分価額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 | ||||
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
| 第3回新株予約権 (平成18年11月10日決議) | |||
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | ||
| 新株予約権の数 | 1,750個 | (注1) | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 175,000株 | (注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 800円 | (注2、3) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年11月29日 至 平成28年11月9日 | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 800円 資本組入額 400円 (注2、3) | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者が当社の取締役および従業員ならびに当社関係会社の役員等のいずれの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等正当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。その他取締役会の認める正当な事由のある場合はこの限りではない。 | 同左 | |
| ② 本新株予約権の行使期間にかかわらず、株式上場日までは権利行使ができない。 | |||
| ③ この他の条件は、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 | |||
| ④ 新株予約権者が当社に本新株予約権を放棄する旨書類で申し出た場合には、放棄した日をもって以後何人も当該新株予約権を行使できない。 | |||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― | |
(注) 1 株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は5,000個であり、平成18年11月10日開催の取締役会において上記条件の新株予約権2,650個の付与を決議しております。以後、権利放棄により権利を喪失した個数を減じております。
2 平成20年7月15日付をもって1株を100株に株式分割したことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の新株の発行価格及び資本組入額の調整が行われております。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
| 第4回新株予約権 (平成18年11月10日決議) | |||
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | ||
| 新株予約権の数 | 480個 | (注1) | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 48,000株 | (注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 800円 | (注2、3) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年11月29日 至 平成28年11月9日 | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 800円 資本組入額 400円 (注1、2) | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 本新株予約権発行時において当社の監査役であったものは、新株予約権行使時においても当社、当社子会社または当社の関係会社の役員であることを要する。ただし、任期満了による退任、その他当社の取締役会において正当な事由があると認めた場合はこの限りでない。 | 同左 | |
| ② 新株予約権発行時において当社との間で科学顧問契約またはコンサルタント契約を締結している者(契約締結予定者含む。)は、新株予約権行使時においても当社との間で科学顧問契約またはコンサルタント契約を締結していることを要する。ただし、当社の取締役会において正当な事由があると認めた場合はこの限りでない。 | |||
| ③ 本新株予約権の行使期間にかかわらず、株式上場日までは権利行使ができない。 | |||
| ④ この他の条件は、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 | |||
| ⑤ 新株予約権者が当社に本新株予約権を放棄する旨書類で申し出た場合には、放棄した日をもって以後何人も当該新株予約権を行使できない。 | |||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― | |
(注) 1 株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は1,250個であり、平成18年11月10日開催の取締役会において上記条件の新株予約権1,250個の付与を決議しております。以後、権利行使済の個数を減じております。
2 平成20年7月15日付をもって1株を100株に株式分割したことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の新株の発行価格及び資本組入額の調整が行われております。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
| 第5回新株予約権 (平成20年3月27日決議) | |||
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | ||
| 新株予約権の数 | 550個 | (注1) | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 55,000株 | (注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 800円 | (注2、3) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年3月29日 至 平成30年3月26日 | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 800円 資本組入額 400円 (注2、3) | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者が当社の取締役および従業員ならびに当社関係会社の役員等のいずれの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等正当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。その他取締役会の認める正当な事由のある場合はこの限りではない。 | 同左 | |
| ② 本新株予約権の行使期間にかかわらず、株式上場日までは権利行使ができない。 | |||
| ③ この他の条件は、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 | |||
| ④ 新株予約権者が当社に本新株予約権を放棄する旨書類で申し出た場合には、放棄した日をもって以後何人も当該新株予約権を行使できない。 | |||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― | |
(注) 1 株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は1,200個であり、平成20年3月27日開催の取締役会において上記条件の新株予約権1,150個の付与を決議しております。以後、権利放棄により権利を喪失した個数及び権利行使済の個数を減じております。
2 平成20年7月15日付をもって1株を100株に株式分割したことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の新株の発行価格及び資本組入額の調整が行われております。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||