訂正有価証券報告書-第33期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(2) 【新株予約権等の状況】
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権並びに会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成17年7月21日臨時株主総会決議)
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、200株であります。
2 株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、会社分割を行う場合、ならびに、完全子会社となる株式交換または株式移転を行い、本件新株予約権が承継される場合、必要と認める株式の数の調整を行います。
3 株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、払込金額を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
更に、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、会社分割を行う場合、ならびに、完全子会社となる株式交換または株式移転を行い、本件新株予約権が承継される場合、必要と認める払込金額の調整を行います。
4 平成18年7月31日付で1株につき100株、平成23年11月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を行っており、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権(平成18年11月24日臨時株主総会決議)
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、200株であります。
2 株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、必要と認める付与株式数の調整を行います。
3 株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で、新株式の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
更に、上記のほか、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、必要とする行使価額の調整を行います。
4 平成23年11月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を行っており、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権(平成20年1月23日臨時株主総会決議)
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、200株であります。
2 株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、必要と認める付与株式数の調整を行います。
3 株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で、新株式の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
更に、上記のほか、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、必要とする行使価額の調整を行います。
4 平成23年11月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を行っており、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権並びに会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成17年7月21日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 7 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,400 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 150 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年7月30日 至 平成27年7月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 150 資本組入額 75 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役又は従業員並びに監査役のいずれかの地位を保有していること、あるいは、当社と顧問契約を締結している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合、その者の法定相続人は新株予約権を行使することができる。 ③新株予約権者は、当社の普通株式が上場された場合に限り、新株予約権を行使することができる。 ④その他の条件は、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときには、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、200株であります。
2 株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、会社分割を行う場合、ならびに、完全子会社となる株式交換または株式移転を行い、本件新株予約権が承継される場合、必要と認める株式の数の調整を行います。
3 株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、払込金額を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||||||
更に、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、会社分割を行う場合、ならびに、完全子会社となる株式交換または株式移転を行い、本件新株予約権が承継される場合、必要と認める払込金額の調整を行います。
4 平成18年7月31日付で1株につき100株、平成23年11月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を行っており、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権(平成18年11月24日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 6 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,200 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 225 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年12月31日 至 平成28年10月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 225 資本組入額 112.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役又は従業員並びに監査役のいずれかの地位を保有していること、あるいは、当社と顧問契約を締結している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合、その者の法定相続人は新株予約権を行使することができる。 ③新株予約権者は、当社の普通株式が上場された場合に限り、新株予約権を行使することができる。 ④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときには、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、200株であります。
2 株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、必要と認める付与株式数の調整を行います。
3 株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込価額 | = | 調整前払込価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で、新株式の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込価額 | = | 調整前払込価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||||||
更に、上記のほか、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、必要とする行使価額の調整を行います。
4 平成23年11月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を行っており、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権(平成20年1月23日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 14 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,800 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 375 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年2月2日 至 平成30年1月22日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 375 資本組入額 187.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 ②新株予約権発行時において当社の従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社の従業員であることを要する。ただし、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。 ③当社普通株式が証券取引所に上場された日から6か月を経過していること。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときには、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、200株であります。
2 株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、必要と認める付与株式数の調整を行います。
3 株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込価額 | = | 調整前払込価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で、新株式の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込価額 | = | 調整前払込価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||||||
更に、上記のほか、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、必要とする行使価額の調整を行います。
4 平成23年11月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を行っており、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。