訂正有価証券報告書-第14期(2022/04/01-2023/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の取締役監査等委員は3名であり、うち社外取締役2名となります。
各監査役の状況及び当事業年度に開催した監査役会への出席率は以下のとおりです。
当社における監査役監査は、監査役会で決定された監査の方針及び業務分担等に従い(1)取締役(2)業務執行(3)内部監査(4)会計監査の4つの領域についてのリスクや課題を検討し、年間活動を定め、各領域に対する監査活動を行いました。監査役会における主な共有・検討事項及び監査活動の概要は以下のとおりです。
監査役会における主な共有・検討事項
・監査方針、監査計画及び業務分担について
・会計監査人に関する評価について
・常勤監査役職務執行状況
・監査役監査基準の見直しについて
監査活動の概要
(1)取締役
・取締役会への出席
・代表取締役へのヒアリング
(2)業務執行
・重要書類の閲覧・確認
(3)内部監査
・監査部門からの監査計画、結果報告
・内部統制部門との会議
(4)会計監査
・三様監査会議
・会計監査人からの監査計画説明、四半期レビュー報告、監査結果報告
・会計監査人評価の実施
②内部監査の状況
・内部監査は、専任組織である監査部が行っており、有価証券報告書提出日現在の人員数は9名です。
・内部監査においては、会社の会計記録や業務活動が法令、諸規程等に準拠して正確に処理され、経営目的達 成のため合理的、効果的に運営されていること、また、内部統制システムが適切に整備され運用されていることを監査し、その結果に基づいて被監査部門に助言等を行っております。
・監査部は、監査役へ監査結果を月に1回の頻度で報告し、共有しております。
・監査部は、経営者へ監査結果を月に1回の頻度で報告しております。
・監査部は、会計監査人である監査法人と必要に応じて情報を共有し、綿密な連携を維持しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
32年間
(注)当社は2009年に株式会社バイタルネットと株式会社ケーエスケーが株式移転により共同で設立した持株会社であり、上記継続監査期間は株式会社バイタルネットの継続監査期間を含んで記載しております。また、1991年以前の調査が著しく困難なため、継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
後藤 英俊(有限責任監査法人トーマツ)
福士 直和(有限責任監査法人トーマツ)
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11名
準会員等 12名
e.当該監査公認会計士等を選定した理由
当社は、有限責任監査法人トーマツより同法人の体制等について説明を受け、同法人の独立性、品質管理体制、専門性の有無、当社グループが行っている専業分野への理解度及び監査報酬等を総合的に勘案し、監査役会が定める「会計監査人評価及び選定基準」に準じて評価した結果、当該監査法人を会計監査人並びに監査公認会計士等として選定することが妥当であると判断いたしました。
なお、当社の監査公認会計士等と会計監査人は同一の者でありますが、会社法施行規則第126条第5号又は第6号に掲げる事項(会計監査人が受けた業務停止処分等に関する事項)に該当する事実はありません。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
会計監査人が会社法第340条第1項の各号に定める事由に該当すると認められる場合は、監査役会において監査役全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、解任後最初に招集される株主総会におきまして、監査役会が選定した監査役から、解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、監査役会は会計監査人の解任または不再任に関する議案内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。
f.提出会社の監査役及び監査役会が提出会社の監査公認会計士等又は会計監査人の評価を行った場合に関する事項
当社の監査役会は、会計監査人評価及び選定に関する基準を定めており、当該評価基準に基づき、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め評価いたしました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
この結果、当社の会計監査人による会計監査は、有効に機能し適切に行われており、その体制についても整備・運用が行われていると判断いたしました。
会計監査人の選定においては、評価基準項目毎に評価し、且つ会社法第340条第1項及び会社法第337条第3項が定める欠格事項に該当しないことを確認し、選定基準としております。
なお、会計監査人の選定・評価に関する基準の内容は次のとおりであります。
(会計監査人評価及び選定基準)
1.監査法人の品質管理
日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果
2.監査チーム
①独立性の保持
②職業的専門家としての懐疑心
③会社の事業内容を理解した適切なメンバー構成
④リスクを勘案した監査計画の策定・実施
3.監査報酬
①監査報酬(報酬単価及び監査時間を含む)の水準
②非監査報酬の内容・水準
4.監査役等とのコミュニケーション
5.経営者等との関係
6.不正リスク
① 監査法人の品質管理体制
② 監査チームの監査計画策定
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツ)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、会計監査人の監査計画の内容を勘案のうえ、会計監査人に対する監査報酬の額、監査担当者その他監査契約の内容が適切であるかについて、契約毎に検証し、監査役会の同意を得たうえで、決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の取締役監査等委員は3名であり、うち社外取締役2名となります。
各監査役の状況及び当事業年度に開催した監査役会への出席率は以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 経歴等 | 当事業年度の監査役会 出席率 |
| 常勤監査役 | 自念 裕文 | 主に管理部門を経験し、幅広く豊富な経験を有しております。 | 100% (9/9回) |
| 監査役 | 本田 孝宏 | 主に管理部門を経験し、幅広く豊富な経験を有しております。 | 88.9% (8/9回) |
| 社外監査役 | 高橋 誠也 | 弁護士として企業法務に精通し、幅広い見識を有しております。 | 100% (9/9回) |
| 社外監査役 | 西谷 剛史 | 公認会計士・経営者として会計・経営全般に高い見識を有しております。 | 100% (9/9回) |
当社における監査役監査は、監査役会で決定された監査の方針及び業務分担等に従い(1)取締役(2)業務執行(3)内部監査(4)会計監査の4つの領域についてのリスクや課題を検討し、年間活動を定め、各領域に対する監査活動を行いました。監査役会における主な共有・検討事項及び監査活動の概要は以下のとおりです。
監査役会における主な共有・検討事項
・監査方針、監査計画及び業務分担について
・会計監査人に関する評価について
・常勤監査役職務執行状況
・監査役監査基準の見直しについて
監査活動の概要
(1)取締役
・取締役会への出席
・代表取締役へのヒアリング
(2)業務執行
・重要書類の閲覧・確認
(3)内部監査
・監査部門からの監査計画、結果報告
・内部統制部門との会議
(4)会計監査
・三様監査会議
・会計監査人からの監査計画説明、四半期レビュー報告、監査結果報告
・会計監査人評価の実施
②内部監査の状況
・内部監査は、専任組織である監査部が行っており、有価証券報告書提出日現在の人員数は9名です。
・内部監査においては、会社の会計記録や業務活動が法令、諸規程等に準拠して正確に処理され、経営目的達 成のため合理的、効果的に運営されていること、また、内部統制システムが適切に整備され運用されていることを監査し、その結果に基づいて被監査部門に助言等を行っております。
・監査部は、監査役へ監査結果を月に1回の頻度で報告し、共有しております。
・監査部は、経営者へ監査結果を月に1回の頻度で報告しております。
・監査部は、会計監査人である監査法人と必要に応じて情報を共有し、綿密な連携を維持しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
32年間
(注)当社は2009年に株式会社バイタルネットと株式会社ケーエスケーが株式移転により共同で設立した持株会社であり、上記継続監査期間は株式会社バイタルネットの継続監査期間を含んで記載しております。また、1991年以前の調査が著しく困難なため、継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
後藤 英俊(有限責任監査法人トーマツ)
福士 直和(有限責任監査法人トーマツ)
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11名
準会員等 12名
e.当該監査公認会計士等を選定した理由
当社は、有限責任監査法人トーマツより同法人の体制等について説明を受け、同法人の独立性、品質管理体制、専門性の有無、当社グループが行っている専業分野への理解度及び監査報酬等を総合的に勘案し、監査役会が定める「会計監査人評価及び選定基準」に準じて評価した結果、当該監査法人を会計監査人並びに監査公認会計士等として選定することが妥当であると判断いたしました。
なお、当社の監査公認会計士等と会計監査人は同一の者でありますが、会社法施行規則第126条第5号又は第6号に掲げる事項(会計監査人が受けた業務停止処分等に関する事項)に該当する事実はありません。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
会計監査人が会社法第340条第1項の各号に定める事由に該当すると認められる場合は、監査役会において監査役全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、解任後最初に招集される株主総会におきまして、監査役会が選定した監査役から、解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、監査役会は会計監査人の解任または不再任に関する議案内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。
f.提出会社の監査役及び監査役会が提出会社の監査公認会計士等又は会計監査人の評価を行った場合に関する事項
当社の監査役会は、会計監査人評価及び選定に関する基準を定めており、当該評価基準に基づき、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め評価いたしました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
この結果、当社の会計監査人による会計監査は、有効に機能し適切に行われており、その体制についても整備・運用が行われていると判断いたしました。
会計監査人の選定においては、評価基準項目毎に評価し、且つ会社法第340条第1項及び会社法第337条第3項が定める欠格事項に該当しないことを確認し、選定基準としております。
なお、会計監査人の選定・評価に関する基準の内容は次のとおりであります。
(会計監査人評価及び選定基準)
1.監査法人の品質管理
日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果
2.監査チーム
①独立性の保持
②職業的専門家としての懐疑心
③会社の事業内容を理解した適切なメンバー構成
④リスクを勘案した監査計画の策定・実施
3.監査報酬
①監査報酬(報酬単価及び監査時間を含む)の水準
②非監査報酬の内容・水準
4.監査役等とのコミュニケーション
5.経営者等との関係
6.不正リスク
① 監査法人の品質管理体制
② 監査チームの監査計画策定
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 15 | ― | 16 | ― |
| 連結子会社 | 58 | ― | 76 | ― |
| 計 | 73 | ― | 92 | ― |
非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツ)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、会計監査人の監査計画の内容を勘案のうえ、会計監査人に対する監査報酬の額、監査担当者その他監査契約の内容が適切であるかについて、契約毎に検証し、監査役会の同意を得たうえで、決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。