有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注) 「個人その他」の中には、自己株式7,127単元、「単元未満株式の状況」の中には自己株式98株が含まれております。
| 2026年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 8 | 26 | 25 | 108 | 13 | 2,511 | 2,691 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 24,740 | 4,448 | 20,681 | 26,998 | 77 | 161,279 | 238,223 | 14,900 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 10.39 | 1.87 | 8.68 | 11.33 | 0.03 | 67.70 | 100.00 | - |
(注) 「個人その他」の中には、自己株式7,127単元、「単元未満株式の状況」の中には自己株式98株が含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 48,000,000 |
| 計 | 48,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2026年6月22日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 23,837,200 | 23,837,200 | 東京証券取引所 プライム市場 (提出日現在) | 単元株式数 100株 権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式 |
| 計 | 23,837,200 | 23,837,200 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
会社法第236条、第238条、第239条及び第240条の規定に基づく新株予約権に関する事項は、以下のとおりであります。
2020年12月25日取締役会決議、当社従業員、子会社取締役及び子会社従業員向け発行分
(注) 1.新株予約権の目的となる株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式であります。2026年3月31日現在、本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式110,500株です(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「付与株式数」という。)は1株とする。)。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整します。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
なお、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとします。
2.行使価額の調整
(1)当社が、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
(2)当社が、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
3.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり2,220円)と付与時における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり55.18円)を合算しております。
4.資本組入額は、1株当たり帳簿価額と行使価格との合計額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
5.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の付与を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権を行使する時点において、当該本新株予約権者が当社又は当社関係会社の取締役等の役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要します。ただし、定年退職により退職した場合、その他当社取締役会が承認した場合にはこの限りではありません。
(2)本新株予約権者が2024年7月1日から2028年6月30日までに死亡した場合、その相続人は本新株予約権を 行使することができません。
(3)本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができません。ただし、以下の①、③、⑨の場合を除き、当社取締役会が承認した場合にはこの限りではありません。
① 禁錮刑以上の刑に処せられた場合
② 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは従業員に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
③ 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
④ 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
⑥ 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
⑦ 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
⑧ 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
⑨ 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
(4)新株予約権者は、下記①②に掲げる各水準(国際財務報告基準の適用等により下記①②に掲げる水準とすべき各金額について変更の必要があるものと当社取締役会が認める場合には、別途当社取締役会が定める水準とすべき金額を各水準とする。)を超過した場合に限り、それぞれ定められた日以降、各本新株予約権者に割り当てられた新株予約権の数に、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)を乗じた数を上限として、本新株予約権を権利行使することができるものとします。ただし、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとします。
① 2024年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度に係る連結損益計算書上の営業利益の額が40 億円を超過している場合
・行使可能となる日:当該営業利益目標を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌月1日
・行使可能割合:50%
② 2024年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度に係る連結損益計算書上の営業利益の額が50 億円を超過している場合
・行使可能となる日:当該営業利益目標を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌月1日
・行使可能割合:100%
本号に定める営業利益の判定は、以下に定めるとおりとします。
・有価証券報告書における監査済の連結損益計算書記載の金額を基準とします。
・営業利益の額について、合併、株式譲渡、新株の発行、株式交換、株式移転及び会社分割等(本新株予約権の発行決議日以降に生じたものに限る。以下「合併等」という。)に起因した増加が認められる場合には、連結損益計算書記載の営業利益の額から、合併等に起因した営業利益の増加分を控除します。なお、営業利益の増加が合併等に起因するものであるか否かの判断及び増加額が幾らであるかの判断は、当社取締役会が行うものとします。疑義を避けるために付言すると、連結損益計算書記載の営業利益の額が40億円の場合であっても、合併等に起因した営業利益の増加分が5億円であると判断されたときは、当該増加分を控除した35億円をもって営業利益として扱い水準超過の有無を判断することになる結果、上記①の水準を超過しないことになります。
6.組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する本新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付します。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、「(注)1」に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、「(注)2」に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に規定する本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に規定する本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使の条件
「(注)5」に準じて決定します。
(7)新株予約権の取得事由及び取得条件
① 当社が消滅会社となる合併契約の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約の議案若しくは株式移転計画の議案につき当社株主総会が承認した場合(株主総会の承認を要しない場合には取締役会が承認した場合)又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社は、当社株主総会(取締役会)が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部を無償で取得します。ただし、当社株主総会(取締役会)が有償で取得すると決定した場合には当社株主総会(取締役会)が定めた金額で本新株予約権の全部を有償で取得することができるものとします。
② 当社は、本新株予約権者が「(注)5」に基づき権利行使の条件を欠くこととなった場合、本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
③ 当社は、当社株主総会(取締役会)が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部又は一部を無償で取得します。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、当社株主総会(取締役会)の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定めます。
(8)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合は株主総会)を要するものとします。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「(注)3」「(注)4」に準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
会社法第236条、第238条、第239条及び第240条の規定に基づく新株予約権に関する事項は、以下のとおりであります。
2020年12月25日取締役会決議、当社従業員、子会社取締役及び子会社従業員向け発行分
| 区分 | 事業年度末現在 (2026年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2026年5月31日) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 4名 子会社役員及び従業員 9名 | 当社従業員 4名 子会社役員及び従業員 9名 |
| 新株予約権の数(個) | 110,500 | 110,500 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (注)1 単元株式数 1株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 110,500 (注)1 | 110,500 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,220 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2024年7月1日から 2028年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,275.18 資本組入額 1,137.59 (注)3、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注) 1.新株予約権の目的となる株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式であります。2026年3月31日現在、本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式110,500株です(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「付与株式数」という。)は1株とする。)。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整します。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
なお、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとします。
2.行使価額の調整
(1)当社が、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割又は株式併合の比率 |
(2)当社が、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行・処分株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行・処分株式数 | ||
3.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり2,220円)と付与時における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり55.18円)を合算しております。
4.資本組入額は、1株当たり帳簿価額と行使価格との合計額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
5.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の付与を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権を行使する時点において、当該本新株予約権者が当社又は当社関係会社の取締役等の役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要します。ただし、定年退職により退職した場合、その他当社取締役会が承認した場合にはこの限りではありません。
(2)本新株予約権者が2024年7月1日から2028年6月30日までに死亡した場合、その相続人は本新株予約権を 行使することができません。
(3)本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができません。ただし、以下の①、③、⑨の場合を除き、当社取締役会が承認した場合にはこの限りではありません。
① 禁錮刑以上の刑に処せられた場合
② 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは従業員に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
③ 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
④ 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
⑥ 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
⑦ 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
⑧ 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
⑨ 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
(4)新株予約権者は、下記①②に掲げる各水準(国際財務報告基準の適用等により下記①②に掲げる水準とすべき各金額について変更の必要があるものと当社取締役会が認める場合には、別途当社取締役会が定める水準とすべき金額を各水準とする。)を超過した場合に限り、それぞれ定められた日以降、各本新株予約権者に割り当てられた新株予約権の数に、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)を乗じた数を上限として、本新株予約権を権利行使することができるものとします。ただし、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとします。
① 2024年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度に係る連結損益計算書上の営業利益の額が40 億円を超過している場合
・行使可能となる日:当該営業利益目標を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌月1日
・行使可能割合:50%
② 2024年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度に係る連結損益計算書上の営業利益の額が50 億円を超過している場合
・行使可能となる日:当該営業利益目標を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌月1日
・行使可能割合:100%
本号に定める営業利益の判定は、以下に定めるとおりとします。
・有価証券報告書における監査済の連結損益計算書記載の金額を基準とします。
・営業利益の額について、合併、株式譲渡、新株の発行、株式交換、株式移転及び会社分割等(本新株予約権の発行決議日以降に生じたものに限る。以下「合併等」という。)に起因した増加が認められる場合には、連結損益計算書記載の営業利益の額から、合併等に起因した営業利益の増加分を控除します。なお、営業利益の増加が合併等に起因するものであるか否かの判断及び増加額が幾らであるかの判断は、当社取締役会が行うものとします。疑義を避けるために付言すると、連結損益計算書記載の営業利益の額が40億円の場合であっても、合併等に起因した営業利益の増加分が5億円であると判断されたときは、当該増加分を控除した35億円をもって営業利益として扱い水準超過の有無を判断することになる結果、上記①の水準を超過しないことになります。
6.組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する本新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付します。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、「(注)1」に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、「(注)2」に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に規定する本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に規定する本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使の条件
「(注)5」に準じて決定します。
(7)新株予約権の取得事由及び取得条件
① 当社が消滅会社となる合併契約の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約の議案若しくは株式移転計画の議案につき当社株主総会が承認した場合(株主総会の承認を要しない場合には取締役会が承認した場合)又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社は、当社株主総会(取締役会)が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部を無償で取得します。ただし、当社株主総会(取締役会)が有償で取得すると決定した場合には当社株主総会(取締役会)が定めた金額で本新株予約権の全部を有償で取得することができるものとします。
② 当社は、本新株予約権者が「(注)5」に基づき権利行使の条件を欠くこととなった場合、本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
③ 当社は、当社株主総会(取締役会)が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部又は一部を無償で取得します。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、当社株主総会(取締役会)の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定めます。
(8)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合は株主総会)を要するものとします。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「(注)3」「(注)4」に準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.新株予約権の行使による増加であります。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額 (千円) | 資本準備金残高 (千円) |
| 2023年3月13日 (注)1 | 140,000 | 23,630,800 | 29,137 | 670,011 | 29,137 | 408,624 |
| 2023年9月20日 (注)2 | 184,000 | 23,814,800 | 38,295 | 708,306 | 38,295 | 446,919 |
| 2026年3月11日 (注)3 | 22,400 | 23,837,200 | 32,016 | 740,322 | 32,016 | 478,935 |
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.新株予約権の行使による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注) 上記の「単元未満株式」には、当社所有の自己株式が98株含まれております。
| 2026年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 712,700 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 23,109,600 | 231,096 | 単元株式数 100株 権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 14,900 | - | - |
| 発行済株式総数 | 23,837,200 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 231,096 | - | |
(注) 上記の「単元未満株式」には、当社所有の自己株式が98株含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
| 2026年3月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 (%) |
| 株式会社グリムス | 東京都品川区東品川2丁目2-4 天王洲ファースト タワー19階 | 712,700 | - | 712,700 | 2.99 |
| 計 | - | 712,700 | - | 712,700 | 2.99 |