有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第11回定時株主総会において年額200,000千円以内(うち社外取締役分は年額20,000千円以内)と決議しております。
取締役の報酬等につきましては、各取締役の職責に応じて支給する固定報酬と、会社業績や各取締役の経営への貢献度に応じて支給する業績連動報酬で構成されております。
業績連動報酬につきましては、営業利益の年度ごとの達成状況にて評価しております。当該指標を評価の基準としている理由といたしましては、企業価値の向上を図るための収益力の重要な指標と認識しているためであります。
当社は役員の報酬の額の決定に関する方針を「取締役報酬に関する内規」に定めており、株主総会で定めた取締役の報酬の総額の範囲内で、取締役の報酬を取締役会で決定することとしております。その具体的な報酬等の額につきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く)については取締役会の一任を受けた代表取締役社長が、各取締役の役割分担や業務の内容、経営に対する貢献度などを勘案して決定しており、当事業年度につきましては、固定報酬については2019年6月26日開催の取締役会にて、業績連動報酬については2020年4月15日開催の取締役会にて、それぞれ代表取締役社長への一任を決議しております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第11回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。なお、監査等委員である取締役個々の報酬につきましては、監査等委員である取締役の協議によって定めており、当事業年度の報酬につきましては、2018年6月27日開催の監査等委員会にて決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第11回定時株主総会において年額200,000千円以内(うち社外取締役分は年額20,000千円以内)と決議しております。
取締役の報酬等につきましては、各取締役の職責に応じて支給する固定報酬と、会社業績や各取締役の経営への貢献度に応じて支給する業績連動報酬で構成されております。
業績連動報酬につきましては、営業利益の年度ごとの達成状況にて評価しております。当該指標を評価の基準としている理由といたしましては、企業価値の向上を図るための収益力の重要な指標と認識しているためであります。
当社は役員の報酬の額の決定に関する方針を「取締役報酬に関する内規」に定めており、株主総会で定めた取締役の報酬の総額の範囲内で、取締役の報酬を取締役会で決定することとしております。その具体的な報酬等の額につきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く)については取締役会の一任を受けた代表取締役社長が、各取締役の役割分担や業務の内容、経営に対する貢献度などを勘案して決定しており、当事業年度につきましては、固定報酬については2019年6月26日開催の取締役会にて、業績連動報酬については2020年4月15日開催の取締役会にて、それぞれ代表取締役社長への一任を決議しております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第11回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。なお、監査等委員である取締役個々の報酬につきましては、監査等委員である取締役の協議によって定めており、当事業年度の報酬につきましては、2018年6月27日開催の監査等委員会にて決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 140,800 | 130,800 | 10,000 | - | 6 |
| 社外役員 | 12,000 | 12,000 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。