有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第11回定時株主総会において年額200,000千円以内(うち社外取締役分は年額20,000千円以内)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は3名)です。
取締役の報酬等につきましては、各取締役の職責に応じて支給する固定報酬と、会社業績や各取締役の経営への貢献度に応じて支給する業績連動報酬で構成されております。
業績連動報酬等にかかる業績指標は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、事業推進の成果を表す連結営業利益としております。また、当社の業績連動報酬は職位別の基準額に対して連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出いたします。
当社は役員の報酬の額の決定に関する方針を「取締役報酬に関する内規」に定めており、株主総会で定めた取締役の報酬の総額の範囲内で、取締役の報酬を取締役会で決定することとしております。当事業年度につきましては、固定報酬について2021年6月25日開催の取締役会にて代表取締役社長への一任を決議しております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第11回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。なお、監査等委員である取締役個々の報酬につきましては、監査等委員である取締役の協議によって定めており、当事業年度の報酬につきましては、2020年6月25日開催の監査等委員会にて決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
当社は2021年3月15日開催の取締役会において、取締役個人別報酬等の内容に係る決定方針等の決定を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別報酬について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認し、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役個人別報酬等の内容に係る決定方針等の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び現在は導入していないが株式報酬を導入することを検討し、実現した際は基本報酬、業績連動金銭報酬、株式報酬により構成することとし、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標連結営業利益(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。また、中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬として株式報酬の導入を検討し、導入する際の株式付与数は役位に応じて決定するものとし、退任時に支給するものとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とする。取締役会(e.の委任を受けた代表取締役社長)は答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、業績連動報酬等が報酬全体に占める割合を5~15%(業績目標達成時)とし、株式報酬導入後の構成比は導入の際検討する。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるもの(注)とし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。
(注)取締役会は、代表取締役社長田中政臣に委任しており、その理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門についての評価を適正かつ効率的に行うには、代表取締役社長が適していると判断したためです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第11回定時株主総会において年額200,000千円以内(うち社外取締役分は年額20,000千円以内)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は3名)です。
取締役の報酬等につきましては、各取締役の職責に応じて支給する固定報酬と、会社業績や各取締役の経営への貢献度に応じて支給する業績連動報酬で構成されております。
業績連動報酬等にかかる業績指標は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、事業推進の成果を表す連結営業利益としております。また、当社の業績連動報酬は職位別の基準額に対して連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出いたします。
当社は役員の報酬の額の決定に関する方針を「取締役報酬に関する内規」に定めており、株主総会で定めた取締役の報酬の総額の範囲内で、取締役の報酬を取締役会で決定することとしております。当事業年度につきましては、固定報酬について2021年6月25日開催の取締役会にて代表取締役社長への一任を決議しております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第11回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。なお、監査等委員である取締役個々の報酬につきましては、監査等委員である取締役の協議によって定めており、当事業年度の報酬につきましては、2020年6月25日開催の監査等委員会にて決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
当社は2021年3月15日開催の取締役会において、取締役個人別報酬等の内容に係る決定方針等の決定を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別報酬について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認し、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役個人別報酬等の内容に係る決定方針等の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び現在は導入していないが株式報酬を導入することを検討し、実現した際は基本報酬、業績連動金銭報酬、株式報酬により構成することとし、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標連結営業利益(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。また、中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬として株式報酬の導入を検討し、導入する際の株式付与数は役位に応じて決定するものとし、退任時に支給するものとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とする。取締役会(e.の委任を受けた代表取締役社長)は答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、業績連動報酬等が報酬全体に占める割合を5~15%(業績目標達成時)とし、株式報酬導入後の構成比は導入の際検討する。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるもの(注)とし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。
(注)取締役会は、代表取締役社長田中政臣に委任しており、その理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門についての評価を適正かつ効率的に行うには、代表取締役社長が適していると判断したためです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 128,250 | 128,250 | - | - | - | 5 |
| 社外役員 | 24,000 | 24,000 | - | - | - | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。