四半期報告書-第13期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権の目的となる株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式であります。
2.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とします。行使価額は、本新株予約権の発行にかかる取締役会決議日の前取引日である平成29年11月13日の東京証券取引所における当社株価の終値である1,659円とします。本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
さらに、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
3.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1,659円)と付与時における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり500円)を合算しております。
4.資本組入額は、1株当たり帳簿価格と行使価格との合計額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
5.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社が提出した平成31年3月期から平成33年3月期までのいずれかの事業年度に係る有価証券報告書における監査済の連結損益計算書に記載される営業利益が、15億円を超過している場合に、当該営業利益目標を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌月1日以降に行使することができます。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。
② 上記①にかかわらず、平成31年3月期から平成33年3月期のいずれかの期における営業利益が10億円を下回った場合には、上記①に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以後、本新株予約権は行使できないものとします。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成29年11月14日 |
| 新株予約権の数(個) | 1,310 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)1 単元株式数 100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 131,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,659円 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成31年7月1日 至 平成36年11月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,159 資本組入額 1,080 (注)3,4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.新株予約権の目的となる株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式であります。
2.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とします。行使価額は、本新株予約権の発行にかかる取締役会決議日の前取引日である平成29年11月13日の東京証券取引所における当社株価の終値である1,659円とします。本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割又は株式併合の比率 |
さらに、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の1株あたりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1,659円)と付与時における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり500円)を合算しております。
4.資本組入額は、1株当たり帳簿価格と行使価格との合計額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
5.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社が提出した平成31年3月期から平成33年3月期までのいずれかの事業年度に係る有価証券報告書における監査済の連結損益計算書に記載される営業利益が、15億円を超過している場合に、当該営業利益目標を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌月1日以降に行使することができます。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。
② 上記①にかかわらず、平成31年3月期から平成33年3月期のいずれかの期における営業利益が10億円を下回った場合には、上記①に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以後、本新株予約権は行使できないものとします。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。