有価証券報告書-第12期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
(ストック・オプション等関係)
ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
(1) ストック・オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
該当事項はありません。
(2) 権利放棄による失効により利益として計上した金額
(3) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算しております。
2.第6回ストック・オプションの新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、以下の(a)及び(b)に掲げる条件が満たされた場合に、本新株予約権を行使することができる。
(a)2014年11月期及び2015年11月期の当期純利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における当期純利益をいい、以下同様とする。)が黒字の場合。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
(b)当社株式が2014年3月5日から2016年3月4日までの間に、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度も行使価額(但し、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に50%を乗じた価格(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)を下回らなかった場合。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる ときは、当該本新株予約権を行使することはできない。
⑤ 本新株予約権1個未満を行使することはできない。
3.第7回ストック・オプションの新株予約権の行使の条件
① 2014年11月期及び2015年11月期の当期純利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における当期純利益をいい、以下同様とする。)が黒字の場合に、権利行使可能となる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
② 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも権利行使価額(但し、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に20%を乗じた価格(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を権利行使価額(但し、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に80%を乗じた価格(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)で、上記①の業績条件の達成の有無に拘らず、行使期間の満期日までに行使しなければならな
いものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合。
(b)当社が法令や東京証券取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合。
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合。
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできない。
⑤ 本新株予約権1個未満を行使することはできない。
(4) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)1.2014年2月18日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行されたものであります。
②単価情報
(5) ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「(3)ストック・オプションの内容、(4)ストック・オプションの規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う役員・従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2)新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3)権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対し新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4)権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
(1) ストック・オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
該当事項はありません。
(2) 権利放棄による失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | |
| 新株予約権戻入益(百万円) | 0 | 1 |
(3) ストック・オプションの内容
| 2014年2月18日 取締役会決議 第6回ストック・オプション | 2014年2月18日 取締役会決議 第7回ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び数 | 当社完全子会社従業員 25名 | 当社取締役 3名 当社監査役 1名 当社完全子会社従業員 15名 |
| 株式の種類別のストック・オプション数 (注1) | 普通株式281,000株 | 普通株式1,264,000株 |
| 付与日 | 2014年3月5日 | 2014年3月5日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2017年1月10日 至 2020年3月4日 | 自 2014年4月1日 至 2020年3月4日 |
(注)1.株式数に換算しております。
2.第6回ストック・オプションの新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、以下の(a)及び(b)に掲げる条件が満たされた場合に、本新株予約権を行使することができる。
(a)2014年11月期及び2015年11月期の当期純利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における当期純利益をいい、以下同様とする。)が黒字の場合。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
(b)当社株式が2014年3月5日から2016年3月4日までの間に、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度も行使価額(但し、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に50%を乗じた価格(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)を下回らなかった場合。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる ときは、当該本新株予約権を行使することはできない。
⑤ 本新株予約権1個未満を行使することはできない。
3.第7回ストック・オプションの新株予約権の行使の条件
① 2014年11月期及び2015年11月期の当期純利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における当期純利益をいい、以下同様とする。)が黒字の場合に、権利行使可能となる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
② 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも権利行使価額(但し、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に20%を乗じた価格(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を権利行使価額(但し、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に80%を乗じた価格(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)で、上記①の業績条件の達成の有無に拘らず、行使期間の満期日までに行使しなければならな
いものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合。
(b)当社が法令や東京証券取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合。
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合。
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできない。
⑤ 本新株予約権1個未満を行使することはできない。
(4) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第6回 ストック・オプション(注) | 第7回 ストック・オプション(注) | ||
| 権利確定前 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | ― | ― | |
| 付与 | ― | ― | |
| 失効 | ― | ― | |
| 権利確定 | ― | ― | |
| 未確定残 | ― | ― | |
| 権利確定後 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | (注) | 176,000 | 1,248,000 |
| 権利確定 | ― | ― | |
| 権利行使 | 58,000 | 99,000 | |
| 失効 | 118,000 | 1,149,000 | |
| その他(放棄) | ― | ― | |
| 未行使残 | ― | ― | |
(注)1.2014年2月18日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行されたものであります。
②単価情報
| 第6回 ストック・オプション | 第7回 ストック・オプション | ||
| 権利行使価格 | (円) | 100 | 100 |
| 行使時平均株価 | (円) | 109 | 116 |
| 公正な評価単価(付与日) | (円) | 500 | 100 |
(5) ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「(3)ストック・オプションの内容、(4)ストック・オプションの規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う役員・従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2)新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3)権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対し新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4)権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。