有価証券報告書-第10期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
当社は、2018年6月26日開催の第9回定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、「取締役、執行役員及び従業員に対するストック・オプションとしての新株予約権発行承認の件」が原案どおり承認可決されました。その内容は、以下のとおりであります。
なお、当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する新株予約権付与は、会社法第361条第1項第3号の報酬等に該当します。本新株予約権は、2018年6月26日開催の第9回定時株主総会においてご承認いただいている、取締役(監査等委員である取締役を除く)報酬額とは別枠にて取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する報酬等として付与することについても、併せて承認可決されました。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとします。
(注)2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とします。ただし、上記(注)1に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとします。
(注)3.新株予約権の行使に際して行う出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げます。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値)を下回る場合は、割当日の終値とします。
なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換または行使の場合を除く)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込価額」を「1株当たり処分価額」に、それぞれ読み替えるものとします。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとします。
(注)4.①新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要します。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、または執行役員、従業員が定年により退職した場合にはこの限りではないものとします。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでないものとします。
②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとします。
(注)5.①当社は、新株予約権者が(注)4の新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができます。
②当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができます。
(注)6.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
(注)7.2019年5月28日の取締役会において、第1回新株予約権について当社が全付与者から無償取得をすることおよび消却について承認をいたしました。
当社は、2018年6月26日開催の第9回定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、「取締役、執行役員及び従業員に対するストック・オプションとしての新株予約権発行承認の件」が原案どおり承認可決されました。その内容は、以下のとおりであります。
なお、当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する新株予約権付与は、会社法第361条第1項第3号の報酬等に該当します。本新株予約権は、2018年6月26日開催の第9回定時株主総会においてご承認いただいている、取締役(監査等委員である取締役を除く)報酬額とは別枠にて取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する報酬等として付与することについても、併せて承認可決されました。
| 決議年月日 | 2018年6月26日 |
| 新株予約権の払込金額 | 金銭の払込みを要しないものとする。 |
| 新株予約権の割当日 | 2019年2月27日 |
| 新株予約権の割当対象者 | 当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)、執行役員及び従業員ならびに当社子会社の取締役(社外取締役を除く) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役(社外取締役及び監査等委である取締役を除く)3名 執行役員 10名 従業員 20名 子会社の取締役(社外取締役を除く) 5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 ※ | 当社普通株式241,000株(注)1 [0株](注)7 |
| 新株予約権の総数 ※ | 2,410個(注)2 [0個](注)7 |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の権利行使期間 ※ | 新株予約権の割当日の翌日から2年を経過した日より2年間とする。ただし、権利行使期間の最終日が会 社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使の主な条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の取得に関する事項 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとします。
(注)2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とします。ただし、上記(注)1に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとします。
(注)3.新株予約権の行使に際して行う出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げます。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値)を下回る場合は、割当日の終値とします。
なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換または行使の場合を除く)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数× | 1株当たり払込価額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込価額」を「1株当たり処分価額」に、それぞれ読み替えるものとします。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとします。
(注)4.①新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要します。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、または執行役員、従業員が定年により退職した場合にはこの限りではないものとします。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでないものとします。
②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとします。
(注)5.①当社は、新株予約権者が(注)4の新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができます。
②当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができます。
(注)6.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
(注)7.2019年5月28日の取締役会において、第1回新株予約権について当社が全付与者から無償取得をすることおよび消却について承認をいたしました。