半期報告書-第16期(2024/04/01-2025/03/31)
(重要な後発事象)
(自己株式の取得)
当社は、2024年9月26日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議し、以下のとおり自己株式の取得を実施いたしました。
1.自己株式の取得を行った理由
株主還元充実及び資本効率の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とするため、自己株式の取得を行いました。
2.自己株式取得に関する取締役会の決議内容
3.自己株式の取得結果
(第三者割当による自己株式の処分)
当社は、2024年10月31日開催の取締役会において、新光商事株式会社との間で資本業務提携契約の締結に基づく第三者割当による自己株式処分について決議いたしました。
1.処分要領
2.処分の目的及び理由
当社と割当予定先である新光商事株式会社との間での業務提携を進めるにあたり、相互に株式を取得することが、両社の協力体制を構築し、業務提携をより確実なものにすると判断し、新たに資本関係を構築することといたしました。そのため、第三者割当により調達する資金の全額を、資本業務提携契約に基づき2024年11月1日に約定の東京証券取引所の市場内立会外取引(ToSTNet-1)の方法による新光商事株式会社の普通株式の取得に係る資金に充当します。当社は、本第三者割当に係る払込みに先立ち、2024年11月6日に新光商事株式会社の普通株式の取得対価として売主に対して自己資金から1,500,498,735円を支払っており、その後、本第三者割当による自己株式処分に際し、払込期日である2024年11月20日に新光商事株式会社より当社に対して支払われ、自己資金に補填される予定であります。したがって、本第三者割当は、実質的には、新光商事株式会社の普通株式の取得対価の支払として行われるものとなります。
(自己株式の取得)
当社は、2024年9月26日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議し、以下のとおり自己株式の取得を実施いたしました。
1.自己株式の取得を行った理由
株主還元充実及び資本効率の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とするため、自己株式の取得を行いました。
2.自己株式取得に関する取締役会の決議内容
| (1) 取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得する株式の総数 | 2,500,000株(上限) |
| (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 8.31%) | |
| (3) 株式取得価格の総額 | 6,907,500,000円(上限) |
| (4) 取得期間 | 2024年9月27日 |
| (5) 取得方法 | 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け |
3.自己株式の取得結果
| (1) 取得した株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得した株式の総数 | 2,500,000株 |
| (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 8.31%) | |
| (3) 株式取得価格の総額 | 6,907,500,000円 |
| (4) 取得日 | 2024年10月1日 |
| (5) 取得方法 | 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け |
(第三者割当による自己株式の処分)
当社は、2024年10月31日開催の取締役会において、新光商事株式会社との間で資本業務提携契約の締結に基づく第三者割当による自己株式処分について決議いたしました。
1.処分要領
| (1)処分期日 | 2024年11月20日 |
| (2)処分株式数 | 普通株式550,000株 |
| (3)処分価額 | 1株につき2,652円 |
| (4)調達資金の額 | 1,458,600,000円 |
| (5)処分方法(割当予定先) | 第三者割当の方法により、新光商事株式会社に全株式を割り当てます。 |
| (6)その他 | 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を 条件とします。 |
2.処分の目的及び理由
当社と割当予定先である新光商事株式会社との間での業務提携を進めるにあたり、相互に株式を取得することが、両社の協力体制を構築し、業務提携をより確実なものにすると判断し、新たに資本関係を構築することといたしました。そのため、第三者割当により調達する資金の全額を、資本業務提携契約に基づき2024年11月1日に約定の東京証券取引所の市場内立会外取引(ToSTNet-1)の方法による新光商事株式会社の普通株式の取得に係る資金に充当します。当社は、本第三者割当に係る払込みに先立ち、2024年11月6日に新光商事株式会社の普通株式の取得対価として売主に対して自己資金から1,500,498,735円を支払っており、その後、本第三者割当による自己株式処分に際し、払込期日である2024年11月20日に新光商事株式会社より当社に対して支払われ、自己資金に補填される予定であります。したがって、本第三者割当は、実質的には、新光商事株式会社の普通株式の取得対価の支払として行われるものとなります。