3 法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.21%から、平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.81%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.58%となります。この税率変更により、繰延税金資産は709百万円減少し、繰延税金負債は9百万円減少し、その他有価証券評価差額金は393百万円増加し、繰延ヘッジ損益は3百万円減少し、法人税等調整額は1,090百万円増加しております。また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額が控除限度額とされ、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額が控除限度額とされることに伴い、繰延税金資産は60百万円減少し、法人税等調整額は60百万円増加しております。
2016/06/29 14:11