有価証券報告書-第19期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
(重要な後発事象)
1. 無担保転換社債型新株予約権付社債および新株予約権の発行
当社は、2018年7月2日開催の取締役会決議に基づき、第三者割当により、以下のとおり、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債および第14回新株予約権を発行いたしました。
① 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行概要
② 第14回新株予約権の発行概要
2. 経営上の重要な契約の締結
当社は、2018年8月14日開催の取締役会決議に基づき、Stemline社と締結しているCBS9106の開発に関するライセンス契約について、その範囲を全世界に拡大し技術アドバイザリー期間を延長する修正契約を締結いたしました。
修正契約の内容は以下のとおりです。
(1)権利供与地域の拡大
2014年12月26日締結のライセンス契約(以下「原契約」)において定めた対象地域「全世界(ただし日本および中国・台湾・韓国を除く)」に、日本および中国・台湾・韓国を加えました。
この結果当社は、Stemline社に対し、CBS9106 およびその類縁化合物の開発・製造・商業化にかかる全世界における独占的な権利(サブライセンス権を含む)を供与します。
(2)技術アドバイザリーフィーの期間の延長
原契約において、原契約締結日以降4年間(2018年12月25日まで)にわたる技術アドバイザリーフィーを当社が受領する旨を定めていましたが、臨床第1相試験の進行状況等を勘案して、この期間を2年6ヶ月延長し、2021年6月25日までとしました。
(3)契約修正一時金の受領
上記の契約修正に伴う一時金として、当社は50,000米ドル(約550万円)を受領します。
(4)その他
上記(1)~(3)の修正に伴い必要となる字句等の修正を行いました。
この修正契約に基づき、2019年6月期決算において、2018年12月26日から2019年6月30日までの期間に対応する技術アドバイザリーフィー約55百万円および契約修正一時金約5百万円が事業収益に計上されます。
1. 無担保転換社債型新株予約権付社債および新株予約権の発行
当社は、2018年7月2日開催の取締役会決議に基づき、第三者割当により、以下のとおり、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債および第14回新株予約権を発行いたしました。
① 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行概要
| 銘柄 | 株式会社キャンバス第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下、「本新株予約権付社債」といい、その社債部分を「本社債」、その新株予約権部分を「本転換社債型新株予約権」という。) |
| 割当日および払込期日 | 2018年7月18日 |
| 発行価額 | 本社債の金額100円につき100円。 ただし、本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。 |
| 発行価額の総額 | 209,220,000円 |
| 利率 | 年率1.0% |
| 償還の方法および期限 | 1.満期償還 本社債は、2020年7月17日(償還期限)にその総額を各本社債の金額100円につき100円で償還する。 2.繰上償還 当社は、2018年7月18日以降、償還すべき日の2週間以上前に本新株予約権付社債の社債権者に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行った上で、当該繰上償還日に、その選択により、その時点で残存する本社債の全部(一部は不可)を、各本社債の額面100円につき100円の割合で、繰上償還日まで(当日を含む。)の未払経過利息(本社債の利息のうち、支払期が到来せず、まだ支払われていないものをいう。)及び未払残高の支払とともに繰上償還することができる。 |
| 募集の方法 | 第三者割当の方法により、マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に全額を割り当てる。 |
| 本転換社債型新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社の単元株式数は100株である。 |
| 本転換社債型新株予約権の目的となる株式の数 | 本転換社債型新株予約権の行使により当社が新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分する当社普通株式の数は、同時に行使された本転換社債型新株予約権にかかる本社債のうち残存金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる最大整数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。 |
| 本転換社債型新株予約権の総数 | 33個 |
| 本転換社債型新株予約権の行使時の払込金額 | 1.本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法 (1) 本転換社債型新株予約権1個の行使に際し、当該本新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。 (2) 本転換社債型新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。 2.各本転換社債型新株予約権の行使に際して出資をなすべき1株当たりの額(以下、「転換価額」という。)は、当初634円とする。 |
| 3.転換価額の修正 当社は、本新株予約権付社債の割当日の翌日(すでに本項に基づく転換価額の修正が行われたことがあるときは、直前の修正が行われた日の翌日)から起算して6ヶ月を経過した日以降に開催される取締役会の決議によって、転換価額を、修正基準日時価に修正することができる。ただし、修正基準日時価が下限転換価額(500円。ただし、本欄第4項による調整を受ける。)を下回る場合には、下限転換価額をもって修正後の転換価額とする。 4.転換価額の調整 当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合のほか、発行要項に定める一定の事由が生じた場合、転換価額を調整する。 | |
| 資本組入額 | 1.本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 2.本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記1.記載の資本金等増加限度額から上記1.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 本転換社債型新株予約権の行使期間 | 2018年7月18日から2020年7月17日 |
| 本転換社債型新株予約権の行使の条件 | 各本転換社債型新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 資金使途 | 抗癌剤候補化合物CBP501臨床第1b相拡大相試験費用、基礎研究費用、CBP-A8前臨床試験準備費用 |
② 第14回新株予約権の発行概要
| 名称 | 株式会社キャンバス第14回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。) |
| 割当日および払込期日 | 2018年7月18日 |
| 新株予約権の発行総数 | 95個(新株予約権1個につき10,000株) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社の単元株式数は100株である。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 950,000株 本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は10,000株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(ただし、行使価額の調整にともない調整されることがある。)。 |
| 新株予約権の発行価額 | 総額950,000円(新株予約権1個当たり10,000円) |
| 新株予約権の行使期間 | 2018年7月18日から2020年7月17日 |
| 新株予約権の行使価額 | 1.当初行使価額:634円 2.行使価額の修正 当社は、本新株予約権の割当日の翌日(すでに本項に基づく行使価額の修正が行われたことがあるときは、直前の修正が行われた日の翌日)から起算して6ヶ月を経過した日以降に開催される当社取締役会の決議によって、行使価額を、修正基準日時価に修正することができる。ただし、修正基準日時価が下限行使価額(ただし、本欄第3項の規定による調整を受ける。)を下回る場合には、下限行使価額をもって修正後の行使価額とする。 |
| 3.行使価額の調整 当社は、本新株予約権の発行後、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合のほか、発行要項に定める一定の事由が生じた場合、行使価額を調整する。 | |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 総額603,250,000円 (当初行使価額で全新株予約権が行使された場合に出資される財産の価額) |
| 資本組入額 | 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 |
| 割当先および割当数 | マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 95個 |
| 行使の条件 | 1.本新株予約権の行使により、行使に係る本新株予約権の新株予約権者が保有することとなる当社株式数が、本新株予約権の発行決議日(2018年7月2日)時点における当社発行済株式総数(5,505,800株)の10%(550,500株)(但し、行使価額の調整事由が生じた場合には適切に調整される。)を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使はできない。 2.各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 資金使途 | 抗癌剤候補化合物CBP501臨床第1b相拡大相試験費用、基礎研究費用、CBP-A8前臨床試験準備費用 |
| その他 | 1.行使指示 当社は、本新株予約権を行使することができる期間中の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の各取引日において、当日を含めた5連続取引日(終値のない日を除く。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値単純平均が本新株予約権の行使価額の130%を超過した場合(かかる場合を以下「条件成就」といいます。)、条件成就の日の株式会社東京証券取引所における当社の出来高の15%を上限として、割当予定先に本新株予約権の行使を行わせることができます。 また、条件成就の日において、当日を含めた5連続取引日(終値のない日を除く。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値単純平均が本新株予約権の行使価額の150%を超過した場合には、条件成就の日の株式会社東京証券取引所における当社の出来高の20%を上限として、当社が割当予定先に本新株予約権の行使を行わせることができます。 なお、上記の行使指示は2取引日続けて行うことはできず、かつ、条件成就日を含む直近7取引日の総行使指示株式数の上限は、割当予定先と当社株主7名が締結する株式貸借契約に基づく株式数から条件成就日を含む直近7取引日以内に割当予定先が既に本新株予約権を行使した株式数を控除した株式数とします。また、当社取締役会が行使価額の修正を決議した場合は、当該決議に係る通知を行った日の翌日までの期間は行使指示を行うことができず、直前11取引日に行われた行使指示は無効となります。 2.取得条項 本新株予約権の割当日から6ヶ月を経過した日以降いつでも、当社取締役会決議により、当該取得日の20営業日前までに割当予定先に対して取得日の通知を行った上で、払込金額と同額で当社が取得することが可能となっています。 |
| 3.取得請求 割当予定先は、行使期間満了の1ヶ月前(2020年6月17日)の時点で未行使の本新株予約権を保有している場合、又は、当社の発行する株式が株式会社東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合若しくは上場廃止となった場合には、当該事由の発生時から行使期間の満了日までの間いつでも、取得希望日から5取引日前までに事前通知を行うことにより、本新株予約権1個につき本新株予約権1個当たりの払込価額と同額(「取得価額」)で、当該取得希望日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することを請求できます。この取得請求がなされたときは、当社は、当該取得希望日に、当該請求にかかる本新株予約権を取得します。 4.譲渡制限 本新株予約権は割当予定先に対する第三者割当で発行されるものであり、かつ、当社取締役会の承諾がない限り割当予定先から第三者へ譲渡できない譲渡制限が付されております。また、当社取締役会の承諾を得て割当予定先が第三者に本新株予約権を譲渡する場合には、上記を含む本契約上の割当予定先の地位が譲渡先に承継されることとなっております。 |
2. 経営上の重要な契約の締結
当社は、2018年8月14日開催の取締役会決議に基づき、Stemline社と締結しているCBS9106の開発に関するライセンス契約について、その範囲を全世界に拡大し技術アドバイザリー期間を延長する修正契約を締結いたしました。
修正契約の内容は以下のとおりです。
(1)権利供与地域の拡大
2014年12月26日締結のライセンス契約(以下「原契約」)において定めた対象地域「全世界(ただし日本および中国・台湾・韓国を除く)」に、日本および中国・台湾・韓国を加えました。
この結果当社は、Stemline社に対し、CBS9106 およびその類縁化合物の開発・製造・商業化にかかる全世界における独占的な権利(サブライセンス権を含む)を供与します。
(2)技術アドバイザリーフィーの期間の延長
原契約において、原契約締結日以降4年間(2018年12月25日まで)にわたる技術アドバイザリーフィーを当社が受領する旨を定めていましたが、臨床第1相試験の進行状況等を勘案して、この期間を2年6ヶ月延長し、2021年6月25日までとしました。
(3)契約修正一時金の受領
上記の契約修正に伴う一時金として、当社は50,000米ドル(約550万円)を受領します。
(4)その他
上記(1)~(3)の修正に伴い必要となる字句等の修正を行いました。
この修正契約に基づき、2019年6月期決算において、2018年12月26日から2019年6月30日までの期間に対応する技術アドバイザリーフィー約55百万円および契約修正一時金約5百万円が事業収益に計上されます。