訂正有価証券報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/07/02 16:08
【資料】
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【項目】
104項目
(3) 【監査の状況】
イ 監査役監査の状況
監査役は4名の体制となっており、うち3名を社外監査役としております。
監査役は、監査役会で策定した監査基本方針及び監査計画に基づき、取締役会その他重要な会議への出席、取締役との定期的な意見交換等を通じて、取締役の執行状況を監査しております。常勤監査役は、各事業本部の主要な会議への出席、重要書類の閲覧、支店往査等の日常的な監査活動を行い、他の監査役と情報の共有を図っております。
なお、監査役のうち社外監査役山田雄一は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は、毎月開催されております。当事業年度においては、監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下のとおりです。
役職名氏名出席状況
常勤監査役塩澤 裕晶14回/14回
常勤監査役大和田 桂則(注)1.4回/4回
常勤監査役上甲 肇祐(注)2.10回/10回
監査役山田 雄一14回/14回
監査役村田 恒子14回/14回

(注)1.常勤監査役 大和田桂則は、令和元年6月19日に退任しております。
2.常勤監査役 上甲肇祐は、令和元年6月19日に就任しております。
監査役会における主な検討事項としては、監査計画、会計監査人の評価、常勤監査役による職務執行状況の報告等であります。
ロ 内部監査の状況等
(イ)内部監査の組織、人員及び手続について
当公庫では、業務全般に係る内部管理態勢について、その適切性、有効性を評価するとともに改善への提言を行うことなどを通じて、業務運営の円滑化や業務目的の達成に資するための内部監査部署として、監査部及びシステム監査室を設置しております。
監査部及びシステム監査室は、他の部署から独立した総裁直属の内部監査担当部署として、当公庫の本店、支店、海外駐在員事務所などすべての部署を対象とした内部監査を行っております。
監査に当たっては、各部署における内部管理態勢の適切性・有効性、業務処理の適切性、資産査定の妥当性、法令や内部規定等の遵守状況などを検証・評価し、必要に応じて業務改善の提言を行っております。
内部監査の年度計画については総裁が決定し、また、内部監査の結果についても総裁に報告することで、対応が必要な事項について速やかな措置がとられることになります。
このように、内部監査部署による内部監査が適切かつ効果的に実施されることにより、当公庫の政策金融機関としての適正な業務運営の確保と健全性の維持が図られることになります。
2020年3月31日現在の監査部の人員は40名、システム監査室の人員は5名となっております。
(ロ)内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携について
監査部及びシステム監査室は、内部監査の効率的な実施のため、監査役及び会計監査人と必要な情報交換及び連携を行っております。
ハ 会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(ロ)継続監査期間
12年
(ハ)業務を執行した公認会計士
南波 秀哉
岩崎 裕男
秋山 修一郎
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
当公庫の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士22名、その他46名の計68名となっております。
(ホ)監査公認会計士等の選定方針及び選定理由について
当公庫の監査公認会計士等は、会計監査人と同一であります。
当公庫は、創立総会において、監査品質について妥当であると認められたことから、新日本有限責任監査法人を設立時会計監査人として選任しています。
当公庫の監査役会は、毎期、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、監査報酬等の見積り根拠等を確認し、検討した結果、監査品質について妥当であるとの意見で全員が一致したので、同監査法人を会計監査人として再任しています。
また、当公庫の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められるときは、会計監査人の解任を検討します。
加えて、監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められるとき、その他必要と認められるときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任を目的とする議案の内容を決定します。
(注) 「監査公認会計士等」とは、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4に規定する監査公認会計士等であります。
(ヘ)監査公認会計士等の異動に関する事項
該当事項はありません。
(ト)監査役及び監査役会による監査公認会計士等又は会計監査人に対する評価及び内容について
当公庫の監査役会は、会計監査人の評価基準を定め、毎期、会計監査人の評価を行っています。当該基準に基づき評価した結果、会計監査人としての職務は適正に遂行されていると認められます。
(チ)監査報酬の内容等
① 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前事業年度当事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社1731117310

(注) 1.上記報酬の内容は、当公庫の監査公認会計士等であるEY新日本有限責任監査法人に対する報酬であります。
2.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前事業年度
当公庫は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である「監査人から引受事務幹事会社への書簡」及び「財務諸表等以外の財務情報に関する調査の報告」作成業務などを委託し、対価を支払っております。
当事業年度
当公庫は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である「監査人から引受事務幹事会社への書簡」及び「財務諸表等以外の財務情報に関する調査の報告」作成業務などを委託し、対価を支払っております。
② 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬の内容(①を除く)
区分前事業年度当事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社41

(注) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者の提出会社に対する非監査業務の内容
当公庫は、監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である「先端技術を活用した業務改革に関するコンサルティング業務」などを委託し、対価を支払っております。
③ その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
④ 監査報酬の決定方針
当公庫の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務の内容などを勘案し、監査役会の同意のもと適切に決定しております。
⑤ 監査役会が監査報酬に同意した理由
当公庫の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、監査報酬等の見積り根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の監査証明業務に基づく報酬などにつき、監査品質を確保する点からも妥当であるとの意見で全員が一致したので、会社法第399条第1項の同意を行っております。