有価証券報告書-第14期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当公庫における顧客との契約から生じる収益は、危機対応円滑化業務勘定における損害担保取引にかかる収益であります。損害担保取引にかかる収益は、補償契約期間にわたって履行義務が充足するものと判断して収益を認識し、損益計算書上の「損害担保補償料」に全額計上しており、顧客との契約から生じる収益を分解した情報に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針」「7.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.当事業年度及び当事業年度の末日後の収益の金額を理解するための情報
(1)契約負債は、指定金融機関から契約時に一括して徴収した損害担保補償料のうち、当事業年度の末日において履行義務を充足していない残高を計上しております。当事業年度に認識した収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は2,782百万円であります。
(2)当事業年度の末日における残存の履行義務に配分した取引価格の総額は、14,252百万円であります。残存の履行義務について収益認識が見込まれる金額及び期間は、以下のとおりであります。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当公庫における顧客との契約から生じる収益は、危機対応円滑化業務勘定における損害担保取引にかかる収益であります。損害担保取引にかかる収益は、補償契約期間にわたって履行義務が充足するものと判断して収益を認識し、損益計算書上の「損害担保補償料」に全額計上しており、顧客との契約から生じる収益を分解した情報に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針」「7.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.当事業年度及び当事業年度の末日後の収益の金額を理解するための情報
(1)契約負債は、指定金融機関から契約時に一括して徴収した損害担保補償料のうち、当事業年度の末日において履行義務を充足していない残高を計上しております。当事業年度に認識した収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は2,782百万円であります。
(2)当事業年度の末日における残存の履行義務に配分した取引価格の総額は、14,252百万円であります。残存の履行義務について収益認識が見込まれる金額及び期間は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | |
| 当事業年度 | |
| 1年以内 | 2,355 |
| 1年超 | 11,896 |
| 合計 | 14,252 |