有価証券報告書-第10期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
(4)【役員の報酬等】
1 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年4月27日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額を、年額360百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない)とし、監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額120百万円以内と定めるものであります。同株主総会終結時の取締役(監査等委員である取締役を除く)は7名、監査等委員である取締役は4名であります。
取締役会は、当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬等につき、担当する職務、責任、業績、貢献度等の要素を基準に総合的に勘案し決定することを方針としております。当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは取締役会であり、取締役会は各人別の報酬額について代表取締役社長松尾英介に一任して決定しております。また、決定についての透明性・客観性を高めるため、諮問機関として任意の報酬委員会を設置しています。報酬委員会には、取締役(監査等委員)が委員又はオブザーバーとして参加し、モニタリングを行っています。各人別の報酬額の決定にあたっては、株主総会で定められた取締役(監査等委員を除く)の報酬等の限度内で算定し、取締役会によって設置された報酬委員会からの答申に基づき報酬決定者たる代表取締役社長が決定し、取締役会に報告しています。
監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会で定められた監査等委員である取締役の報酬等の限度内で算定し、各監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員である取締役の協議により決定します。
2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
3 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
1 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年4月27日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額を、年額360百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない)とし、監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額120百万円以内と定めるものであります。同株主総会終結時の取締役(監査等委員である取締役を除く)は7名、監査等委員である取締役は4名であります。
取締役会は、当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬等につき、担当する職務、責任、業績、貢献度等の要素を基準に総合的に勘案し決定することを方針としております。当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは取締役会であり、取締役会は各人別の報酬額について代表取締役社長松尾英介に一任して決定しております。また、決定についての透明性・客観性を高めるため、諮問機関として任意の報酬委員会を設置しています。報酬委員会には、取締役(監査等委員)が委員又はオブザーバーとして参加し、モニタリングを行っています。各人別の報酬額の決定にあたっては、株主総会で定められた取締役(監査等委員を除く)の報酬等の限度内で算定し、取締役会によって設置された報酬委員会からの答申に基づき報酬決定者たる代表取締役社長が決定し、取締役会に報告しています。
監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会で定められた監査等委員である取締役の報酬等の限度内で算定し、各監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員である取締役の協議により決定します。
2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 16 | 16 | - | - | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 19 | 19 | - | - | 3 |
3 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。