有価証券報告書-第15期(2024/02/01-2025/01/31)
(4)【役員の報酬等】
1 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その概要は以下のとおりです。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額は、2016年4月27日開催の第6期定時株主総会において年額360百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)と決議いただいております。本決議をいただいた株主総会終結時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名です。
監査等委員である取締役の報酬等については、2016年4月27日開催の第6期定時株主総会において、年額120百万円以内と決議いただいており、各監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員である取締役の協議により決定します。本決議をいただいた株主総会終結時の監査等委員である取締役の員数は4名です。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、月例の基本報酬のみから構成されており、取締役会は、当該基本報酬につき、担当する職務、責任、業績、貢献度等の要素を基準に総合的に勘案し決定することを方針としております。また、個別報酬の決定については、代表取締役社長五味英隆に一任しています。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当職務の評価を行うには、代表取締役社長が最も適しているからです。
代表取締役社長は、個別報酬を決定する際の透明性・客観性を高めるため、監査等委員である取締役が委員又はオブザーバーとして参加する報酬委員会(任意組織)に報酬の決定方針と個別の報酬額について諮問し答申を得ています。
報酬委員会は、毎年定時株主総会後の5月初旬に開催されており、同委員会の審議・答申内容は、代表取締役社長が決定した個別報酬の総額とともに、原則として、5月の定例取締役会時に代表取締役社長が報告しています。
子会社の代表取締役である当社取締役の報酬は、一律に定めることとしています。
当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等は、報酬委員会において、取締役会で決議された取締役の個人別報酬等の内容についての決定に関する方針に沿ったものであることが確認されており、当社取締役会においても代表取締役社長から報告を受けた内容が取締役会で決議された内容と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しています。
2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
3 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
1 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その概要は以下のとおりです。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額は、2016年4月27日開催の第6期定時株主総会において年額360百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)と決議いただいております。本決議をいただいた株主総会終結時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名です。
監査等委員である取締役の報酬等については、2016年4月27日開催の第6期定時株主総会において、年額120百万円以内と決議いただいており、各監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員である取締役の協議により決定します。本決議をいただいた株主総会終結時の監査等委員である取締役の員数は4名です。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、月例の基本報酬のみから構成されており、取締役会は、当該基本報酬につき、担当する職務、責任、業績、貢献度等の要素を基準に総合的に勘案し決定することを方針としております。また、個別報酬の決定については、代表取締役社長五味英隆に一任しています。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当職務の評価を行うには、代表取締役社長が最も適しているからです。
代表取締役社長は、個別報酬を決定する際の透明性・客観性を高めるため、監査等委員である取締役が委員又はオブザーバーとして参加する報酬委員会(任意組織)に報酬の決定方針と個別の報酬額について諮問し答申を得ています。
報酬委員会は、毎年定時株主総会後の5月初旬に開催されており、同委員会の審議・答申内容は、代表取締役社長が決定した個別報酬の総額とともに、原則として、5月の定例取締役会時に代表取締役社長が報告しています。
子会社の代表取締役である当社取締役の報酬は、一律に定めることとしています。
当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等は、報酬委員会において、取締役会で決議された取締役の個人別報酬等の内容についての決定に関する方針に沿ったものであることが確認されており、当社取締役会においても代表取締役社長から報告を受けた内容が取締役会で決議された内容と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しています。
2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 58 | 58 | - | - | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 34 | 34 | - | - | - | 4 |
3 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。