有価証券報告書-第7期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/29 13:35
【資料】
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【項目】
132項目
(2) 【新株予約権等の状況】
当社が交付した新株予約権の内容は、以下のとおりであります。
株式会社損害保険ジャパンおよび日本興亜損害保険株式会社が発行していた新株予約権は、2009年12月22日開催の株式会社損害保険ジャパンの臨時株主総会および2009年12月30日開催の日本興亜損害保険株式会社の臨時株主総会の決議に基づき、2010年4月1日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付しております。
なお、当社は、2016年6月27日開催の第6回定時株主総会において業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」の導入を決議し、新規のストックオプションの付与を行わないこととしております。
① 株式会社損害保険ジャパンから移行し、当社が交付した新株予約権の内容
当社第13回新株予約権
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数(個)95(注)182(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)23,750(注)1、220,500(注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額(円)6,188(注)3同左
新株予約権の行使期間2010年4月1日~
2017年6月27日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 7,704
資本組入額(注)4
同左
新株予約権の行使の条件(注)5同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要します。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)6同左


当社第14回新株予約権
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数(個)54(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)13,500(注)1、2同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)3,960(注)3同左
新株予約権の行使期間2010年4月1日~
2017年6月27日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 4,904
資本組入額(注)4
同左
新株予約権の行使の条件(注)5同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要します。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)6同左

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、250株であります。
2 当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。)または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×1
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除きます。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数 +新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×新株式発行前の時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

前記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前の時価」を「処分前の時価」にそれぞれ読み替えるものとします。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項は、次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
5 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者が損害保険ジャパン日本興亜株式会社の取締役または執行役員のいずれの地位も失った場合は、その日から5年以内(ただし、新株予約権の行使期間の末日までとします。)に限り、権利を行使することができます。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、その日から5年以内(ただし、損害保険ジャパン日本興亜株式会社の取締役または執行役員のいずれの地位も失った後に死亡した場合には、地位を失った日から5年以内)に限り、相続人(ただし、配偶者に限ります。)が権利を行使することができます。
(3) 新株予約権者は、新株予約権を第三者に譲渡、質入れその他の処分をすることができません。
(4) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
6 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限ります。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)3で定められる財産の価額を組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる金額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)4に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡するには再編成対象会社の取締役会の承認を要します。
(8) 会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件
以下の取扱いに準じて決定します。
下記①から⑤までの議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)5に準じて決定します。
当社第15回新株予約権
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数(個)197(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)4,925(注)1、2同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2010年4月1日~
2033年8月11日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 3,761
資本組入額(注)3
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要します。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

当社第16回新株予約権
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数(個)342(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)8,550(注)1、2同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2010年4月1日~
2034年8月10日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 2,493
資本組入額(注)3
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要します。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、25株であります。
2 当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項は、次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権は、新株予約権の行使期間内において、損害保険ジャパン日本興亜株式会社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、権利を行使することができます。
(2) 新株予約権者は、株式会社損害保険ジャパンの取締役または執行役員の地位に基づき割当てを受けた新株予約権(株式報酬型ストックオプション)については、保有するすべての新株予約権の全個数を一括して行使するものとし、その一部のみを行使することができません。
(3) 新株予約権者は、新株予約権に関して第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をすることができません。
(4) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額について、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる金額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡するには再編成対象会社の取締役会の承認を要します。
(8) 会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件
以下の取扱いに準じて決定します。
下記①から⑤までの議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定します。
② 日本興亜損害保険株式会社から移行し、当社が交付した新株予約権の内容
当社第17回新株予約権
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数(個)18(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)4,050(注)1、2同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2010年4月1日~
2024年6月29日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 2,385
資本組入額(注)3
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要します。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

当社第18回新株予約権
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数(個)17(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)3,825(注)1、2同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2010年4月1日~
2025年6月29日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 2,385
資本組入額(注)3
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要します。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、225株であります。
2 当社が、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、この調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。
また、各新株予約権の目的である株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、調整後株式数を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」といいます。)に通知または公告します。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、当該適用の日以降に速やかに通知または公告するものとします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項は、次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使期間(以下「行使期間」といいます。)にかかわらず、新株予約権者は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社の取締役(将来指名委員会等設置会社に移行した場合の執行役を含みます。)および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下「権利行使開始日」といいます。)から、権利行使開始日から起算して7年が経過した日または行使期間の末日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
(2) 上記(1)にかかわらず、行使期間の末日の前年同月末日まで権利行使開始日が到来しなかった場合には、新株予約権者は、その翌月1日から行使期間の末日までの間新株予約権を行使できるものとします。
(3) 各新株予約権1個あたりの一部行使はできないものとします。
(4) 新株予約権者が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には新株予約権を行使できません。
① 日本興亜損害保険株式会社において執行役員懲戒規程(その時々における同趣旨の社内規程を含みま
す。)に基づき、執行役員の解任の取締役会決議があった場合
② その他①に準ずる事由のある場合
③ 禁錮以上の刑が科せられ、これが確定した場合
④ 当社が消滅会社となる吸収合併を当社の取締役会において決議した場合(存続会社に新株予約権に係る義務を承継させる場合を除きます。)
⑤ 当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を当社の取締役会において決議した場合(完全親会社となる会社に新株予約権に係る義務を承継させる場合を除きます。)
(5) 新株予約権者の相続人については、相続発生の直前において新株予約権者が上記(4)①から③までのいずれかの条件に該当していた場合は、新株予約権を行使することができません。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けるこ
とができる株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに新株予約権1個当たりの目的である株式の数を
乗じた金額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記(注)4(1)に定める期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記
(注)4(1)に定める期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとし
ます。
(8) 会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件
以下の取扱いに準じて決定します。
① 下記a) からe) までのいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
a) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
c) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
d) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
e) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
② 当社は、新株予約権者またはその相続人が、上記(注)4(4)もしくは(5)に掲げる事項のいずれかに該当する場合、直ちに、新株予約権を無償で取得することができます。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定します。
当社第19回新株予約権
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数(個)10(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)2,250(注)1、2同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2010年4月1日~
2027年3月27日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 2,441
資本組入額(注)3
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要します。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左


当社第20回新株予約権
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数(個)12(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)2,700(注)1、2同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2010年4月1日~
2028年3月17日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 2,441
資本組入額(注)3
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要します。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

当社第21回新株予約権
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数(個)19(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)4,275(注)1、2同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2010年4月1日~
2029年3月16日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 2,441
資本組入額(注)3
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要します。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左


当社第22回新株予約権
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数(個)23(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)5,175(注)1、2同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2010年4月1日~
2029年10月7日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 2,441
資本組入額(注)3
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要します。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、225株であります。
2 当社が、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、この調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。
また、各新株予約権の目的である株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、調整後株式数を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」といいます。)に通知または公告します。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、当該適用の日以降に速やかに通知または公告するものとします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項は、次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社の取締役(将来指名委員会等設置会社に移行した場合の執行役を含みます。)および執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下「権利行使開始日」といいます。)から権利行使開始日の翌日から起算して10日後まで(かつ新株予約権の行使期間(以下「行使期間」といいます。)の末日まで)の間に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者の死亡により上記の行使条件が満たされた場合には、新株予約権者の相続人は、権利行使開始日から起算して6か月以内(かつ行使期間の末日まで)に限り、新株予約権を行使できるものとします。
(2) 新株予約権者およびその相続人は、保有する新株予約権のうち権利行使開始日を同一とするものについては、1回に限り行使できるものとし、その一部のみを行使することはできないものとします。なお、新株予約権者またはその相続人が上記の新株予約権を行使できる期間中に新株予約権を行使しなかった場合もしくは行使期間の末日までに権利行使開始日が到来しなかった場合には、当該新株予約権は行使できないものとし、会社法第287条により当該新株予約権は消滅します。
(3) 新株予約権者が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には新株予約権を行使できません。
① 日本興亜損害保険株式会社において執行役員懲戒規程(その時々における同趣旨の社内規程を含みます。)に基づき、執行役員の解任の取締役会決議があった場合
② その他①に準ずる事由のある場合
③ 禁錮以上の刑が科せられ、これが確定した場合
④ 当社が消滅会社となる吸収合併を当社の取締役会において決議した場合(存続会社に新株予約権に係る義務を承継させる場合を除きます。)
⑤ 当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を当社の取締役会において決議した場合(完全親会社となる会社に新株予約権に係る義務を承継させる場合を除きます。)
(4) 新株予約権者の相続人については、相続発生の直前において新株予約権者が上記(3)①から③までのいずれかの条件に該当していた場合は、新株予約権を行使することができません。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記(注)4(1)に定める期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(注)4(1)に定める期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8) 会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件
以下の取扱いに準じて決定します。
① 下記a) からe) までのいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要
の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株
予約権を取得することができます。
a) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
c) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
d) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ
とについての定めを設ける定款の変更承認の議案
e) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する
こともしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ
いての定めを設ける定款の変更承認の議案
② 当社は、新株予約権者またはその相続人が、上記(注)4(3)もしくは(4)に掲げる事項のいずれかに
該当する場合、直ちに、新株予約権を無償で取得することができます。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定します。
③ 会社法に基づき当社が交付した新株予約権の内容
当社第23回新株予約権
2010年7月30日 取締役会決議
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数(個)1,342(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)33,550(注)1、2同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2010年8月17日~
2035年8月16日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1,809
資本組入額(注)3
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要します。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、25株であります。
2 当社が、当社普通株式につき、株式の分割または株式の併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
また、上記のほか、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合、当社が株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項は、次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者である当社の取締役および執行役員、損害保険ジャパン日本興亜株式会社の取締役および執行役員は、取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができます。
(2) 新株予約権者は、当社の取締役または執行役員、株式会社損害保険ジャパンの取締役または執行役員、日本興亜損害保険株式会社の取締役または執行役員それぞれの地位に基づき割当てを受けた新株予約権(株式報酬型ストックオプション)については、保有するすべての新株予約権の全個数を一括して行使するものとし、その一部のみを行使することができません。
5 組織再編成に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換、または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額について、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる金額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡するには再編成対象会社の取締役会の承認を要します。
(8) 会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件
以下の取扱いに準じて決定します。
下記①から⑤までの議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定します。
当社第24回新株予約権
2011年10月14日 取締役会決議
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数(個)512(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)51,200(注)1、2同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2011年11月1日~
2036年10月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1,373
資本組入額(注)3
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要します。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

(注) 1 各新株予約権の目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、100株であります。
2 当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項は、次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」といいます。)は、上記新株予約権の行使期間内において当社の取締役および執行役員、株式会社損害保険ジャパンの取締役および執行役員、日本興亜損害保険株式会社の取締役および執行役員、NKSJひまわり生命保険株式会社の取締役および執行役員ならびに損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社の取締役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権については、取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができます。ただし、相続により新株予約権を承継した新株予約権者については、この限りではありません。
(2) 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員、株式会社損害保険ジャパンの取締役および執行役員、日本興亜損害保険株式会社の取締役および執行役員、NKSJひまわり生命保険株式会社の取締役および執行役員ならびに損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社の取締役のそれぞれの地位に基づき割当てを受けた新株予約権(株式報酬型ストックオプション)については、保有するすべての新株予約権の全個数を一括して行使するものとし、その一部のみを行使することができません。
5 組織再編成に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換、または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要します。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の取扱いに準じて決定します。
下記①、②、③、④または⑤の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定します。
当社第25回新株予約権
2012年7月27日 取締役会決議
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数(個)682(注)1631(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)68,200(注)1、263,100(注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2012年8月14日~
2037年8月13日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1,329
資本組入額(注)3
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要します。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

当社第26回新株予約権
2013年7月26日 取締役会決議
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数(個)479(注)1411(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)47,900(注)1、241,100(注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2013年8月13日~
2038年8月12日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 2,297
資本組入額(注)3
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要します。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

(注) 1 各新株予約権の目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、100株であります。
2 当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項は、次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」といいます。)は、上記新株予約権の行使期間内において当社の取締役および執行役員、株式会社損害保険ジャパンの取締役および執行役員、日本興亜損害保険株式会社の取締役および執行役員、NKSJひまわり生命保険株式会社の取締役および執行役員、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社の取締役ならびに株式会社プライムアシスタンスの取締役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権については、上記新株予約権の行使期間内において、取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができます。ただし、相続により新株予約権を承継した新株予約権者については、この限りではありません。
(2) 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員、株式会社損害保険ジャパンの取締役および執行役員、日本興亜損害保険株式会社の取締役および執行役員、NKSJひまわり生命保険株式会社の取締役および執行役員、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社の取締役ならびに株式会社プライムアシスタンスの取締役のそれぞれの地位に基づき割当てを受けた新株予約権(株式報酬型ストックオプション)については、保有するすべての新株予約権の全個数を一括して行使するものとし、その一部のみを行使することができません。
5 組織再編成に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換、または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要します。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の取扱いに準じて決定します。
下記①、②、③、④または⑤の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定します。
当社第27回新株予約権
2014年7月30日 取締役会決議
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数(個)691(注)1584(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)69,100(注)1、258,400(注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2014年8月15日~
2039年8月14日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 2,404
資本組入額(注)3
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要します。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

(注) 1 各新株予約権の目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、100株であります。
2 当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項は、次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」といいます。)は、当社の取締役および執行役員、株式会社損害保険ジャパンの取締役および執行役員、日本興亜損害保険株式会社の取締役および執行役員、NKSJひまわり生命保険株式会社の取締役および執行役員、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社の取締役、株式会社プライムアシスタンスの取締役ならびにセゾン自動車火災保険株式会社の取締役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権については、新株予約権の行使期間内において、取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができます。ただし、相続により新株予約権を承継した新株予約権者については、この限りではありません。
(2) 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員、株式会社損害保険ジャパンの取締役および執行役員、日本興亜損害保険株式会社の取締役および執行役員、NKSJひまわり生命保険株式会社の取締役および執行役員、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社の取締役、株式会社プライムアシスタンスの取締役ならびにセゾン自動車火災保険株式会社の取締役のそれぞれの地位に基づき割当てを受けた新株予約権(株式報酬型ストックオプション)については、保有するすべての新株予約権の全個数を一括して行使するものとし、その一部のみを行使することができません。
5 組織再編成に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換、または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要します。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の取扱いに準じて決定します。
下記①②③④または⑤の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ
とについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する
こともしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ
いての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定します。
当社第28回新株予約権
2015年7月30日 取締役会決議
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数(個)691(注)1613(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)69,100(注)1、261,300(注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2015年8月17日~
2040年8月16日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 4,153
資本組入額(注)3
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要します。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

(注) 1 各新株予約権の目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、100株であります。
2 当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとします。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項は、次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」といいます。)は、当社の取締役および執行役員、損害保険ジャパン日本興亜株式会社の取締役および執行役員、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社の取締役および執行役員、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社の取締役、株式会社プライムアシスタンスの取締役ならびにセゾン自動車火災保険株式会社の取締役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権については、新株予約権の行使期間内において、それぞれの会社において取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができます。ただし、相続により新株予約権を承継した新株予約権者については、この限りではありません。
(2) 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員、損害保険ジャパン日本興亜株式会社の取締役および執行役員、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社の取締役および執行役員、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社の取締役、株式会社プライムアシスタンスの取締役ならびにセゾン自動車火災保険株式会社の取締役のそれぞれの地位に基づき割当てを受けた新株予約権(株式報酬型ストックオプション)については、保有するすべての新株予約権の全個数を一括して行使するものとし、その一部のみを行使することができません。
5 組織再編成に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換、または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要します。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の取扱いに準じて決定します。
下記①②③④または⑤の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ
とについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する
こともしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ
いての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定します。

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