有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(平成19年3月26日臨時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役および従業員に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成19年3月26日の臨時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(平成19年9月26日取締役会)
(注) 本新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、本新株予約権発行日以後、払込価額を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
(平成20年6月27日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役および従業員に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成20年6月27日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(平成20年10月15日取締役会)
(注) 本新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
(平成21年3月27日取締役会)
(注) 本新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
(平成22年6月25日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役および従業員に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成22年6月25日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(平成22年10月4日取締役会)
(注) 本新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
(平成23年6月24日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役および従業員に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成23年6月24日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(平成23年7月26日取締役会)
(注) 本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、本新株予約権発行日以後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡および株式交換による移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わないものとします。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
(平成24年6月26日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役および従業員に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成24年6月26日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(平成24年7月13日取締役会)
(注) 本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡および株式交換による移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わないものとします。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
(平成25年6月25日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役および従業員に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成25年6月25日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(平成25年9月13日取締役会)
(注) 本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡および株式交換による移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わないものとします。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
(平成26年3月18日取締役会)
(注) 本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡および株式交換による移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わないものとします。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
(平成26年6月26日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役および従業員に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成26年6月26日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注) 1.付与対象者の人数の詳細は、別途取締役会で決定します。
2.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、100株とします。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の後、当社が普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、上記のほか、本新株予約権の目的となる株式の数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で適切に株式の数の調整をすることができる。
3.新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権
1個当たりの金額は、次により決定される1株当たりの価額に新株予約権1個当たりの目的となる株式の
数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05 を乗じた金額(1 円未満の端数は切り上げ)とします。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とします。
なお、当社が、当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
4.新株予約権の割当日の翌日から2年を経過した日を始期として平成34年6月25日まで
5.①新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の相続人は、本新株予約権を行使することができない。
6.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(平成19年3月26日臨時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役および従業員に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成19年3月26日の臨時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(平成19年9月26日取締役会)
| 決議年月日 | 平成19年3月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役1名 当社の監査役2名 当社の従業員21名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 本新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権発行日以後、払込価額を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | (調整前行使価額×既発行株式数)+(新規発行株式数×1株当り払込額) |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
(平成20年6月27日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役および従業員に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成20年6月27日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(平成20年10月15日取締役会)
| 決議年月日 | 平成20年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役1名 当社の監査役1名 当社の従業員30名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 本新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
(平成21年3月27日取締役会)
| 決議年月日 | 平成20年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の従業員15名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 本新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
(平成22年6月25日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役および従業員に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成22年6月25日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(平成22年10月4日取締役会)
| 決議年月日 | 平成22年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の従業員42名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 本新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
(平成23年6月24日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役および従業員に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成23年6月24日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(平成23年7月26日取締役会)
| 決議年月日 | 平成23年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役1名 当社の従業員34名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権発行日以後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡および株式交換による移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わないものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
(平成24年6月26日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役および従業員に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成24年6月26日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(平成24年7月13日取締役会)
| 決議年月日 | 平成24年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役2名 当社の従業員27名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡および株式交換による移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わないものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
(平成25年6月25日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役および従業員に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成25年6月25日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(平成25年9月13日取締役会)
| 決議年月日 | 平成25年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役2名 当社の従業員5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡および株式交換による移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わないものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
(平成26年3月18日取締役会)
| 決議年月日 | 平成25年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役1名 当社の従業員41名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡および株式交換による移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わないものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
(平成26年6月26日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役および従業員に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成26年6月26日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役および従業員(注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 50,000株を上限とする(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注3) |
| 新株予約権の行使期間 | (注4) |
| 新株予約権の行使の条件 | (注5) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注6) |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1.付与対象者の人数の詳細は、別途取締役会で決定します。
2.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、100株とします。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の後、当社が普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、上記のほか、本新株予約権の目的となる株式の数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で適切に株式の数の調整をすることができる。
3.新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権
1個当たりの金額は、次により決定される1株当たりの価額に新株予約権1個当たりの目的となる株式の
数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05 を乗じた金額(1 円未満の端数は切り上げ)とします。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とします。
なお、当社が、当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
4.新株予約権の割当日の翌日から2年を経過した日を始期として平成34年6月25日まで
5.①新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の相続人は、本新株予約権を行使することができない。
6.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。