訂正有価証券報告書-第21期(2020/04/01-2021/03/31)
(有価証券関係)
1.売買目的有価証券
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
3.その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日)
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券は、上表に含めておりません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券は、上表に含めておりません。
4.連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
該当事項はありません。
5.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
6.保有目的を変更した有価証券
該当事項はありません。
7.連結会計年度中に減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものについて79百万円(うち株式79百万円)減損処理を行っております。
当連結会計年度において、その他有価証券で時価を把握することが極めて困難と認められるものについて100百万円(うち株式100百万円)減損処理を行っております。
なお、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得価額に比べて50%以上下落したものを全てとすることに加え、同30%以上50%未満のものは格付け機関の格付け等を基に「著しい下落」の判断を行っております。
1.売買目的有価証券
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
3.その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額 (百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | - | - | - |
| その他 | 2,617 | 2,450 | 166 | |
| 小計 | 2,617 | 2,450 | 166 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 169 | 224 | △55 |
| その他 | 6,049 | 6,896 | △847 | |
| 小計 | 6,218 | 7,121 | △903 | |
| 合計 | 8,835 | 9,571 | △736 | |
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券は、上表に含めておりません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額 (百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | - | - | - |
| その他 | 2,550 | 2,209 | 340 | |
| 小計 | 2,550 | 2,209 | 340 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 62 | 70 | △7 |
| その他 | 7,833 | 8,070 | △236 | |
| 小計 | 7,895 | 8,140 | △244 | |
| 合計 | 10,446 | 10,350 | 96 | |
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券は、上表に含めておりません。
4.連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
該当事項はありません。
5.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
| 種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
| 株式 | 670 | 40 | 21 |
| その他 | 6,360 | 235 | 7 |
| 合計 | 7,031 | 276 | 28 |
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
| 種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
| 株式 | 185 | 18 | △6 |
| その他 | 8,373 | 214 | △31 |
| 合計 | 8,559 | 233 | △38 |
6.保有目的を変更した有価証券
該当事項はありません。
7.連結会計年度中に減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものについて79百万円(うち株式79百万円)減損処理を行っております。
当連結会計年度において、その他有価証券で時価を把握することが極めて困難と認められるものについて100百万円(うち株式100百万円)減損処理を行っております。
なお、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得価額に比べて50%以上下落したものを全てとすることに加え、同30%以上50%未満のものは格付け機関の格付け等を基に「著しい下落」の判断を行っております。