四半期報告書-第15期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(重要な後発事象)
1.重要な設備投資の決定
当社は、平成27年8月13日開催の取締役会において、以下のとおり細胞培養施設を新設することを決議いたしました。
(1)目的
当社が優先自社開発パイプラインとして設定している食道再生上皮シート及び軟骨再生シートの安定的かつ迅速な製造体制を構築することを目的として、細胞培養施設の新設を行うことといたしました。
(2)設備投資の内容
所在地:東京都江東区
設備の内容:細胞培養設備
投資予定額:約630百万円
(3)設備の導入時期
着工予定:平成27年9月
完成予定:平成28年上期
(4)当該設備が営業・生産活動に及ぼす重要な影響
営業活動に及ぼす影響は、計数的把握が困難なため、記載を省略いたします。
2.ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、平成27年8月13日開催の取締役会において、以下のとおり当社の取締役及び従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
①当社取締役に対するストック・オプション(新株予約権)の発行について
(1)新株予約権の総数
当社取締役5名 1,350個
(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式 135,000株
(新株予約権1個当たり100株)
(3)新株予約権の払込金額
総額 945,000円
(新株予約権1個当たり700円)
(4)新株予約権の払込期日
平成27年8月31日
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
総額 95,175,000円
(1株当たり705円)
(6)新株予約権の行使期間
平成27年8月31日から平成37年8月30日
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
i.本件新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ii.本件新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記i記載の資本金等増加限度額から上記iに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)新株予約権の行使条件
i.割当日から本新株予約権の行使期間の終期の1ヶ月前に至るまでの間に東京証券取引所JASDAQグロース市場における当社株式の普通取引の終値が一度でも行使価額に40%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
ii.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
iii.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
iiii.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
②当社従業員に対するストック・オプション(新株予約権)の発行について
(1)新株予約権の総数
当社従業員25名 630個
(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式 63,000株
(新株予約権1個当たり100株)
(3)新株予約権の払込金額
本新株予約権と引換えに払い込むことを要しない
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
総額 44,415,000円
(1株当たり705円)
ただし、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額として算定される。
(5)新株予約権の行使期間
平成29年9月1日から平成37年8月31日
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
i.本件新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ii.本件新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記i記載の資本金等増加限度額から上記iに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)新株予約権の行使条件
権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
3.第三者割当による第13回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行
当社は、平成27年8月13日開催の取締役会において、以下のとおり第三者割当による新株予約権(行使価額修正条項付)を発行することを決議いたしました。
(1)新株予約権の総数
2,000個
(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式2,000,000株
(新株予約権1個当たり1,000株)
上限行使価額はありません。下限行使価額は705円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は2,000,000株です。
(3)新株予約権の払込金額
総額 6,400,000円
(新株予約権1個当たり3,200円)
(4)新株予約権の払込期日
平成27年8月31日
(5)行使価額及び行使価額の修正条件
当初行使価額 1株当たり705円
当社は、平成27年9月1日以降、取締役会決議により、行使価額の修正を行うことができます。この場合、当社は、本新株予約権者に速やかに通知を行うものとし、行使価格は、当該通知の発出日の翌取引日以降、本新株予約権の行使がなされる都度、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の普通株式の終値の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正されます。ただし、修正日にかかる修正後の行使価額が当初行使価額を下回る場合には、修正後の行使価額は当初行使価額とします。
(6)行使期間
平成27年8月31日から平成29年8月30日
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
i.本件新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ii.本件新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記i記載の資本金等増加限度額から上記iに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)募集又は割当方法
第三者割当の方法による
(9)割当先
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社
(10)資金の使途
i.自社細胞培養施設の立上げ準備・運営資金
ii.温度応答性細胞培養器材等の製造委託製品仕入、その他商品導入の資金
iii.運転資金
1.重要な設備投資の決定
当社は、平成27年8月13日開催の取締役会において、以下のとおり細胞培養施設を新設することを決議いたしました。
(1)目的
当社が優先自社開発パイプラインとして設定している食道再生上皮シート及び軟骨再生シートの安定的かつ迅速な製造体制を構築することを目的として、細胞培養施設の新設を行うことといたしました。
(2)設備投資の内容
所在地:東京都江東区
設備の内容:細胞培養設備
投資予定額:約630百万円
(3)設備の導入時期
着工予定:平成27年9月
完成予定:平成28年上期
(4)当該設備が営業・生産活動に及ぼす重要な影響
営業活動に及ぼす影響は、計数的把握が困難なため、記載を省略いたします。
2.ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、平成27年8月13日開催の取締役会において、以下のとおり当社の取締役及び従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
①当社取締役に対するストック・オプション(新株予約権)の発行について
(1)新株予約権の総数
当社取締役5名 1,350個
(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式 135,000株
(新株予約権1個当たり100株)
(3)新株予約権の払込金額
総額 945,000円
(新株予約権1個当たり700円)
(4)新株予約権の払込期日
平成27年8月31日
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
総額 95,175,000円
(1株当たり705円)
(6)新株予約権の行使期間
平成27年8月31日から平成37年8月30日
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
i.本件新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ii.本件新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記i記載の資本金等増加限度額から上記iに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)新株予約権の行使条件
i.割当日から本新株予約権の行使期間の終期の1ヶ月前に至るまでの間に東京証券取引所JASDAQグロース市場における当社株式の普通取引の終値が一度でも行使価額に40%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
ii.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
iii.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
iiii.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
②当社従業員に対するストック・オプション(新株予約権)の発行について
(1)新株予約権の総数
当社従業員25名 630個
(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式 63,000株
(新株予約権1個当たり100株)
(3)新株予約権の払込金額
本新株予約権と引換えに払い込むことを要しない
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
総額 44,415,000円
(1株当たり705円)
ただし、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額として算定される。
(5)新株予約権の行使期間
平成29年9月1日から平成37年8月31日
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
i.本件新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ii.本件新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記i記載の資本金等増加限度額から上記iに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)新株予約権の行使条件
権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
3.第三者割当による第13回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行
当社は、平成27年8月13日開催の取締役会において、以下のとおり第三者割当による新株予約権(行使価額修正条項付)を発行することを決議いたしました。
(1)新株予約権の総数
2,000個
(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式2,000,000株
(新株予約権1個当たり1,000株)
上限行使価額はありません。下限行使価額は705円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は2,000,000株です。
(3)新株予約権の払込金額
総額 6,400,000円
(新株予約権1個当たり3,200円)
(4)新株予約権の払込期日
平成27年8月31日
(5)行使価額及び行使価額の修正条件
当初行使価額 1株当たり705円
当社は、平成27年9月1日以降、取締役会決議により、行使価額の修正を行うことができます。この場合、当社は、本新株予約権者に速やかに通知を行うものとし、行使価格は、当該通知の発出日の翌取引日以降、本新株予約権の行使がなされる都度、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の普通株式の終値の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正されます。ただし、修正日にかかる修正後の行使価額が当初行使価額を下回る場合には、修正後の行使価額は当初行使価額とします。
(6)行使期間
平成27年8月31日から平成29年8月30日
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
i.本件新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ii.本件新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記i記載の資本金等増加限度額から上記iに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)募集又は割当方法
第三者割当の方法による
(9)割当先
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社
(10)資金の使途
i.自社細胞培養施設の立上げ準備・運営資金
ii.温度応答性細胞培養器材等の製造委託製品仕入、その他商品導入の資金
iii.運転資金