有価証券報告書-第6期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第1回新株予約権
(注)1.株式会社グローバル住販の株式移転により当社が設立された平成22年7月1日付けで、当社は株式会社グローバル住販第3回新株予約権を継承しております。
2.平成18年10月13日に開催された株式会社グローバル住販取締役会で、個別付与が承認されております。
3.当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
4.以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整します。
イ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
ロ 当社が時価(ただし、当社普通株式に係る株券がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えます。
ハ 上記イ及びロのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整します。
5.新株予約権の行使の条件は、下記のとおりであります。
イ 新株予約権者は、上記①に定める行使期間にかかわらず、当社普通株式に係る株券がいずれかの金融商品取引所に上場された日後1年を経過する日まで、権利を行使することができないものとします。
ロ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要します。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
ハ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めません。
ニ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができます。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとします。
6.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要します。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存本新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存本新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ハに従って決定される各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ヘ 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
ト 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
チ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
リ 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
8.平成22年7月1日付で株式会社グローバル住販が株式移転により当社を設立したこと及び平成23年2月1日付で株式分割を実施しているため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。
9. 当該新株予約権は、平成28年8月9日をもって行使期間が満了しております。
② 第3回新株予約権
(注)1.株式会社グローバル住販の株式移転により当社が設立された平成22年7月1日付けで、当社は株式会社グローバル住販第5回新株予約権を継承しております。
2.平成19年7月13日に開催された株式会社グローバル住販取締役会で、個別付与が承認されております。
3.当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
4.以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整します。
イ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
ロ 当社が時価(ただし、当社普通株式に係る株券がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えます。
ハ 上記イ及びロのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整します。
5.新株予約権の行使の条件は、下記のとおりであります。
イ 新株予約権者は、上記③に定める行使期間にかかわらず、当社普通株式に係る株券がいずれかの金融商品取引所に上場された日後1年を経過する日まで、権利を行使することができないものとします。
ロ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要します。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
ハ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとします。
ニ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができます。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとします。
6.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要します。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存本新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存本新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ハに従って決定される各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ヘ 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
ト 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
チ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
リ 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
8.平成22年7月1日付で株式会社グローバル住販が株式移転により当社を設立したこと及び平成23年2月1日付で株式分割を実施しているため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。
9. 当該新株予約権は、平成28年8月9日をもって行使期間が満了しております。
③ 第4回新株予約権
(注)1.平成22年7月27日に開催された当社取締役会で、個別付与が承認されております。
2. 当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
本新株予約権1個あたりの目的となる株式の数は、100株とします。ただし本新株予約権の目的となる株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとします。
3.以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整します。
イ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
ロ 当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡および株式交換による自己株式の移転の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えます。
ハ 上記イ及びロのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整します。
4.新株予約権の行使の条件は、下記のとおりであります。
イ 当社普通株式の普通取引終値が550円以上(株式分割または株式併合があった場合には、上記3.で得られる調整後行使価額に当該分割または併合の比率を乗じた価額)、かつ、平成23年6月期及び平成24年6月期の監査済みの当社連結損益計算書における当期純利益がどちらも400百万円を超えた場合、本新株予約権を権利行使できる。
ロ 新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員または従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。
ハ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
ニ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該行使時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできない。
ホ 各新株予約権の一部行使はできない。
5.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要します。
6.当社による新株予約権の取得に関する事項は、下記のとおりであります。
イ 当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約、または当社が分割会社と
なる会社分割についての分割契約・分割計画について株主総会の決議(株主総会の決議を要しない場合は取締役会決議)がなされたとき、並びに株式移転の議案につき、株主総会の決議がなされたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
ロ 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
ハ 本新株予約権の割当日から1年を経過した日から行使期間の末日までの間に、当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額の50%(1円未満の端数は切り下げ)以下となった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存本新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存本新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ハに従って決定される各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ヘ 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
ト 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
チ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
リ 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
ヌ 当社による新株予約権の取得事由及び条件
上記6.に準じて決定します。
ル その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
8.平成23年2月1日付で株式分割を実施しているため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。
④ 第5回新株予約権
(注)1.平成22年7月27日に開催された当社取締役会で、個別付与が承認されております。
2. 当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
本新株予約権1個あたりの目的となる株式の数は、100株とします。ただし本新株予約権の目的となる株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとします。
3.以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整します。
イ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
ロ 当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡および株式交換による自己株式の移転の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えます。
ハ 上記イ及びロのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整します。
4.新株予約権の行使の条件は、下記のとおりであります。
イ 当社普通株式の普通取引終値が550円以上(株式分割または株式併合があった場合には、上記3.で得られる調整後行使価額に当該分割または併合の比率を乗じた価額)、かつ、平成23年6月期及び平成24年6月期の監査済みの当社連結損益計算書における当期純利益がどちらも400百万円を超えた場合、本新株予約権を権利行使できる。
ロ 新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員または従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。
ハ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
ニ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該行使時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできない。
ホ 各新株予約権の一部行使はできない。
5.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要します。
6.当社による新株予約権の取得に関する事項は、下記のとおりであります。
イ 当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約、または当社が分割会社と
なる会社分割についての分割契約・分割計画について株主総会の決議(株主総会の決議を要しない場合は取締役会決議)がなされたとき、並びに株式移転の議案につき、株主総会の決議がなされたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
ロ 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
ハ 本新株予約権の割当日から1年を経過した日から行使期間の末日までの間に、当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額の50%(1円未満の端数は切り下げ)以下となった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存本新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存本新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ハに従って決定される各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ヘ 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
ト 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
チ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
リ 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
ヌ 当社による新株予約権の取得事由及び条件
上記6.に準じて決定します。
ル その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
8.平成23年2月1日付で株式分割を実施しているため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第1回新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 203 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式です。また、単元株制度については100株を1単元としております。) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 81,200(注)8. | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり14,800(注)8. | - |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年7月1日 至 平成28年8月9日 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 37(注)8. 資本組入額 19(注)8. | - |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5. | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6. | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7. | - |
(注)1.株式会社グローバル住販の株式移転により当社が設立された平成22年7月1日付けで、当社は株式会社グローバル住販第3回新株予約権を継承しております。
2.平成18年10月13日に開催された株式会社グローバル住販取締役会で、個別付与が承認されております。
3.当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
4.以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整します。
イ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
ロ 当社が時価(ただし、当社普通株式に係る株券がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えます。
ハ 上記イ及びロのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整します。
5.新株予約権の行使の条件は、下記のとおりであります。
イ 新株予約権者は、上記①に定める行使期間にかかわらず、当社普通株式に係る株券がいずれかの金融商品取引所に上場された日後1年を経過する日まで、権利を行使することができないものとします。
ロ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要します。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
ハ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めません。
ニ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができます。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとします。
6.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要します。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存本新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存本新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ハに従って決定される各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ヘ 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
ト 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
チ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
リ 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
8.平成22年7月1日付で株式会社グローバル住販が株式移転により当社を設立したこと及び平成23年2月1日付で株式分割を実施しているため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。
9. 当該新株予約権は、平成28年8月9日をもって行使期間が満了しております。
② 第3回新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 20 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式です。また、単元株制度については100株を1単元としております。) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,000(注)8. | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり14,800(注)8. | - |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年7月1日 至 平成28年8月9日 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 37(注)8. 資本組入額 19(注)8. | - |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5. | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6. | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7. | - |
(注)1.株式会社グローバル住販の株式移転により当社が設立された平成22年7月1日付けで、当社は株式会社グローバル住販第5回新株予約権を継承しております。
2.平成19年7月13日に開催された株式会社グローバル住販取締役会で、個別付与が承認されております。
3.当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
4.以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整します。
イ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
ロ 当社が時価(ただし、当社普通株式に係る株券がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えます。
ハ 上記イ及びロのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整します。
5.新株予約権の行使の条件は、下記のとおりであります。
イ 新株予約権者は、上記③に定める行使期間にかかわらず、当社普通株式に係る株券がいずれかの金融商品取引所に上場された日後1年を経過する日まで、権利を行使することができないものとします。
ロ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要します。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
ハ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとします。
ニ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができます。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとします。
6.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要します。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存本新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存本新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ハに従って決定される各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ヘ 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
ト 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
チ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
リ 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
8.平成22年7月1日付で株式会社グローバル住販が株式移転により当社を設立したこと及び平成23年2月1日付で株式分割を実施しているため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。
9. 当該新株予約権は、平成28年8月9日をもって行使期間が満了しております。
③ 第4回新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,263 | 1,263 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式です。また、単元株制度については100株を1単元としております。) | 普通株式(完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式です。また、単元株制度については100株を1単元としております。) |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 505,200(注)8. | 505,200(注)8. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり114,800(注)8. | 1個当たり114,800(注)8. |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年10月1日 至 平成32年7月14日 | 自 平成24年10月1日 至 平成32年7月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 287(注)8. 資本組入額 144(注)8. | 発行価格 287(注)8. 資本組入額 144(注)8. |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4. | (注)4. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5. | (注)5. |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7. | (注)7. |
(注)1.平成22年7月27日に開催された当社取締役会で、個別付与が承認されております。
2. 当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
本新株予約権1個あたりの目的となる株式の数は、100株とします。ただし本新株予約権の目的となる株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとします。
3.以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整します。
イ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
ロ 当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡および株式交換による自己株式の移転の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えます。
ハ 上記イ及びロのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整します。
4.新株予約権の行使の条件は、下記のとおりであります。
イ 当社普通株式の普通取引終値が550円以上(株式分割または株式併合があった場合には、上記3.で得られる調整後行使価額に当該分割または併合の比率を乗じた価額)、かつ、平成23年6月期及び平成24年6月期の監査済みの当社連結損益計算書における当期純利益がどちらも400百万円を超えた場合、本新株予約権を権利行使できる。
ロ 新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員または従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。
ハ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
ニ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該行使時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできない。
ホ 各新株予約権の一部行使はできない。
5.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要します。
6.当社による新株予約権の取得に関する事項は、下記のとおりであります。
イ 当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約、または当社が分割会社と
なる会社分割についての分割契約・分割計画について株主総会の決議(株主総会の決議を要しない場合は取締役会決議)がなされたとき、並びに株式移転の議案につき、株主総会の決議がなされたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
ロ 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
ハ 本新株予約権の割当日から1年を経過した日から行使期間の末日までの間に、当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額の50%(1円未満の端数は切り下げ)以下となった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存本新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存本新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ハに従って決定される各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ヘ 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
ト 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
チ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
リ 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
ヌ 当社による新株予約権の取得事由及び条件
上記6.に準じて決定します。
ル その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
8.平成23年2月1日付で株式分割を実施しているため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。
④ 第5回新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,101 | 1,101 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式です。また、単元株制度については100株を1単元としております。) | 普通株式(完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式です。また、単元株制度については100株を1単元としております。) |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 440,400(注)8. | 440,400(注)8. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり125,200(注)8. | 1個当たり125,200(注)8. |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年7月30日 至 平成32年7月14日 | 自 平成24年7月30日 至 平成32年7月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 313(注)8. 資本組入額 157(注)8. | 発行価格 313(注)8. 資本組入額 157(注)8. |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4. | (注)4. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5. | (注)5. |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7. | (注)7. |
(注)1.平成22年7月27日に開催された当社取締役会で、個別付与が承認されております。
2. 当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
本新株予約権1個あたりの目的となる株式の数は、100株とします。ただし本新株予約権の目的となる株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとします。
3.以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整します。
イ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
ロ 当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡および株式交換による自己株式の移転の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えます。
ハ 上記イ及びロのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整します。
4.新株予約権の行使の条件は、下記のとおりであります。
イ 当社普通株式の普通取引終値が550円以上(株式分割または株式併合があった場合には、上記3.で得られる調整後行使価額に当該分割または併合の比率を乗じた価額)、かつ、平成23年6月期及び平成24年6月期の監査済みの当社連結損益計算書における当期純利益がどちらも400百万円を超えた場合、本新株予約権を権利行使できる。
ロ 新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員または従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。
ハ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
ニ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該行使時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできない。
ホ 各新株予約権の一部行使はできない。
5.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要します。
6.当社による新株予約権の取得に関する事項は、下記のとおりであります。
イ 当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約、または当社が分割会社と
なる会社分割についての分割契約・分割計画について株主総会の決議(株主総会の決議を要しない場合は取締役会決議)がなされたとき、並びに株式移転の議案につき、株主総会の決議がなされたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
ロ 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
ハ 本新株予約権の割当日から1年を経過した日から行使期間の末日までの間に、当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額の50%(1円未満の端数は切り下げ)以下となった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存本新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存本新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ハに従って決定される各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ヘ 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
ト 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
チ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
リ 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
ヌ 当社による新株予約権の取得事由及び条件
上記6.に準じて決定します。
ル その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
8.平成23年2月1日付で株式分割を実施しているため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。