有価証券報告書-第16期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.平成20年5月21日付の株式分割、平成23年1月1日付の株式分割考慮後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権は、当社株式が証券取引所に上場された後、半年経過した場合に限り、行使することができるものとします。ただし、新株予約権を行使することにより、行使された新株予約権の総数が、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数に次の割合を乗じた数(ただし、かかる方法により計算した株式数が1単元の株式またはその整数倍に満たない場合は、1単元未満の株式数を切り上げ、単元株式数の整数倍に切り上げた数とします。)を上回らないことを条件とします。
上場日の後半年以降1年半まで :3分の1
上場日の後1年半以降2年半まで:3分の2
上場日の後2年半経過した日から:3分の3
3.新株予約権者は、新株予約権を行使することにより、行使された新株予約権の総数が割り当てられた新株予約権の総数に次の割合を乗じた数(ただし、かかる方法により計算した新株予約権の数のうち1個未満の部分については切り上げる。)を上回らないことを条件とします。
a.平成25年10月16日から平成26年10月15日まで:3分の1
b.平成26年10月16日から平成27年10月15日まで:3分の2
c.平成27年10月16日から平成28年10月15日まで:3分の3
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成27年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
(注)a~cは、2.(1)(注)3.のa~cに対応しております。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
4.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額 130,764千円
(2)当連結会計年度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
4,479千円
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:千円) |
前連結会計年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月31日) | |
一般管理費の株式報酬費 | 44,397 | 15,540 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
平成17年 ストック・ オプション | 平成20年 ストック・ オプション | 平成21年 ストック・ オプション | 平成25年 ストック・ オプション | |
付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 26名 | 当社取締役 2名 当社従業員 84名 | 当社従業員 42名 | 当社取締役 2名 |
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 199,500株 | 普通株式 282,000株 | 普通株式 27,900株 | 普通株式 60,000株 |
付与日 | 平成17年6月13日 | 平成20年6月30日 | 平成21年9月17日 | 平成25年10月15日 |
権利確定条件 | 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社若しくは当社関係会社の取締役もしくは、従業員の地位にあることを要する。新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できるものとする。 その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」による。 | 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社若しくは当社関係会社の取締役もしくは、従業員の地位にあることを要する。新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できるものとする。 その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」による。 | 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社若しくは当社関係会社の取締役もしくは、従業員の地位にあることを要する。新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できるものとする。 その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」による。 | 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社若しくは当社関係会社の取締役もしくは、従業員の地位にあることを要する。新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できるものとする。 その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」による。 |
対象勤務期間 | - | - | - | - |
権利行使期間 | 自 平成19年 7月1日 至 平成27年 5月31日 (注)2 | 自 平成22年 7月1日 至 平成30年 5月31日 (注)2 | 自 平成23年 9月18日 至 平成31年 5月31日 (注)2 | 自 平成25年 10月16日 至 平成28年 10月15日 (注)3 |
(注)1.平成20年5月21日付の株式分割、平成23年1月1日付の株式分割考慮後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権は、当社株式が証券取引所に上場された後、半年経過した場合に限り、行使することができるものとします。ただし、新株予約権を行使することにより、行使された新株予約権の総数が、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数に次の割合を乗じた数(ただし、かかる方法により計算した株式数が1単元の株式またはその整数倍に満たない場合は、1単元未満の株式数を切り上げ、単元株式数の整数倍に切り上げた数とします。)を上回らないことを条件とします。
上場日の後半年以降1年半まで :3分の1
上場日の後1年半以降2年半まで:3分の2
上場日の後2年半経過した日から:3分の3
3.新株予約権者は、新株予約権を行使することにより、行使された新株予約権の総数が割り当てられた新株予約権の総数に次の割合を乗じた数(ただし、かかる方法により計算した新株予約権の数のうち1個未満の部分については切り上げる。)を上回らないことを条件とします。
a.平成25年10月16日から平成26年10月15日まで:3分の1
b.平成26年10月16日から平成27年10月15日まで:3分の2
c.平成27年10月16日から平成28年10月15日まで:3分の3
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成27年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
平成17年 ストック・ オプション | 平成20年 ストック・ オプション | 平成21年 ストック・ オプション | 平成25年 ストック・ オプション | ||
権利確定前 | (株) | ||||
前連結会計年度末 | - | - | - | 40,000 | |
付与 | - | - | - | - | |
失効 | - | - | - | - | |
権利確定 | - | - | - | 20,000 | |
未確定残 | - | - | - | 20,000 | |
権利確定後 | (株) | ||||
前連結会計年度末 | 14,600 | 54,204 | 8,904 | - | |
権利確定 | - | - | - | 20,000 | |
権利行使 | 14,600 | 2,400 | 2,100 | 20,000 | |
失効 | - | - | - | - | |
未行使残 | - | 51,804 | 6,804 | - |
② 単価情報
平成17年 ストック・ オプション | 平成20年 ストック・ オプション | 平成21年 ストック・ オプション | 平成25年 ストック・ オプション | ||
権利行使価格 | (円) | 334 | 334 | 367 | 1 |
行使時平均株価 | (円) | 1,358 | 1,358 | 1,329 | 1,302 |
付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - | - | a.1,051 b.1,042 c.1,033 |
(注)a~cは、2.(1)(注)3.のa~cに対応しております。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
4.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額 130,764千円
(2)当連結会計年度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
4,479千円