有価証券報告書-第27期(2021/11/01-2022/10/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向
上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との価値共有を図る報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては、社会的な水準、経営内容及び役位等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬制度とします。また、監督機能を担う取締役会長及び社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、経営の監督機能を十分に機能させるため譲渡制限付株式を支給せず、基本報酬のみで構成します。
なお、当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について監査等委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、社会的な水準、経営内容及び役位等に応じて当社の業績をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
b.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図ることを目的として、毎年、一定の時期に譲渡制限付株式報酬を支給します。その株式数は、役位ごとにあらかじめ定められた基準及び当社の業績に対する貢献度に応じて計算します。
c.報酬等の割合に関する方針
業務執行取締役(監査等委員である取締役を除く。)の種類別の報酬割合については、当社と関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容を決定します。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:非金銭報酬等=85:15とします。
また、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、基本報酬のみとします。
d.報酬等の決定の委任に関する事項
個人別の報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役会長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とします。代表取締役会長は、社外取締役の意見を得た上で、各取締役の基本報酬の額を決定します。
また、譲渡制限付株式報酬は、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議します。
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
a.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役会決議に基づき、代表取締役会長の金子和斗志氏に対して、取締役会において決議した決定方針に沿って、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定する権限を委任しております。同氏に本権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当業務の評価を行うには、代表取締役会長が最も適していると判断したためです。
b.監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する事項
監査等委員である取締役については、業務執行から独立した立場での監査・監督機能が重視されることから業績を反映することは行わずに、個人別の基本報酬の額の具体的内容は監査等委員である取締役の協議により決定いたします。
ハ.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、複数の社外取締役が出席する取締役会において、その決定権限を有する者を適正に選任することにあります。2021年1月28日開催の臨時取締役会において、代表取締役会長に一任する決議を行っております。
ニ.取締役の報酬等に関する株主総会決議の内容
当社の役員報酬は、2020年1月28日開催の第24期定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額400百万円以内(うち社外取締役分は年額25百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬を年額50百万円以内と決議しております。これらの支給枠に基づく支給対象となる役員は取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名、監査等委員である取締役5名であります。また、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式報酬制度(以下、本制度という)を2020年1月28日開催の第24期定時株主総会において決議しており、本制度に基づき支給する金銭報酬債権の総額は年額30百万円以内、かつ、年50,000株以内としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の報酬等の金額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 「非金銭報酬等」の欄には、株式報酬費用が含まれております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向
上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との価値共有を図る報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては、社会的な水準、経営内容及び役位等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬制度とします。また、監督機能を担う取締役会長及び社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、経営の監督機能を十分に機能させるため譲渡制限付株式を支給せず、基本報酬のみで構成します。
なお、当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について監査等委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、社会的な水準、経営内容及び役位等に応じて当社の業績をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
b.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図ることを目的として、毎年、一定の時期に譲渡制限付株式報酬を支給します。その株式数は、役位ごとにあらかじめ定められた基準及び当社の業績に対する貢献度に応じて計算します。
c.報酬等の割合に関する方針
業務執行取締役(監査等委員である取締役を除く。)の種類別の報酬割合については、当社と関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容を決定します。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:非金銭報酬等=85:15とします。
また、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、基本報酬のみとします。
d.報酬等の決定の委任に関する事項
個人別の報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役会長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とします。代表取締役会長は、社外取締役の意見を得た上で、各取締役の基本報酬の額を決定します。
また、譲渡制限付株式報酬は、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議します。
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
a.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役会決議に基づき、代表取締役会長の金子和斗志氏に対して、取締役会において決議した決定方針に沿って、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定する権限を委任しております。同氏に本権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当業務の評価を行うには、代表取締役会長が最も適していると判断したためです。
b.監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する事項
監査等委員である取締役については、業務執行から独立した立場での監査・監督機能が重視されることから業績を反映することは行わずに、個人別の基本報酬の額の具体的内容は監査等委員である取締役の協議により決定いたします。
ハ.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、複数の社外取締役が出席する取締役会において、その決定権限を有する者を適正に選任することにあります。2021年1月28日開催の臨時取締役会において、代表取締役会長に一任する決議を行っております。
ニ.取締役の報酬等に関する株主総会決議の内容
当社の役員報酬は、2020年1月28日開催の第24期定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額400百万円以内(うち社外取締役分は年額25百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬を年額50百万円以内と決議しております。これらの支給枠に基づく支給対象となる役員は取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名、監査等委員である取締役5名であります。また、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式報酬制度(以下、本制度という)を2020年1月28日開催の第24期定時株主総会において決議しており、本制度に基づき支給する金銭報酬債権の総額は年額30百万円以内、かつ、年50,000株以内としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 122 | 115 | - | - | 7 | 6 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 9 | 9 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 9 | 9 | - | - | - | 4 |
(注)1 取締役の報酬等の金額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 「非金銭報酬等」の欄には、株式報酬費用が含まれております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。