有価証券報告書-第5期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
※4 土地の再評価
土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号 最終改正平成13年6月29日)に基づき、一部の連結子会社においては事業用の土地の再評価を行っております。なお、連結決算上必要な調整を行い、再評価に係る繰延税金負債を控除した金額を土地再評価差額金として純資産の部に計上しております。
(1) 再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法(平成3年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価額の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算出する方法によっております。
(2) 土地の再評価を行った年月日
平成14年3月31日
土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号 最終改正平成13年6月29日)に基づき、一部の連結子会社においては事業用の土地の再評価を行っております。なお、連結決算上必要な調整を行い、再評価に係る繰延税金負債を控除した金額を土地再評価差額金として純資産の部に計上しております。
(1) 再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法(平成3年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価額の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算出する方法によっております。
(2) 土地の再評価を行った年月日
平成14年3月31日
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |||
| 再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 | 648 | 百万円 | 706 | 百万円 |