四半期報告書-第7期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)

【提出】
2017/02/07 14:06
【資料】
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【項目】
35項目
(2) 【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
2021年満期円貨建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
決議年月日平成28年12月13日
新株予約権の数(個)3,300(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)12,061,403(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株あたり 1,368(注)3
新株予約権の行使期間(注)4
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1,368
資本組入額 684(注)5
新株予約権の行使の条件本新株予約権の一部行使はできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項該当事項なし。但し、各本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、当該本社債の額面金額と同額とする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6

(注)1 本社債の額面金額5百万円につき1個であります。
2 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を移転(以下、当社普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」という。)する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)3記載の転換価額で除した数とする。但し、本新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
3 (1) 本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、当該本社債の額面金額と同額とする。
(2) 転換価額は、当初、1,368円とする。
(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で新たに当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数(但し、当社の保有する自己株式数を除く。)をいう。
調整後転換価額=調整前転換価額×既発行
株式数
+発行又は
処分株式数
×1株当たりの
払込金額
時価
既発行株式数+発行又は処分株式数

また、転換価額は、当社普通株式の分割(無償割当を含む。)又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合にも適宜調整される。但し、当社のストック・オプション・プランその他本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には調整は行われない。
4 2017年1月12日から2021年12月16日の銀行営業終了時(いずれもルクセンブルク時間)までとする。但し、本社債が繰上償還される場合は、当該償還日の5営業日前の日の銀行営業終了時(ルクセンブルク時間)まで、当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合は、本社債が消却される時まで、又は本社債の買入消却がなされる場合は、本社債がMizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.に消却のために引渡される時まで、また、当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失時点までとする。上記いずれの場合も、2021年12月16日(ルクセンブルク時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社による本新株予約権付社債の取得の場合、取得通知の翌日から取得期日までの間は本新株予約権を行使することはできない。また、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、当該組織再編等の効力発生日から14日以内のいずれかの日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することができないものとする。
上記にかかわらず、本新株予約権は、本新株予約権の行使の効力が発生する東京における日(又は当該行使日が東京における営業日でない場合は東京における翌営業日)が、株主確定日(以下に定義する。)の東京における2営業日前の日(当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、当該株主確定日の東京における3営業日前の日)(その日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、当該株主確定日の東京における翌営業日)(その日を含む。)までの期間に該当する場合には、行使することができない。
「株主確定日」とは、社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められた日をいう。
5 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6 当社が組織再編等を行う場合の承継会社等による新株予約権の交付
(1) 当社が組織再編等を行う場合において、本社債に基づく当社の義務が承継会社等に承継される場合には、当社は、承継会社等をして、本新株予約権付社債の要項に従って、下記(2)記載の条件で本新株予約権に代わる承継会社等の新株予約権を交付させることができるものとする。かかる場合、当社は、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2) 上記(1)に従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は以下のとおりとする。
(a) 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
(b) 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(c) 新株予約権の目的である株式の数
当該組織再編等の条件等及び下記を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定する。なお、転換価額は、(注)3(3)と同様の調整に服する。
(イ) 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ロ) 上記(イ)の場合以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
(d) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、本社債の額面金額と同額とする。
(e) 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(当日を含む。)から、上記(注)4に定める本新株予約権の行使期間の満了日(当日を含む。)までとする。
(f) その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の新株予約権の一部行使はできないものとする。
(g) 承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された社債を本新株予約権付社債の発行要項に定めるものと同様に取得することができる。
(h) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(i) 組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が行われた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。
(j) その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。

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