四半期報告書-第10期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
(重要な後発事象)
① 当社の取締役に対するストック・オプション(新株予約権)の発行について
平成26年4月15日開催の取締役会において、平成26年3月27日開催の定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役5名に対するストック・オプション目的の新株予約権2,520個の発行(割当日:平成26年4月30日)を下記のとおり決議し、平成26年4月30日に対象者に割り当てられました。
② 当社の従業員に対するストック・オプション(新株予約権)の発行について
平成26年4月15日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の従業員68名に対するストック・オプション目的の新株予約権3,300個の発行(割当日:平成26年4月30日)を下記のとおり決議し、平成26年4月30日に対象者に割り当てられました。
① 当社の取締役に対するストック・オプション(新株予約権)の発行について
平成26年4月15日開催の取締役会において、平成26年3月27日開催の定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役5名に対するストック・オプション目的の新株予約権2,520個の発行(割当日:平成26年4月30日)を下記のとおり決議し、平成26年4月30日に対象者に割り当てられました。
| 新株予約権の数 | 2,520個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 普通株式 252,000株 |
| 新株予約権の発行価額及び発行価額の総額 | 発行価額 22,900円 発行価額の総額 57,708,000円 |
| 新株予約権の払込金額 | 1株当たりの払込金額 229円 なお、新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。 |
| 新株予約権の行使価額 | 1株当たりの行使価額 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年4月16日から 平成36年4月15日まで |
| 新株予約権の行使条件 | (1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または当社の関係会社を任期満了により退任した場合、または定年により退職した場合、または円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合はこの限りではない。 (2)その他の条件については、当社と取締役との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額のうちの資本組入額 | 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 |
② 当社の従業員に対するストック・オプション(新株予約権)の発行について
平成26年4月15日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の従業員68名に対するストック・オプション目的の新株予約権3,300個の発行(割当日:平成26年4月30日)を下記のとおり決議し、平成26年4月30日に対象者に割り当てられました。
| 新株予約権の数 | 3,300個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 普通株式 330,000株 |
| 新株予約権の発行価額及び発行価額の総額 | 発行価額 22,900円 発行価額の総額 75,570,000円 |
| 新株予約権の払込金額 | 1株当たりの払込金額 229円 なお、新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。 |
| 新株予約権の行使価額 | 1株当たりの行使価額 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年4月16日から 平成36年4月15日まで |
| 新株予約権の行使条件 | (1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または当社の関係会社を任期満了により退任した場合、または定年により退職した場合、または円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合はこの限りではない。 (2)その他の条件については、当社と従業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格のうちの資本組入額 | 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 |