- 7818
- 2026/09/04
- 時価
- 665億円
- PER 予
- 15.3倍
- 2011年以降
- 3.59-43倍
(2011-2025年) - PBR
- 2.99倍
- 2011年以降
- 0.59-6.32倍
(2011-2025年) - 配当 予
- 2.68%
- ROE 予
- 19.57%
- ROA 予
- 16.18%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
有報情報
- #1 その他の参考情報(連結)
- 平成28年11月29日関東財務局長に提出。2016/11/29 14:06
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(新株予約権の募集)の規定に基づく臨時報告書
平成28年1月25日関東財務局長に提出。 - #2 ストックオプション制度の内容(連結)
- 当該制度の内容は、次のとおりであります。2016/11/29 14:06
決議年月日 平成28年1月25日 付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 5当社従業員 15当社子会社取締役 2当社子会社従業員 68 新株予約権の目的となる株式の種類 (2)「新株予約権等の状況」に記載しております。 株式の数(株) 同上 新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上 新株予約権の行使期間 同上 新株予約権の行使の条件 同上 新株予約権の譲渡に関する事項 同上 代用払込みに関する事項 同上 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上 - #3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- (1) ストック・オプションの内容2016/11/29 14:06
(注) 平成23年8月1日開催の取締役会決議により、平成23年9月1日付で1株を2株に、平成25年4月12日開催の取締役会決議により、平成25年5月1日付で1株を2株に、平成27年4月27日開催の取締役会決議により、平成27年8月1日付で1株を2株に、それぞれ株式分割いたしました。これに伴い、株式の付与数も分割後の株式数を記載しております。会社名 提出会社 提出会社 付与日 平成22年2月24日 平成28年2月23日 権利確定条件 ① 新株予約権者の行使期間中の各年(2月23日から翌年2月22日まで)において行使できる新株予約権の数は、取締役会の定める基準に基づくものとする。なお、新株予約権者が、当該行使期間内に行使できる新株予約権の全部又は一部を行使しない場合には、当該各年の新株予約権の残余について次年度以降に繰り延べることができない。② 新株予約権者のうち当社及び子会社の取締役、監査役並びに従業員のいずれでもなくなった場合は、権利行使ができない。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。③ 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人による新株予約権の相続は認めない。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。④ 当社が平成23年11月30日までにいずれかの金融商品取引所に上場していない場合は、権利行使ができない。⑤ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 ① 新株予約権者は、平成28年8月期から平成30年8月期の当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が下記(a)及び(b)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれに掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、定められた期間(以下、「行使可能期間」という。)において行使することができる。ただし、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。なお、行使可能期間の満了日が銀行営業日でない場合には、その前銀行営業日までを行使可能期間とする。(a)平成28年8月期から平成29年8月期における営業利益の累計額が1,400百万円以上の場合行使可能割合:50%行使可能期間:平成29年12月1日から平成30年8月31日(b)平成28年8月期から平成30年8月期における営業利益の累計額が2,370百万円以上の場合行使可能割合:50%行使可能期間:平成30年12月1日から平成31年8月31日② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。③ 新株予約権者の相続による新株予約権の行使は認めない。④新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。⑤各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 対象勤務期間 平成22年2月24日~平成24年2月22日 平成28年2月23日~平成29年11月30日
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 - #4 提出会社の株式事務の概要(連結)
- (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利2016/11/29 14:06
(3) 株主の有する株式数に応じて、募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利 - #5 新株予約権等に関する注記(連結)
- 3.新株予約権等に関する事項2016/11/29 14:06
- #6 新株予約権等の状況(連結)
- (2) 【新株予約権等の状況】2016/11/29 14:06
第2回新株予約権 - #7 発行済株式総数、資本金等の推移(連結)
- 成24年3月1日から平成24年8月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が18,600株、資本金が3,487千円及び資本準備金が3,487千円増加しております。2016/11/29 14:06
- #8 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- (注) 1 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。2016/11/29 14:06
1株当たり当期純利益金額の算定に用いられた期中平均株式数については、自己名義所有株式分を控除する他、ESOP信託が保有する自己株式(前連結会計年度 341,703株、当連結会計年度 310,723株)を控除し算定しております。前連結会計年度(自 平成26年9月1日至 平成27年8月31日) 当連結会計年度(自 平成27年9月1日至 平成28年8月31日) 普通株式増加数(株) 36,778 3,131 (うち新株予約権)(株) (36,778) (3,131) 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 ―
2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。