有価証券報告書-第19期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、株主総会において取締役及び監査役の報酬等の総額を定めており、取締役及び監査役の報酬等は、その範囲内で、取締役については取締役会において地位・担当・職務等に基づき決定し、監査役については監査役会の協議により決定しております。
a.月額報酬について
当社の役員の報酬等は2009年8月28日開催の第8回定時株主総会で決議されました、年額200百万円以内(但し、使用人分給与は含まない)の報酬限度額の範囲内において、取締役会決議により代表取締役に一任しており、代表取締役会長CEO平川大及び代表取締役社長COO平川裕司の協議により決定しております。なお、各取締役の報酬額は、代表取締役により取締役会に報告された取締役報酬の決定方針に従い、各取締役の当社グループ内における職務と責任及び実績、社外取締役においては期待される貢献等を勘案のうえで決定しております。
監査役の報酬は、2009年8月28日開催の第8回定時株主総会で決議されました、年額20百万円以内の報酬限度額の範囲内において、監査役会の協議により決定しております。
b.譲渡制限付株式報酬について
2019年8月30日開催の第18回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、長期的な株式保有を促進することで、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の社外取締役を除く取締役に対して、譲渡制限付株式報酬制度を新た導入すること、及び譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額9,000万円以内とする旨の決議をしております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査役会の活動は、2019年8月30日開催の取締役会において取締役の報酬額決定の件について決議され、また同日開催の監査役会において監査役の報酬について協議、決定されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が、1億円以上の役員は存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、株主総会において取締役及び監査役の報酬等の総額を定めており、取締役及び監査役の報酬等は、その範囲内で、取締役については取締役会において地位・担当・職務等に基づき決定し、監査役については監査役会の協議により決定しております。
a.月額報酬について
当社の役員の報酬等は2009年8月28日開催の第8回定時株主総会で決議されました、年額200百万円以内(但し、使用人分給与は含まない)の報酬限度額の範囲内において、取締役会決議により代表取締役に一任しており、代表取締役会長CEO平川大及び代表取締役社長COO平川裕司の協議により決定しております。なお、各取締役の報酬額は、代表取締役により取締役会に報告された取締役報酬の決定方針に従い、各取締役の当社グループ内における職務と責任及び実績、社外取締役においては期待される貢献等を勘案のうえで決定しております。
監査役の報酬は、2009年8月28日開催の第8回定時株主総会で決議されました、年額20百万円以内の報酬限度額の範囲内において、監査役会の協議により決定しております。
b.譲渡制限付株式報酬について
2019年8月30日開催の第18回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、長期的な株式保有を促進することで、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の社外取締役を除く取締役に対して、譲渡制限付株式報酬制度を新た導入すること、及び譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額9,000万円以内とする旨の決議をしております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査役会の活動は、2019年8月30日開催の取締役会において取締役の報酬額決定の件について決議され、また同日開催の監査役会において監査役の報酬について協議、決定されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 77,819 | 71,265 | - | - | 6,554 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3,363 | 3,363 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 7,803 | 7,803 | - | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が、1億円以上の役員は存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。