訂正有価証券報告書-第11期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式(子会社出資金を含む)
移動平均法による原価法によっております。
②その他有価証券(営業出資金を含む)
時価のないもの 移動平均法による原価法により評価しております。
なお、営業出資金については、「4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項」に記載しております。
2.固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。また、太陽光発電設備用関連資産については定額法を採用しております。
主な耐用年数
建物及び構築物 3~18年
工具、器具及び備品 4~15年
機械及び装置 5~17年
②無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、耐用年数について、特許権は8年としております。ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
①貸倒引当金
売上債権その他これに準ずる債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
従業員への賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
③関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に伴う損失に備えるため、当社が負担することとなる損失見込額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
①消費税等の会計処理
税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等は個々の資産の取得原価に算入しております。
②連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
③連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
④営業出資金の会計処理
匿名組合出資については、匿名組合の財産の持分相当額を「営業出資金」に計上し、匿名組合が獲得した純損益については、持分相当額を「売上高」に計上するとともに、同額を「営業出資金」に加減し、営業者からの出資金の払戻については「営業出資金」を減額しております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式(子会社出資金を含む)
移動平均法による原価法によっております。
②その他有価証券(営業出資金を含む)
時価のないもの 移動平均法による原価法により評価しております。
なお、営業出資金については、「4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項」に記載しております。
2.固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。また、太陽光発電設備用関連資産については定額法を採用しております。
主な耐用年数
建物及び構築物 3~18年
工具、器具及び備品 4~15年
機械及び装置 5~17年
②無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、耐用年数について、特許権は8年としております。ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
①貸倒引当金
売上債権その他これに準ずる債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
従業員への賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
③関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に伴う損失に備えるため、当社が負担することとなる損失見込額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
①消費税等の会計処理
税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等は個々の資産の取得原価に算入しております。
②連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
③連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
④営業出資金の会計処理
匿名組合出資については、匿名組合の財産の持分相当額を「営業出資金」に計上し、匿名組合が獲得した純損益については、持分相当額を「売上高」に計上するとともに、同額を「営業出資金」に加減し、営業者からの出資金の払戻については「営業出資金」を減額しております。