四半期報告書-第33期第1四半期(令和2年11月1日-令和3年1月31日)
(重要な後発事象)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
当社は、2021年2月25日付けで会社法第370条及び当社定款第26条(取締役会の決議の省略)に基づき、当社の取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしました。
1.本自己株式処分の概要
(1)処分期日:2021年3月22日
(2)処分する株式の種類及び数:当社普通株式 27,000株
(3)処分価額:1株につき3,365円
(4)処分価額の総額:90,855,000円
(5)募集又は処分方法:譲渡制限付株式を割り当てる方法
(6)処分予定先:当社取締役2名(社外取締役を除く。)
(7)その他:本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2018年12月13日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対する新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議いたしました。また、2019年1月25日開催の定時株主総会において、本制度に基づき譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役に対して、年額150,000千円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として割当てを受けた日から3年間から10年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
2021年2月25日付けの取締役会決議により、当社の取締役2名に対し金銭報酬債権合計90,855,000円(以下「本金銭報酬債権」という。)を支給し、対象取締役が本金銭報酬債権の全部を現物出資の方法により給付することにより譲渡制限付として当社普通株式27,000株を割当てることといたしました。なお、対象取締役に対する金銭報酬債権の額は、当社の業績、各対象取締役の職責等諸般の事情を総合的に勘案の上、決定しております。
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
当社は、2021年2月25日付けで会社法第370条及び当社定款第26条(取締役会の決議の省略)に基づき、当社の取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしました。
1.本自己株式処分の概要
(1)処分期日:2021年3月22日
(2)処分する株式の種類及び数:当社普通株式 27,000株
(3)処分価額:1株につき3,365円
(4)処分価額の総額:90,855,000円
(5)募集又は処分方法:譲渡制限付株式を割り当てる方法
(6)処分予定先:当社取締役2名(社外取締役を除く。)
(7)その他:本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2018年12月13日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対する新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議いたしました。また、2019年1月25日開催の定時株主総会において、本制度に基づき譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役に対して、年額150,000千円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として割当てを受けた日から3年間から10年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
2021年2月25日付けの取締役会決議により、当社の取締役2名に対し金銭報酬債権合計90,855,000円(以下「本金銭報酬債権」という。)を支給し、対象取締役が本金銭報酬債権の全部を現物出資の方法により給付することにより譲渡制限付として当社普通株式27,000株を割当てることといたしました。なお、対象取締役に対する金銭報酬債権の額は、当社の業績、各対象取締役の職責等諸般の事情を総合的に勘案の上、決定しております。