四半期報告書-第10期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
(重要な後発事象)
新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成29年4月14日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役に対し、下記のとおり新株予約権(以下、「本株式予約権」という。)を発行することを決議し、平成29年5月8日に本新株予約権の割当を行っております。
新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成29年4月14日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役に対し、下記のとおり新株予約権(以下、「本株式予約権」という。)を発行することを決議し、平成29年5月8日に本新株予約権の割当を行っております。
| (1)新株予約権の数 | 600個(新株予約権1個につき100株) |
| (2)新株予約権の発行価額 | 新株予約権1個当たり金100円 |
| (3)新株予約権の目的である株式の種類及び数 | 新株予約権1個当たり当社普通株式100株 |
| (4)新株予約権の行使価額 | 1株当たり440円 |
| (5)増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。 |
| (6)行使期間 | 平成29年5月8日から平成39年5月7日までとする。 |
| (7)譲渡制限 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| (8)新株予約権の割当対象者及び割当個数 | 当社取締役3名に対し600個 |
| (9)新株予約権の行使の条件 | ①割当日から平成34年5月7日までの間に、下記(ア)(イ)の条件に抵触しない限り、新株予約権者は自由に権利を行使する事が出来る。また、平成34年5月8日から行使期間の終期までの期間については、新株予約権者の意思での権利行使は出来ないものとする。但し、下記(ア)(イ)のいずれかの条件に抵触した場合、抵触した条件が優先され、抵触しなかった条件は消滅するものとする。 (ア)割当日から平成34年5月7日までの間で、東京証券取引所本則市場における当社株式の普通取引の終値が一度でも行使価額の200%を上回る事。 上記条件に抵触した場合、新株予約権者は残存する全ての新株予約権について、その全てを行使価額にて行使しなければならない。 (イ)割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間で、東京証券取引所本則市場における当社株式の普通取引の終値が一度でも行使価額の60%を下回る事。 上記条件に抵触した場合、当該時点以降、当社は残存する全ての新株予約権を行使価額の60%で行使させる事が出来る。但し、当社が行使を指示する事が出来るのは、当該時点以降、行使期間の終期までの場合において、東京証券取引所本則市場における当社株式の普通取引の終値が行使価額の60%を下回っている場合に限る。 ②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |