有価証券報告書-第36期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、株主総会にて決定された報酬総額を限度とし、個々の具体的な金額は取締役会で決定することとしております。経営陣・取締役の個々の報酬額・報酬水準・報酬制度の決定については、より公平性・透明性を高めるために、過半数を社外取締役で構成する人事報酬委員会(委員長は、代表取締役社長、委員は独立社外取締役2名)において審議を行い、取締役会では人事報酬委員会の答申を尊重して最終的な方針決定を行っております。
報酬限度額は、2016年3月29日開催の第31回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額150,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額30,000千円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、株主総会にて決定された報酬総額を限度とし、個々の具体的な金額は取締役会で決定することとしております。経営陣・取締役の個々の報酬額・報酬水準・報酬制度の決定については、より公平性・透明性を高めるために、過半数を社外取締役で構成する人事報酬委員会(委員長は、代表取締役社長、委員は独立社外取締役2名)において審議を行い、取締役会では人事報酬委員会の答申を尊重して最終的な方針決定を行っております。
報酬限度額は、2016年3月29日開催の第31回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額150,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額30,000千円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) | 73,560 | 73,560 | - | - | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 6,720 | 6,720 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6,000 | 6,000 | - | - | - | 2 |
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。