有価証券報告書-第37期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、①内において同じ。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、「取締役の報酬等の決定方針」に従って、取締役会は原案を人事報酬委員会に諮問し答申を得たうえで、当該答申に従って代表取締役である相原輝夫氏が決定しており、取締役会は適正なものと判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、優秀な人材を確保し、もって企業価値の持続的な向上に資することを目的とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役の報酬は、基本報酬のみとする。基本報酬は、「職責を果たすこと」への対価として、また、生活基盤の安定を図るために固定報酬とし、12で割った金額を、毎月末日に金銭にて支払うこととする。
なお、基本報酬の見直しは毎年4月までに行い、見直し後の基本報酬は4月支給分より適用する。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、職責、業績への貢献度等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ただし、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役の協議で決定する。
c.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみであり、業績連動報酬等並びに非金銭報酬等は支給しないものとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみであることから、金銭報酬が100%である。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには、代表取締役が最も適していることから、個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役である相原輝夫氏へ委任する。その権限の内容は、株主総会にて決定された報酬総額を限度とし、各取締役の基本報酬の額を決定することとする。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、過半数を社外取締役で構成する人事報酬委員会(委員長は代表取締役、委員は独立社外取締役3名)に原案を諮問し答申を得るものとし、代表取締役は当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。
取締役の報酬については、株主総会にて決定された報酬総額を限度とし、個々の具体的な金額は取締役会で決定することとしております。経営陣・取締役の個々の報酬額・報酬水準・報酬制度の決定については、より公平性・透明性を高めるために、過半数を社外取締役で構成する人事報酬委員会(委員長は、代表取締役社長、委員は独立社外取締役2名)において審議を行い、取締役会では人事報酬委員会の答申を尊重して最終的な方針決定を行っております。また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議で決定しております。
報酬限度額は、2016年3月29日開催の第31回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額150,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額30,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員を除く取締役の員数は6名、監査等委員である取締役の員数は5名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記には、2021年10月31日付をもって辞任した取締役(監査等委員)1名(うち社外役員1名)を含めております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、①内において同じ。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、「取締役の報酬等の決定方針」に従って、取締役会は原案を人事報酬委員会に諮問し答申を得たうえで、当該答申に従って代表取締役である相原輝夫氏が決定しており、取締役会は適正なものと判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、優秀な人材を確保し、もって企業価値の持続的な向上に資することを目的とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役の報酬は、基本報酬のみとする。基本報酬は、「職責を果たすこと」への対価として、また、生活基盤の安定を図るために固定報酬とし、12で割った金額を、毎月末日に金銭にて支払うこととする。
なお、基本報酬の見直しは毎年4月までに行い、見直し後の基本報酬は4月支給分より適用する。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、職責、業績への貢献度等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ただし、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役の協議で決定する。
c.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみであり、業績連動報酬等並びに非金銭報酬等は支給しないものとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみであることから、金銭報酬が100%である。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには、代表取締役が最も適していることから、個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役である相原輝夫氏へ委任する。その権限の内容は、株主総会にて決定された報酬総額を限度とし、各取締役の基本報酬の額を決定することとする。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、過半数を社外取締役で構成する人事報酬委員会(委員長は代表取締役、委員は独立社外取締役3名)に原案を諮問し答申を得るものとし、代表取締役は当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。
取締役の報酬については、株主総会にて決定された報酬総額を限度とし、個々の具体的な金額は取締役会で決定することとしております。経営陣・取締役の個々の報酬額・報酬水準・報酬制度の決定については、より公平性・透明性を高めるために、過半数を社外取締役で構成する人事報酬委員会(委員長は、代表取締役社長、委員は独立社外取締役2名)において審議を行い、取締役会では人事報酬委員会の答申を尊重して最終的な方針決定を行っております。また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議で決定しております。
報酬限度額は、2016年3月29日開催の第31回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額150,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額30,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員を除く取締役の員数は6名、監査等委員である取締役の員数は5名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) | 71,040 | 71,040 | - | - | - | 6 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。) | 6,720 | 6,720 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6,000 | 6,000 | - | - | - | 3 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記には、2021年10月31日付をもって辞任した取締役(監査等委員)1名(うち社外役員1名)を含めております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。