有価証券報告書-第38期(2022/01/01-2022/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、①内において同じ。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、「取締役の報酬等の決定方針」に従って、取締役会は原案を人事報酬委員会に諮問し答申を得た上で、当該答申に従って代表取締役である相原輝夫氏が決定しており、取締役会は適正なものと判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう、株主利益に連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とし、当社の業績、役位、職責、在任年数などを総合的に勘案のうえ、人事報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定するものとする。
ただし、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役の協議で決定する。
基本報酬は、「職責を果たすこと」への対価として、また、生活基盤の安定を図るために固定報酬とし、12で割った金額を、毎月末日に金銭にて支払うこととする。
なお、基本報酬の見直しは毎年4月までに行い、見直し後の基本報酬は4月支給分より適用する。
c.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とする。譲渡制限付株式は原則毎年、付与することとする。なお、これらの非金銭報酬等の株数などは、当社の業績、役位、職責、在任年数などを総合的に勘案のうえ、人事報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定するものとする。
d.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社の業績水準及び当社と同種類、同規模である他社をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、人事報酬委員会において検討を行う。取締役会は人事報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬案を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。なお報酬の種類別の割合については、常勤取締役の場合、原則金銭報酬を8割から9割程度、非金銭報酬を1割から2割程度とし、当社の業績、役位、職責、在任年数などを総合的に勘案のうえ、人事報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定するものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会が人事報酬委員会に原案を諮問し、委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定するものとする。
取締役の報酬については、株主総会にて決定された報酬総額を限度とし、個々の具体的な金額は取締役会で決定することとしております。経営陣・取締役の個々の報酬額・報酬水準・報酬制度の決定については、より公平性・透明性を高めるために、過半数を社外取締役で構成する人事報酬委員会(委員長は、代表取締役社長、委員は独立社外取締役3名)において審議を行い、取締役会では人事報酬委員会の答申を尊重して最終的な方針決定を行っております。また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議で決定しております。
報酬限度額は、2016年3月29日開催の第31回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額150,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額30,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員を除く取締役の員数は6名、監査等委員である取締役の員数は5名であります。また、2023年3月28日開催の第38回定時株主総会において、上記の報酬枠とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、その金銭報酬債権を年額100,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員を除く取締役の員数は5名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、①内において同じ。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、「取締役の報酬等の決定方針」に従って、取締役会は原案を人事報酬委員会に諮問し答申を得た上で、当該答申に従って代表取締役である相原輝夫氏が決定しており、取締役会は適正なものと判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう、株主利益に連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とし、当社の業績、役位、職責、在任年数などを総合的に勘案のうえ、人事報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定するものとする。
ただし、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役の協議で決定する。
基本報酬は、「職責を果たすこと」への対価として、また、生活基盤の安定を図るために固定報酬とし、12で割った金額を、毎月末日に金銭にて支払うこととする。
なお、基本報酬の見直しは毎年4月までに行い、見直し後の基本報酬は4月支給分より適用する。
c.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とする。譲渡制限付株式は原則毎年、付与することとする。なお、これらの非金銭報酬等の株数などは、当社の業績、役位、職責、在任年数などを総合的に勘案のうえ、人事報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定するものとする。
d.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社の業績水準及び当社と同種類、同規模である他社をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、人事報酬委員会において検討を行う。取締役会は人事報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬案を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。なお報酬の種類別の割合については、常勤取締役の場合、原則金銭報酬を8割から9割程度、非金銭報酬を1割から2割程度とし、当社の業績、役位、職責、在任年数などを総合的に勘案のうえ、人事報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定するものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会が人事報酬委員会に原案を諮問し、委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定するものとする。
取締役の報酬については、株主総会にて決定された報酬総額を限度とし、個々の具体的な金額は取締役会で決定することとしております。経営陣・取締役の個々の報酬額・報酬水準・報酬制度の決定については、より公平性・透明性を高めるために、過半数を社外取締役で構成する人事報酬委員会(委員長は、代表取締役社長、委員は独立社外取締役3名)において審議を行い、取締役会では人事報酬委員会の答申を尊重して最終的な方針決定を行っております。また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議で決定しております。
報酬限度額は、2016年3月29日開催の第31回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額150,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額30,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員を除く取締役の員数は6名、監査等委員である取締役の員数は5名であります。また、2023年3月28日開催の第38回定時株主総会において、上記の報酬枠とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、その金銭報酬債権を年額100,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員を除く取締役の員数は5名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 66,780 | 66,780 | - | - | - | 6 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。) | 6,810 | 6,810 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 14,253 | 14,253 | - | - | - | 3 |
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。