有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社及び当社子会社の取締役、執行役員、監査役又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、又は当社もしくは当社子会社の都合によりこれらの地位を失った場合はこの限りではない。
②新株予約権者は、割り当てられた新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するものとする。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することは認めない。
2 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
3 新株予約権割当日後、当社が株式分割又は株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記のほか、割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整する。
4 平成23年1月14日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行い、平成25年10月1日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。そのため、新株予約権の目的となる株式の数が増加しております。
5 平成23年1月14日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行い、平成25年10月1日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。そのため、新株予約権の行使時の払込金額、発行価格及び資本組入額の調整を行っております。
6 平成23年1月14日開催の臨時株主総会において、新株予約権の行使期間を「平成21年7月1日~平成28年6月30日」から「平成21年7月1日~平成31年6月30日」に改定しております。
7 平成23年1月14日開催の臨時株主総会において、新株予約権の行使の条件((注)1②)を「新株予約権者は、割り当てられた新株予約権を、1個ごとに分割して行使できるものとする。」と改定しております。
8 平成28年5月31日現在におきましては、付与対象者は権利行使により13名減少し、6名であり、新株発行予定数は1,400,000株減少し、200,000株であります。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 株主総会の特別決議日(平成21年6月24日) | ||
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 100 | 100 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 200,000 注4 | 200,000 注4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 400 注5 | 400 注5 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年7月1日~ 平成31年6月30日 注6 | 平成21年7月1日~ 平成31年6月30日 注6 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 475.0 資本組入額 237.5 注5 | 発行価格 475.0 資本組入額 237.5 注5 |
| 新株予約権の行使の条件 | 注1、注7 | 注1、注7 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 注2 | 注2 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | - | - |
(注)1 ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社及び当社子会社の取締役、執行役員、監査役又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、又は当社もしくは当社子会社の都合によりこれらの地位を失った場合はこの限りではない。
②新株予約権者は、割り当てられた新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するものとする。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することは認めない。
2 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
3 新株予約権割当日後、当社が株式分割又は株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合等の比率 |
上記のほか、割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整する。
4 平成23年1月14日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行い、平成25年10月1日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。そのため、新株予約権の目的となる株式の数が増加しております。
5 平成23年1月14日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行い、平成25年10月1日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。そのため、新株予約権の行使時の払込金額、発行価格及び資本組入額の調整を行っております。
6 平成23年1月14日開催の臨時株主総会において、新株予約権の行使期間を「平成21年7月1日~平成28年6月30日」から「平成21年7月1日~平成31年6月30日」に改定しております。
7 平成23年1月14日開催の臨時株主総会において、新株予約権の行使の条件((注)1②)を「新株予約権者は、割り当てられた新株予約権を、1個ごとに分割して行使できるものとする。」と改定しております。
8 平成28年5月31日現在におきましては、付与対象者は権利行使により13名減少し、6名であり、新株発行予定数は1,400,000株減少し、200,000株であります。