有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【監査報酬の決定方針】
当社は、監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査時間等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づく監査役会の同意を得た上で決定することとしています。
当社は、監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査時間等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づく監査役会の同意を得た上で決定することとしています。