有価証券報告書-第17期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1)取締役の報酬について
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は会社法の定めおよび判例の認めるところに従い、株主総会において、取締役全員の報酬総額の限度額およびその範囲内で各取締役の個別の報酬の金額等の決定について取締役会に一任する旨の承認決議を得た上で、取締役会において、各取締役の報酬額の決定を代表取締役に一任する旨の承認決議を得てこれに従い決定するとするものです。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2010年6月24日であり、決議内容は取締役の報酬総額を年額3億円以内(使用人兼務役員の使用人分の給与を含まない)とするものです。
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であり、その権限の内容は、株主総会で決議された限度額の範囲内で取締役全員の総意による取締役会決議に基づき代表取締役が各取締役の報酬額の決定を一任され、これに基づき代表取締役が会社業績や経営内容、本人の成果・責任の実態などを考慮して各取締役の報酬額を個別に決定し、原則として毎年度見直しを行うものです。
なお、当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動として、株主総会で決議された限度額の範囲内で各取締役の報酬額の決定を代表取締役に一任する旨および業績連動型報酬の支給基準(対象指標と支給率、支給対象者、配分比率)について、それぞれ審議し、取締役全員の総意をもって承認決議を行っております。
当社の取締役報酬は、基本報酬と業績連動報酬により構成されており、その支給割合の決定の方針は特に定めておりません。
また、業績連動報酬に係る指標としては、対象年度の企業活動の最終的な成果を表すものとして重要であり業績連動報酬の原資を算出する際の指標として最適であることを理由に、対象事業年度の当期純利益の金額を選択しております。業績連動報酬の額の決定方法は、支給の都度、指標に対する支給率、支給対象者、配分比率について、取締役会において取締役全員の総意による承認決議を得るとするものです。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、業績予想として公表している対象事業年度の当期純利益の予想金額であり、その実績は目標値に対して約4割となりました。
(2)監査役の報酬について
当社は監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は会社法の定めに従い、株主総会決議によって定められた報酬総額の限度額の範囲内において、監査役の協議によって、各監査役の報酬金額を定めるとするものです。
当社の監査役の報酬総額については、2002年7月11日開催の株主総会決議により年額3,000万円以内と定めております。
監査役の報酬は、基本報酬のみで構成されております。
②報酬等の総額および役員の員数
(注)1.当事業年度末(2019年3月31日)現在の社内取締役は4名、社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
2.取締役の報酬等の額には、使用人分給与は含まれておりません。
3.当事業年度における純利益額の10%を取締役の業績連動報酬としております。
③役員ごとの報酬等の総額
役員報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1)取締役の報酬について
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は会社法の定めおよび判例の認めるところに従い、株主総会において、取締役全員の報酬総額の限度額およびその範囲内で各取締役の個別の報酬の金額等の決定について取締役会に一任する旨の承認決議を得た上で、取締役会において、各取締役の報酬額の決定を代表取締役に一任する旨の承認決議を得てこれに従い決定するとするものです。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2010年6月24日であり、決議内容は取締役の報酬総額を年額3億円以内(使用人兼務役員の使用人分の給与を含まない)とするものです。
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であり、その権限の内容は、株主総会で決議された限度額の範囲内で取締役全員の総意による取締役会決議に基づき代表取締役が各取締役の報酬額の決定を一任され、これに基づき代表取締役が会社業績や経営内容、本人の成果・責任の実態などを考慮して各取締役の報酬額を個別に決定し、原則として毎年度見直しを行うものです。
なお、当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動として、株主総会で決議された限度額の範囲内で各取締役の報酬額の決定を代表取締役に一任する旨および業績連動型報酬の支給基準(対象指標と支給率、支給対象者、配分比率)について、それぞれ審議し、取締役全員の総意をもって承認決議を行っております。
当社の取締役報酬は、基本報酬と業績連動報酬により構成されており、その支給割合の決定の方針は特に定めておりません。
また、業績連動報酬に係る指標としては、対象年度の企業活動の最終的な成果を表すものとして重要であり業績連動報酬の原資を算出する際の指標として最適であることを理由に、対象事業年度の当期純利益の金額を選択しております。業績連動報酬の額の決定方法は、支給の都度、指標に対する支給率、支給対象者、配分比率について、取締役会において取締役全員の総意による承認決議を得るとするものです。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、業績予想として公表している対象事業年度の当期純利益の予想金額であり、その実績は目標値に対して約4割となりました。
(2)監査役の報酬について
当社は監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は会社法の定めに従い、株主総会決議によって定められた報酬総額の限度額の範囲内において、監査役の協議によって、各監査役の報酬金額を定めるとするものです。
当社の監査役の報酬総額については、2002年7月11日開催の株主総会決議により年額3,000万円以内と定めております。
監査役の報酬は、基本報酬のみで構成されております。
②報酬等の総額および役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬、役員区分ごとの報酬等 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 72,660 | 68,760 | 3,900 | - | 4 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 600 | 600 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 16,800 | 16,800 | - | - | 5 |
(注)1.当事業年度末(2019年3月31日)現在の社内取締役は4名、社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
2.取締役の報酬等の額には、使用人分給与は含まれておりません。
3.当事業年度における純利益額の10%を取締役の業績連動報酬としております。
③役員ごとの報酬等の総額
役員報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。