有価証券報告書-第22期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月9日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、2023年4月1日付の代表取締役の役位の異動に伴い、同年4月13日開催の取締役会において変更を決議しております。また、取締役会は、当連結会計年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、短期的なインセンティブとしての業績連動報酬等および中長期的なインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社業績、他社水準ならびに従業員の給与水準および取締役の職務執行の成果、責任を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとし、原則として毎年度見直しを行うものとする。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、連結会計年度ごとの短期的な業績向上に対するインセンティブを高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、対象連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益に応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、中長期的な企業価値向上のインセンティブを高めると共に、株主価値を共有するため、株主総会の決議に基づき、3~10年の間で取締役会が定めた期間を譲渡制限期間として付与するものとする。付与数の算定方法については、株主総会で決議された報酬総額の枠内において、代表取締役会長および代表取締役社長が中期経営計画の進捗状況、業績の推移等を総合的に勘案の上協議し、取締役会の決議によって決定する。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、業績連動報酬のウェイトが高まる構成となるよう努めるものとし、代表取締役社長が他の代表取締役と協議を行い、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の管掌、担当業務の遂行状況を踏まえた業績連動報酬等の評価配分とし、委任をうけた代表取締役社長は他の代表取締役と協議のうえ決定しなければならないこととする。なお、株式報酬は、代表取締役社長が他の代表取締役との協議を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
②役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の報酬等の額は、2010年6月24日開催の第8回定時株主総会において、年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分を含まない。)と決議されております。なお、当該株主総会終結時の取締役の員数は6名であります。
監査役の報酬等の額は、2002年7月11日開催の株主総会において、年額30百万円以内と決議されております。なお、当該株主総会終結時の監査役の員数は1名であります。
③役員の個人別の報酬決定に係る委任に関する事項
当連結会計年度においては、2023年6月27日開催の取締役会決議に基づき、代表取締役会長兼社長山本達夫及び代表取締役専務大澤剛に対し、各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当業務の遂行状況等を踏まえた業績連動報酬等の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当業務について評価を行うには、代表取締役が適していると判断したためであります。
④役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当連結会計年度末(2024年3月31日)現在の社内取締役は3名、社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
2.取締役の報酬等には、使用人分給与は含まれておりません。
⑤役員ごとの報酬等の総額
役員報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、記載しておりません。
⑥使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月9日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、2023年4月1日付の代表取締役の役位の異動に伴い、同年4月13日開催の取締役会において変更を決議しております。また、取締役会は、当連結会計年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、短期的なインセンティブとしての業績連動報酬等および中長期的なインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社業績、他社水準ならびに従業員の給与水準および取締役の職務執行の成果、責任を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとし、原則として毎年度見直しを行うものとする。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、連結会計年度ごとの短期的な業績向上に対するインセンティブを高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、対象連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益に応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、中長期的な企業価値向上のインセンティブを高めると共に、株主価値を共有するため、株主総会の決議に基づき、3~10年の間で取締役会が定めた期間を譲渡制限期間として付与するものとする。付与数の算定方法については、株主総会で決議された報酬総額の枠内において、代表取締役会長および代表取締役社長が中期経営計画の進捗状況、業績の推移等を総合的に勘案の上協議し、取締役会の決議によって決定する。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、業績連動報酬のウェイトが高まる構成となるよう努めるものとし、代表取締役社長が他の代表取締役と協議を行い、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の管掌、担当業務の遂行状況を踏まえた業績連動報酬等の評価配分とし、委任をうけた代表取締役社長は他の代表取締役と協議のうえ決定しなければならないこととする。なお、株式報酬は、代表取締役社長が他の代表取締役との協議を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
②役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の報酬等の額は、2010年6月24日開催の第8回定時株主総会において、年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分を含まない。)と決議されております。なお、当該株主総会終結時の取締役の員数は6名であります。
監査役の報酬等の額は、2002年7月11日開催の株主総会において、年額30百万円以内と決議されております。なお、当該株主総会終結時の監査役の員数は1名であります。
③役員の個人別の報酬決定に係る委任に関する事項
当連結会計年度においては、2023年6月27日開催の取締役会決議に基づき、代表取締役会長兼社長山本達夫及び代表取締役専務大澤剛に対し、各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当業務の遂行状況等を踏まえた業績連動報酬等の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当業務について評価を行うには、代表取締役が適していると判断したためであります。
④役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 90 | 60 | 30 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 18 | 18 | - | - | - | 4 |
(注)1.当連結会計年度末(2024年3月31日)現在の社内取締役は3名、社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
2.取締役の報酬等には、使用人分給与は含まれておりません。
⑤役員ごとの報酬等の総額
役員報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、記載しておりません。
⑥使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。