四半期報告書-第14期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の目的たる株式の数
本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使時の払込金額
本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)平成28年3月期において、当社が金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載された損益計算書(連結損益計算書を作成している場合においては連結損益計算書、以下同じ)における売上高が1,100百万円を超過し、かつ経常利益が10百万円以上である場合 行使可能割合:10%
(b)平成28年3月期乃至平成31年3月期のうち、いずれかの期において損益計算書における売上高が2,000百万円を超過し、かつ当該超過した期において経常利益が400百万円以上である場合 行使可能割合:50%
(c)平成28年3月期乃至平成31年3月期のうち、いずれかの期において損益計算書における売上高が3,500百万円を超過し、かつ当該超過した期において経常利益が800百万円以上である場合行使可能割合:100%
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 上記②にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合には、その死亡時において当該新株予約権者が行使し得た本新株予約権の数を上限として、その死亡の日から6か月以内(ただし、行使期間の末日までとする。)に限り相続人による本新株予約権の行使を認める。ただし、当社取締役会の承認を得ることを条件とする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数または当社普通株式に係る発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年5月8日 |
| 新株予約権の数(個) | 2,000(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 200,000(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,540(注3) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年7月1日 至 平成34年5月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,559 資本組入額 1,279 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の目的たる株式の数
本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使時の払込金額
本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = | 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = | 調整前行使価額 × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の1株当たりの時価 | |||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)平成28年3月期において、当社が金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載された損益計算書(連結損益計算書を作成している場合においては連結損益計算書、以下同じ)における売上高が1,100百万円を超過し、かつ経常利益が10百万円以上である場合 行使可能割合:10%
(b)平成28年3月期乃至平成31年3月期のうち、いずれかの期において損益計算書における売上高が2,000百万円を超過し、かつ当該超過した期において経常利益が400百万円以上である場合 行使可能割合:50%
(c)平成28年3月期乃至平成31年3月期のうち、いずれかの期において損益計算書における売上高が3,500百万円を超過し、かつ当該超過した期において経常利益が800百万円以上である場合行使可能割合:100%
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 上記②にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合には、その死亡時において当該新株予約権者が行使し得た本新株予約権の数を上限として、その死亡の日から6か月以内(ただし、行使期間の末日までとする。)に限り相続人による本新株予約権の行使を認める。ただし、当社取締役会の承認を得ることを条件とする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数または当社普通株式に係る発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。